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名義が曾祖父になっていた不動産の所有権を宗教法人であるお寺に移転して欲しいと頼まれたのですが、どうすれば良いでしょうか。

Q.ご相談内容

2週間ほど前に突然、あるお寺から委任された司法書士の方から電話があり、内容としては次のようなものでした。
・理由はよくわかりませんが、そのお寺が持っている(お寺以外の)ある不動産の名義が、私の母の祖父(私の曾祖父)となっている。
 ・その曾祖父が亡くなった時、その長男である母の父(私の祖父)も既に亡くなっていたので、長女である母が家督を相続した(これで、上記不動産の所有者となった)。
 ・その後、母が亡くなったので相続人である私と弟が所有者となった。
 ・上記不動産は、曾祖父の個人名義ではあるが、そもそもお寺のものなので、宗教法人であるそのお寺に所有権を移転して欲しいとのこと。
 といった内容でした。
私も、何故、今頃になってこのような話を持ち出して来たのか、という思いはあります。忘れているだけかもしれませんが、特に、母から何か理由がある(例えば、意図があって名義を変えていない)とは聞いていません。
また、二日ほど前にその司法書士の方へ連絡したところ(詳細を書面にて送っていただけるようお願いし了承して戴いてたのですが未着だったので)、その前日に突然お寺の方から委任契約の解任を言い渡されたとのことで、話が中断している状態です。
質問ですが、
・このようなケースの場合、どうすれば良いか、何に気をつけなければならないか。
・具体的にどこの土地であるか調べる方法はあるか。
・そもそも、お寺のものといっても名義が個人名義であればその個人のものと思えますが、法律的にはどうなのでしょうか。
お手数をおかけしますが、他にもアドバイスなどがありましたらよろしくお願いいたします。

A.東急リバブルからの回答

所有権を移転する前提として、まずはその土地がどこの土地であるかを特定しなければいけません。
これは、間に入っている司法書士がすでに解任されたとのことなので、直接お寺に確認をせざるを得ないと思います。
では、この土地が誰のものであるかですが、あくまで所有権登記があるのであれば、通常はその登記名義人が所有権を有していることになります。
お亡くなりになった曾祖父の方名義のままということですので、相続によりご相談者様ご兄弟が所有権を持っていることになります。
しかし、登記名義人が曾祖父のお名前であったとしても、当該土地をお寺が占有をしていてそれが長期(20年、場合によっては10年)以上経過している場合には、当該土地の所有権をお寺が時効取得できる可能性がございます。
また、登記があったとしても、その後曾祖父もしくはその相続人の方とお寺が売買契約を締結し、売買代金のやり取りも終わっているにもかかわらず、所有権移転登記をせずにそのままになっている場合もありえます。

その場合には、お寺が所有権者ということになります。
したがって、大事なことは、
①いつ曾祖父の方に所有権が発生したのか(登記年月日)
②その土地は、お寺がどのように使用していたのか。どのくらいの期間使用していたのか。
③お寺と曾祖父の方または相続人の方との間に売買などの契約はないのか、金銭の授受はないのか。
この点をはっきりさせることです。その上で、一度無料の法律相談を利用されて、専門家のお話を聞いてみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。