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境界から後退していない塀は法律的に問題ありませんか?

Q.ご相談内容

マンションの3階に住んでいるものです。前に3階建てのアパートが建つ予定ですが、マンションとアパートの境には塀があり、そこから1m後退して建つようです。ただ、登記されているマンションの敷地は塀よりアパート側に入り込んでいます。境界から後退させていると言えるのでしょうか。法律的に問題がないか教えてください。

A.東急リバブルからの回答

民法第235条では
『境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。』と定められています。
そのため、“塀”からではなくあくまでも“境界線”からの距離を指します。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。