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隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

Q.ご相談内容

不動産を購入したのですが、私の敷地の下を3件共有する形で給水管がとおっており、購入時の資料を見直してみたのですが「隣地との境界に共有給水管がとおってり、うちxx-xx(地番)に供給している」となっていました。
契約書と重要事項説明書との違い
・実際には隣地との境界に給水管はなく、私の敷地の下を通っている。
・供給しているのは自宅を含め3件で共有している
ただ、以下の条項があり、売り主と仲介者に責任を問えるのかがわかりません。
以下の文言があっても責任を問うことができるのでしょうか。
===
本物件の近隣土地所有者及びその所有権を取得した第三者が、将来建築基準法ならびに監督官庁の行政指導に適合する範囲内において建造物を建築することにより、日照・通風・眺望等環境が変化する場合があります。
買主は、本物件の環境ならびに近隣関係を十分確認のうえ不動産売買契約を締結し、今後、買主は当該周辺環境及び近隣関係について苦情を申し出ず、また周辺環境および近隣関係が変化しても、買主は売主および仲介者に対し損害賠償その他異議を申し立てないこととします。

A.東急リバブルからの回答

契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。
また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。
説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。
しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。
もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。