2023年度税制改正ポイント
更新日:2023年11月30日
令和5年4月1日現在の交付法令に基づく、住まいの税金に関する令和5年度税制改正は次のとおりです。同日以後の政令等の交付による変更等には対応しておりません。詳細な内容については税理士に確認をお願いいたします。
①所得税・住民税
相続空き家の3000万円特別控除(延長・要件変更)
改正前 | 令和6年1月1日以後の譲渡 | |
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適用要件 |
平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間内の譲渡
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平成28年4月1日から令和9年12月31日までの期間内の譲渡
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取扱い |
相続人1人あたり譲渡益から3,000万円(譲渡益限度)を控除 します。 |
相続人1人あたり譲渡益から3,000万円(譲渡益限度)を控 除します。被相続人居住用家屋等を相続等した相続人の数が 3人以上の場合には、1人あたり2,000万円となります。 |
低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除(延長・要件変更)
改正前 | 令和5年1月1日以後 |
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譲渡価額500万円以下で、都市計画区域等内の市区町村長 が証明した低未利用地等を譲渡した場合には、長期譲渡所 得から100万円の特別控除をすることができます。 |
以下の改正を加え令和7年12月31日まで延長されました。 市街地区域等の都市計画がなく、用途地域の定められている 区域などで市区町村長が証明した低未利用地等を譲渡した 場合には、譲渡価額の要件が800万円以下に引き上げられました。 譲渡後の利用要件からコインパーキングが除かれました。 |
特定の事業用資産の買換え場合の譲渡所得の特例(延長・要件変更)
改正前 | 令和5年4月1日以後の譲渡 |
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以下の改正を加え令和8年3月31日まで3年間の延長
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改正前 | 令和6年4月1日以後の譲渡 |
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先行取得した年の翌年3月15日までに税務署へ「先行取得資産 に係る買換えの特例に関する届出書」を提出する必要がありま す。 |
原則として、買換資産の取得の日または譲渡資産の譲渡の日 のいずれか早い日の属する3月期間の末日※の翌日以後2月 以内に、一定の事項を記載した届出書を税務署に提出しなけ ればなりません。 ※3月期間の末日とは、その年をその開始の日以後3月ごとに |
②消費税
インボイス制度の導入(新規)
改正前 | 令和5年10月1日以後 |
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適格請求書(インボイス)発行事業者への消費税の支払い のみが、消費税の納税額の計算上控除(仕入税額控除)でき ます。ただし、適格請求書発行事業者以外への消費税の支 払いも令和5年10月1日から令和8年9月30日までは8割 控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割を控 除することができます。 |
免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合の特例(新規)
改正前 | 令和5年10月1日以後 |
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免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者となる ため、課税事業者となったなどの場合には、令和5年10月1日 から令和8年9月30日までの日の属する課税期間における 消費税の納税額を課税標準額に対する消費税額の2割と します。 |
③贈与税
相続時精算課税(要件変更)
改正前 | 令和6年1月1日以後の贈与 |
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相続時精算課税制度の贈与税の計算 【贈与額-特別控除(累積2,500万円)】×20% 相続時精算課税制度を適用してからの贈与額財産を、すべて相続税の課税価額に加算して相続税を計算します。 |
相続時精算課税制度の贈与税の計算 【(贈与額-110万円)-特別控除(累積2,500万円)】×20% 相続時精算課税制度を適用してからの毎年の贈与額財産 から110万円を控除した金額を、すべて相続税の課税価額 に加算して相続税を計算します。 一定の土地建物が贈与日から贈与者の相続税の法定申告 期限までに災害によって一定の被害を受けた場合には、災 害によって被害を受けた部分に相当する金額は加算しない。 |
④相続税
生前贈与加算(要件変更)
改正前 | 令和6年1月1日以後の贈与 |
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相続開始前3年以内に相続人が受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算します。 |
相続開始前7年以内に相続人が受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算する。 4年目から7年目までに贈与を受けた贈与財産は、 その合計額から100万円を控除した残額を加算します。 |
⑤登録免許税
土地の所有権移転に係る軽減税率(延長)
改正前 | 令和5年4月1日以後 |
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土地の所有権移転に係る軽減税率(本則 20
1000 ) 15 1000 |
現行のまま3年間延長 |