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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.建物修繕業者の守秘義務について教えてください。

A.守秘義務を法律上負う者は様々な法律で定められておりますが、このような点検業者などは、法律的に守秘義務を負う者ではありません。 ただ、業者としてのコンプライアンス上や、当該業者の社内規定上、または、点検を依頼している会社との業務委託契約上、当然ながらそのような仕事上で知り得た情報を他人に不用意に話をするということは認められておりません。 もしそのような事実が明らかということであれば、当該業者の窓口に相談をするか、その業者を使っている会社が分かるのであればその会社に、そのような事実を相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.中古マンションの廉価錯誤と排水不備について相談させてください。

A.浴槽が使えないということであれば、物件の契約不適合に該当する可能性があります。売主に対して契約不適合責任を追及できるかもしれません。 売主に対して請求ができるか、契約書を確認なさってください。 また、必要であれば、一度お近くの無料法律相談で、契約不適合に基づいた代金減額請求等についてご相談されてもよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.境界ぎりぎりにある隣家給湯器と境界塀の設置について、相談させてください。

A.不動産業者の調査、説明の内容が異なっていた事実がありますので、当該宅建業者は、宅建業法に違反している可能性がございます。 まずは、不動産業者に、その責任として、移設費用の負担を請求してはいかがでしょうか。 業者の対応がなされない場合には、宅建取引のトラブルに関する相談窓口が各行政にはありますので、一度ご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.心理的瑕疵物件か否かは、どうやって調査するのでしょうか?

A.①まず、調査ですが、インターネット以外ですと、新聞記事、付近住民のヒアリングを業者にさせるといった方法があります。警察はなかなかそういった情報を教えてくれません。 ②当該物件にて何らかの事故があった場合に、説明が無かったという場合には、解約をすることが出来る可能性がございます。ただ、そもそも事故があっただけでは「心理的瑕疵物件」との確定はされません。事故の態様、時期などの要素で変わってきます。また、当該地ではなく隣ですとか、お近くでの事故の場合だとそもそも瑕疵と認められないことも多いです。 解約を主張しても、売主が認めないことも多く、解除を巡って、法的紛争になるケースも少なくありません。 したがって、もしそのような事故があったということが分かった場合には、お近くの無料法律相談などで弁護士に対応を相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.共有の土地にある建物に、無断で増築されてしまいました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずは、買取の請求をすることですが、それが進まないということになると、お父様の土地を権利なく占有していることになりますので、越境している占有部分を撤去することを求めることができます。または、その越境部分だけを賃貸するということで土地の一部の使用料を請求するという方法もあります。 まずは叔父様との話し合いですが、進展しない場合には、第三者の力を借りる必要もあるかもしれません。その場合たとえば、弁護士名で、叔父様に対して、占有部分を撤去しろとか、土地を買い取れといった内容証明を出すということも考えられます。 したがって、状況によっては、法律の専門家にご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.海外転勤中に自宅マンションを賃貸したいのですが、どうしたらよいですか?

A.海外転勤中に貸すということは、また戻ってきてお住まいになるということを条件とされる方が多いです。 そのためには、「定期賃貸借」という、契約更新を前提とせず、契約期間ごとに更新するかどうかを賃貸人が決めるという方式を取ることが一般的です。そうすれば、転勤から帰ってから、賃貸借期間終了のタイミングで賃貸の更新をしないことで、また住み始めることができます。 「普通賃貸借」は、更新が前提となりますので、また住みたいと賃貸人が思っても、そう簡単には契約をやめることができません。 ただ、「定期賃貸借」は「普通賃貸借」に比べればどうしても賃借人が不利になることから、賃借人が見つかる可能性が低くなるので、賃料が安くなる傾向がございます。 また、賃貸借は原則形態が普通賃貸借であり、定期賃貸借契約は、法律の規制もございます。物件のお近くの不動産賃貸業者にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.注文住宅の配管に瑕疵があるのではないかと考えています。メーカーの責任を問うことはできますか?

A.メーカーに責任を問うためには、メーカーが直接工事をやったわけではないのであれば、おっしゃるとおり、メーカーの下請け業者への指示に誤りがあったことを立証する必要がございます。ただ、工事の技術的な点については、下請け業者が任されていることも多く、メーカーが詳細にわたって指示するケースは少ないと思います。 まずは、工事の内容のどこに不備があるのか、工事業者のミスによるものなのか、ということを明確に主張できるのか、検討する必要があります。 そのうえで、下請け業者の工事に原因があるのか、その工事はメーカーの指示に基づくものなのか、順を追って整理しなければなかなかメーカーへの責任追及まではたどりつきません。 一度無料の法律相談などをご利用されて、ご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

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