Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

相続した土地の売却と使用貸借の終了について教えてください。

Q.ご相談内容

主人が亡くなり相続した自分名義の土地が有ります。

ただ、その土地には30年以上絶縁状態の義兄家族が住んでてその義兄も数年前に亡くなり今は多分その奥さんと40代の息子と住んでます。

固定資産税は私が払っていますし、今までに1円も借地料などの支払いはありません。
その土地を手離したいのですが、何をどうすればいいのかまるで分かりません。

土地の権利書は私の手元に有ります。

A.東急リバブルからの回答

地代の支払いが一切ないとのことですので、義兄の方とご主人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられます。

しかしながら、お亡くなりになられたとのことですので原則既に終了していると思われますが、同様のケースで、『信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する』という判例もあることも事実です。

売却するためにはまず、現在お住いの方々に退去していただく必要があります。その際に建物の買取を請求されるかもしれません。

まずは、お話し合いで理解を求め、それでも無理なようであれば法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。