Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「贈与税」のご相談事例の一覧

該当件数:12

Q.隣地に越境している石垣の撤去についてご相談です。

A.不動産取引において、古屋などの解体物件が存在する場合、解体費用を買主様が負担するのでその分の金額を売買価格より値下げすることがございます。 前回の買主様も売買代金+撤去費用がかかるため断念したとのことですので、売買代金より撤去代金を値下げする交渉をされてみてはいかがでしょうか。 石垣をそのままにして御実家を贈与することはできますが、贈与により御実家に関する権利・義務は受贈者に承継されますので、石垣の事を黙したまま贈与すると、後日受贈者の方とのトラブルに発展する可能性がございます。 よって、御実家を贈与する場合は石垣の説明が必要かと存じます。 また贈与を行う際に贈与税などの税金問題が発生する可能性がございますので、税理士等の専門家にご確認されることをお勧めいたします。 補助金については各市町村において異なりますので、御実家が所在する市町村にご確認をお願いいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物賃貸契約の自己都合解約と借地権相続について教えてください。

A.①結論からすると、法的には出て行ってもらうことは難しいと考えて頂いた方が良いと思います。通常の賃貸借契約は、更新が原則であり、更新を拒絶するには、それだけの正当事由がなければなりません。 ただ、正当事由については、なかなか認められません。したがって、猶予期間という考え方もありません。 つまり日本の法律は、借主が出ていかない限りはなかなか出て行ってもらうことはできない仕組みになっております。 それでもどうしても退去をお願いしたいという場合には、立退料をお支払いすることは前提とかんがえてください。 単にご主人が住みたいという理由での退去要請の場合は、立ち退き料も高く設定されるのが通常です。 次の賃貸先の契約金や引っ越し費用などは最低限、必要ですので、最低賃料5カ月分程度は相場として必要になるといわれております。 もちろん交渉して出て行ってもらえれば一番良いですが、賃借人が拒否された場合には、それでも出て行ってもらうということを要求するのは無理であるというのが法律です。 ②税金はもともと個別性が高いものなので、相場観などを申し上げることはできません。 生きているときにお渡しになると贈与税、亡くなられてからは相続税ですが、ともに大きな控除枠もあります。 ぜひ一度無料の税務相談をご利用されて、税金の専門家にお話を聞いてみてはいかがでしょうか。 送られようとしているものがどのくらい価値があるのかがある程度わかる資料、借地の賃貸借契約書、建物の登記、などが必要になります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地建物を宗教法人に寄付した場合に課税される贈与税について教えてください。

A.ご質問については、国税庁から以下のような通達がありますので、ご参考になさってください。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h29kouekihoujin_02.pdf 具体的な申請方法や税額などについては、お近くの税務署や無料税務相談などをご活用ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.転勤に伴い、持ち家を賃貸に変更できますか?また、賃貸に変更できた場合の節税策があれば教えてください。

A.①については、名義を変更することは法的には何ら問題はありませんが、ローンを組んで購入をされている場合には、銀行にご相談をされてください。 共有名義にする場合には、不動産の登記をする必要がありますので、登記費用はかかります。 また、親族間売買ということになりますので、不動産取得税や、贈与税の対象になる可能性もあると思います。 ②については、税金はそれぞれ個別具体的な状況によってさまざまなケースが考えられますので、お近くの無料税務相談などで税理士に直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 共有名義にする場合の税金についてもご相談されてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.マンションの名義を、血縁関係にない人との共有に変更することはできますか?

A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.兄弟間の共有持分売買について教えてください。

A.個人間だけに行う際の売買価格については、あまりに低廉の場合には贈与とみなされて贈与税対象となってしまいますので、不動産業者の無料簡易査定などを参考にされて、一般的な価格を設定してください。 また、個人間といっても後々トラブルにならないように、書面による売買契約書の作成、締結をなさってください。また、税金については、無料の税務相談などを活用されて、専門家のアドバイスを聞くようにされるほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.離婚した夫名義の住宅ローンについて相談させてください。

A.元配偶者の方の名義からお子様の名義に移すというのは、つまりは不動産の売買契約を締結するということと法的には評価できます。従いまして、あくまで不動産の価格はローン残高での設定ということではなく、業者などの専門家の査定などを参考に決定されることになります。もし査定金額よりも著しい低価格での取引となりますと、贈与とみなされて、贈与税を課せられる可能性もございますので不動産の価格設定については注意をしてください。 なお、土地の所有者を変更するということですので、ローンの銀行に具体的な手続きについてご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.親の土地、家屋の購入を検討しております。 親子間での不動産売買に関して注意点などはありますか?

A.親子間での不動産売買については、価格にご注意ください。一般の査定金額よりも著しく安い値段で売買をした場合には、その取引は売買ではなく贈与とみなされて、贈与税の対象になる場合がございます。 また、親子間の取引とはいっても、契約書などの形式面もしっかりと整えられたほうがよろしいかと思います。税務署は、親子間の不動産取引については、比較的に厳格に確認をするとのことですので、価格や、形式面が整っていないと、売買とは認められず、高額な税金がかかる可能性がございますので、ご注意ください。 親族間の取引であっても、不動産業者に間に入ってもらって、手続をしてもらった方がスムーズにいくと思います。 最後に、入籍前のお取引については、法的には問題ありませんが、その後すぐにご結婚されるのであれば、税務署からは事実上の親族間取引とみなされる場合もございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地の無償譲渡に関する注意点があれば教えて下さい。

A.土地の贈与については、法的には口頭でも成立をいたします。しかし、何も書面も作成せず、土地を譲り受けた後、それは無償で貸していただけなので返せと言われてしまうという展開も十分にありえます。 そうなると、通常土地を無償で贈与するということはあまり考えられないので、贈与を立証できないと、法律上は、「使用貸借」とよばれる賃貸借契約があったと認定されてしまい、上にある建物を壊したうえで、土地を返せという結論になる可能性が高いです。 したがって、本件土地が無償で贈与されたという贈与契約を書面にて締結をしておく必要があります。 また、贈与を受けた段階で、土地の所有権の移転登記手続を行い、名義を変更しておく必要もございます。 あわせて、土地を譲り受けた場合には、贈与税がかかりますが、親族間の贈与ではないので、税金控除などはありませんので、土地の評価額によっては多額の税金がかかる可能性もございます。 こちらについては、無料の税務相談などで、税金の専門家の意見を事前に聞かれておくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

1-10/12

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)