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Ⅰ.マイホーム購入時の税金

住宅ローン控除額の計算方法と控除対象、控除期間、必要手続きについて

更新日:2026年8月31日

居住年
R8(2026)年 R9(2027)年 R10(2028)年からR12(2030)年
借入限度額 新築住宅・買取再販住宅※1 認定住宅※2 4,500万円
(子育て・若者夫婦世帯5,000万円※5)
ZEH水準省エネ住宅※3 3,500万円
(子育て・若者夫婦世帯4,500万円※5)
省エネ基準適合住宅※4 2,000万円
(子育て・若者夫婦世帯
3,000万円※5)
買取再販住宅 2,000万円
(子育て・若者夫婦世帯3,000万円)
新築住宅 ①R9.12.31までに建築確認済み
②R10.6.30まで建築※6(経過措置)
2,000万円
(子育て・若者夫婦世帯の上乗せなし)
上記以外 0円(適用なし)
既存住宅 認定住宅※2・
ZEH水準省エネ住宅※3
3,500万円
(子育て・若者夫婦世帯4,500万円※5)
省エネ基準適合住宅※4 2,000万円
(子育て・若者夫婦世帯3,000万円※5)
その他の住宅
(認定住宅等以外の買取再販住宅・既存住宅、増改築等)
2,000万円
控除率 0.7%
控除期間 認定住宅等 新築住宅 13年※6
買取再販住宅
既存住宅
認定住宅等以外 買取再販住宅 10年※6
既存住宅
増改築等
合計所得要件 2,000万円以下

※1 買取再販とは、次に掲げる要件のすべてを満たすものをいいます。

■ 住宅の要件

区 分 内 容
床面積 40m²以上(ただし、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て・若者夫婦世帯への上乗せ措置利用者は50m²以上)
用 途 個人の居住の用
耐震基準 次のいずれかに該当すること
  1. 昭和57(1982)年1月1日以降に建築されたもの
  2. ①に該当しない場合で、耐震基準適合証明書(家屋取得時に発行後2年以内のもの)、住宅性能評価書の写し(家屋取得時に発行後2年以内のもので、耐震等級が1~3のもの)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の保険付保証明書(家屋取得時に締結後2年以内のもの)があるもの
売 主 宅地建物取引業者から取得
再販期間 取得後リフォーム再販までの期間が2年以内であるもの
築 年 数 取得時に新築時から10年を経過した家屋であること

■ 工事の要件

区 分 内 容
工事費用 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上(リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円以上)
工事内容 次のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
  1. 前ページ「増改築の工事内容」①~⑥の工事を行い、費用総額が100万円を超えること
  2. 50万円超の工事で、前ページ「増改築の工事内容」④~⑥のいずれかに該当する工事を行うこと
  3. 50万円超の工事で、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分の修繕工事等(瑕疵を担保するリフォーム工事瑕疵担保責任保険に加入しているものに限る。)を行うこと
  4. ※工事の内容は、「増改築等工事証明書」によって証明されたものに限る。

※2認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅をいいます。

※3ZEH(ゼッチ)水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅をいいます。
 (「建設住宅性能評価書」、「住宅省エネルギー性能証明書」で確認できます。)

※4省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅をいいます。
  (「建設住宅性能評価書」、「住宅省エネルギー性能証明書」で確認できます。)

※5 ( )内の金額は、子育て・若者夫婦世帯(入居年の年末時点で、夫婦のいずれかが39歳以下、または18歳以下の扶養親族を有する世帯)の上乗せ措置適用の場合の金額です。年齢の判定は、入居年の12月31日で行います。

※6 令和10(2028)年から令和12(2030)年入居の場合、省エネ基準適合の新築住宅で令和9(2027)年12月31日までに建築確認を受けたもの又は登記簿上の建築日付が令和10(2028)年6月30日以前のものは借入金限度2,000万円(子育て・若者夫婦世帯の上乗せ措置の適用なし)、控除期間10年です。(省エネ基準適合住宅の新築住宅に係る経過措置)

※7認定住宅等とは認定住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅をいいます。

※8気候風土適応住宅は、令和8年度改正により住宅ローン控除の対象に追加されています。省エネ基準適合住宅の区分に含めて整理されますが、証明方法等の詳細については、国土交通省の住宅省エネルギー性能証明書に係る通知・Q&A等を確認してください。

④住宅ローン控除額

1.所得税からの控除額

所得税額から控除する住宅ローン控除額は、原則として次の算式で計算した金額で、源泉所得税額などの納税額を限度とします。

  1. 家屋等の取得対価又は増改築工事費用の額(付随費用を含まない)×持分割合

    (住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けた金額及び補助金は、取得対価等から控除する)
  2. 年末借入金残高

  3. 借入金限度額

  4. ①~③の最少額

  5. ④×居住供用割合※×0.7%=住宅ローン控除額(100円未満切捨)

  • 居住供用割合が90%以上である場合には、100%とします。増改築の場合には、増改築費用のうちに居住用の増改築の占める割合となります。

2.住民税からの控除額

 住宅ローン控除の適用を受けるもののうち、その年分の住宅ローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額(控除不足額)があるものについては、翌年度分の住民税について、次のとおり減額されます(手続不要)。

控除限度額=所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

⑤住宅ローン控除を受ける手続

 住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として確定申告書の提出が必要です。給与所得者は初年度に確定申告を行い、2年目以後は年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。年末調整で適用を受ける場合には、税務署から交付される「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書兼年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」等を勤務先に提出します。借入先の金融機関等が年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応している場合には、国税当局から提供される住宅借入金等の年末残高情報に基づいて手続を行うため、原則として「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付は不要です。ただし、調書方式に対応していない金融機関等からの借入れがある場合には、従来どおり同証明書を添付して提出する必要があります。

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など