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2023年度税制改正ポイント

更新日:2023年11月30日

 令和5年4月1日現在の交付法令に基づく、住まいの税金に関する令和5年度税制改正は次のとおりです。同日以後の政令等の交付による変更等には対応しておりません。詳細な内容については税理士に確認をお願いいたします。

①所得税・住民税

相続空き家の3000万円特別控除(延長・要件変更)
改正前 令和6年1月1日以後の譲渡
適用要件
  • 適用期間
  • 平成28年4月1日から令和5年12月31日までの期間内の譲渡

  • 譲渡形態
    次のいずれかに該当するものであること
  1. 空家を新耐震基準に適合するようにリフォームして敷
    地とともに譲渡する場合
  2. 空家を取壊し、敷地のみを譲渡する場合
  • 適用期間
  • 平成28年4月1日から令和9年12月31日までの期間内の譲渡

  • 譲渡形態
    被相続人居住用家屋が譲渡時から譲渡年の翌年2月15日ま
    でに次のいずれかに該当すること
  1. 新耐震基準に適合することとなった場合
  2. 全部が取壊された場合
取扱い 相続人1人あたり譲渡益から3,000万円(譲渡益限度)を控除
します。
相続人1人あたり譲渡益から3,000万円(譲渡益限度)を控
除します。被相続人居住用家屋等を相続等した相続人の数が
3人以上の場合には、1人あたり2,000万円となります。
低未利用地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除(延長・要件変更)
改正前 令和5年1月1日以後
譲渡価額500万円以下で、都市計画区域等内の市区町村長
が証明した低未利用地等を譲渡した場合には、長期譲渡所
得から100万円の特別控除をすることができます。
以下の改正を加え令和7年12月31日まで延長されました。
市街地区域等の都市計画がなく、用途地域の定められている
区域などで市区町村長が証明した低未利用地等を譲渡した
場合には、譲渡価額の要件が800万円以下に引き上げられました。
譲渡後の利用要件からコインパーキングが除かれました。
特定の事業用資産の買換え場合の譲渡所得の特例(延長・要件変更)
改正前 令和5年4月1日以後の譲渡
  • 対象譲渡
  1. 既成市街地等内から既成市街地等外への買換え
  2. 長期保有資産からの買換え
  • 繰延割合
    買換えが次のそれぞれの区分に従って行われた場合には、
    それぞれに掲げる割合とする。
  1. 東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域へ 80%
  2. 地域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域へ 70%
  3. 地域再生法の集中地域以外の地域から集中地域(東京都の特別区を除く)へ 75%
以下の改正を加え令和8年3月31日まで3年間の延長
  • 対象資産
    長期保有資産からの買換え
    (既成市街地等内から外への買換えが除外)
  • 繰延割合
    主たる事務所の移転を伴う買換えが次のそれぞれの区分
    に従って行われた場合には、それぞれに掲げる割合が
    追加となります。
  1. 東京都の特別区の区域から地域再生法の集中地域以外の地域へ 90%
  2. 地域再生法の集中地域以外の地域から東京都の特別区の区域へ 60%
改正前 令和6年4月1日以後の譲渡
先行取得した年の翌年3月15日までに税務署へ「先行取得資産
に係る買換えの特例に関する届出書」を提出する必要がありま
す。
原則として、買換資産の取得の日または譲渡資産の譲渡の日
のいずれか早い日の属する3月期間の末日※の翌日以後2月
以内に、一定の事項を記載した届出書を税務署に提出しなけ
ればなりません。

3月期間の末日とは、その年をその開始の日以後3月ごとに
区分した各期間の末日(3月末、6月末、9月末、12月末)をい
います。

②消費税

インボイス制度の導入(新規)
改正前 令和5年10月1日以後
適格請求書(インボイス)発行事業者への消費税の支払い
のみが、消費税の納税額の計算上控除(仕入税額控除)でき
ます。ただし、適格請求書発行事業者以外への消費税の支
払いも令和5年10月1日から令和8年9月30日までは8割
控除、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割を控
除することができます。
免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合の特例(新規)
改正前 令和5年10月1日以後
免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者となる
ため、課税事業者となったなどの場合には、令和5年10月1日
から令和8年9月30日までの日の属する課税期間における
消費税の納税額を課税標準額に対する消費税額の2割と
します。

③贈与税

相続時精算課税(要件変更)
改正前 令和6年1月1日以後の贈与
相続時精算課税制度の贈与税の計算
【贈与額-特別控除(累積2,500万円)】×20%
相続時精算課税制度を適用してからの贈与額財産を、すべて相続税の課税価額に加算して相続税を計算します。
相続時精算課税制度の贈与税の計算
【(贈与額-110万円)-特別控除(累積2,500万円)】×20%
相続時精算課税制度を適用してからの毎年の贈与額財産
から110万円を控除した金額
を、すべて相続税の課税価額
に加算して相続税を計算します。
一定の土地建物が贈与日から贈与者の相続税の法定申告
期限までに災害によって一定の被害を受けた場合には、災
害によって被害を受けた部分に相当する金額は加算しない。

④相続税

生前贈与加算(要件変更)
改正前 令和6年1月1日以後の贈与
相続開始前3年以内に相続人が受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算します。 相続開始前7年以内に相続人が受けた贈与財産は、相続税の課税価格に加算する。
4年目から7年目までに贈与を受けた贈与財産は、
その合計額から100万円を控除した残額を加算します。

⑤登録免許税

土地の所有権移転に係る軽減税率(延長)
改正前 令和5年4月1日以後
土地の所有権移転に係る軽減税率(本則 20
1000
) 15
1000
現行のまま3年間延長