Q.賃貸建物の台風被害と修理不能の証明
A.賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。 法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。 すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。 したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。 皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。 ご心配されることはないのではないでしょうか。