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Ⅱ. マイホーム売却時の税金

家屋を取り壊して譲渡する場合の被相続人居住用家屋等確認申請書と添付資料について

更新日:2026年8月31日

家屋を取壊して譲渡する場合の「被相続人居住用家屋等確認申請書」の添付資料は?

相続空き家の3,000万円控除の要件に合致することを物件所在地の市区町村長に「被相続人居住用家屋等確認書」で証明してもらいます。その申請書の添付書類は次のとおりです。
なお、様式1-1(耐震リフォーム後、建物及び敷地を譲渡の場合)の申請には、下記「閉鎖事項証明書」と「家屋取壊し後の敷地(更地)の写真」は不要です。

添付資料 取得場所
被相続人が自宅に居住していた場合 被相続人居住用家屋等確認申請書 国土交通省・市区町村のHP
被相続人の住民票の除票の写し※1 被相続人の住所地の市区町村
相続人の住民票の写し(譲渡後に取得) 相続人の住所地の市区町村
売買契約書の写し(譲渡日確認) ー
次のいずれか(空き家
データベースで確認
できれば不要)
電気、水道又はガスいずれかの使用中止日が確認できる書類※2 電力、ガス会社、水道局等
「現況空き家」と表示のあるチラシ 不動産会社
閉鎖事項証明書 法務局
家屋取壊し後の敷地(更地)の写真 ー
被相続人が老人ホーム等に
居住していた場合
上記の書類のほか、次の書類も必要となります。
介護保険の被保険者証の写し又は障害者総合
支援法の障害福祉サービス受給者証の写し
ー
老人ホーム等の契約書又は入居証明書等 老人ホーム等
次のいずれか 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 老人ホーム等
電気、水道又はガスいずれかの使用中止日が確認できる書類※2 電力、ガス会社、水道局等
  1. 老人ホーム等入所以後に2回以上住民票を移転している場合には、戸籍の附票が必要となります。
  2. 公共料金の使用中止日の確認できる書類
    閉栓証明書、支払証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日がわかるもの)等

③被相続人居住用家屋等確認申請書

別記様式1-2:被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など