ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • LIVABLEマイページ

    LIVABLEマイページ

    売却のご検討から、購入のご契約・お引渡しまで、すべてをサポートするお客様専用ページです。重要資料のご提供、ご依頼事項の確認など、必要な情報と手続きをこの専用ページで管理できます。

「売主」のご相談事例の一覧

該当件数:151

Q.農地転換の費用は、売り主と買い主、どちらが払うのが一般的ですか?

A.ご質問の『農地転換の費用はどちらが支払うのが普通なのでしょうか。』とのことですが、結論から申し上げますと『特に決まりはありません』。 しかしながら、弊社が売買を仲介する場合には売主様にご負担いただくケースが多いです。 『農地転用が必要な土地を購入するには余計な費用がかかる』ということになれば買主様から敬遠されることが懸念されるため、売主様に事前に費用負担を了承していただくことが多いからです。 本件につきましては『どちらがその土地の使用収益を望まれているか?』でご判断されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入希望を出した中古物件の価格が、同時期にネットで安く掲載されていた場合、値下げ交渉は可能ですか?

A.『ネット掲載価格の間違いでも交渉余地はないのでしょうか。』とのことですが、ネットに掲載するのはあくまでも仲介業者であることからこの業者が間違えたのではないか、と思います。 そのため、売主さんが減額に応じることは難しいのではないかと思います。 減額請求するのであれば仲介業者の手数料の方がよろしいかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古住宅購入後、ローンの他にかかる費用について教えてください。

A.中古のマンションをお買い求めになることを前提に、ご購入時に、購入費用に加えて必要となる諸経費は以下のものがございます。 ①仲介手数料(不動産会社にお願いをする場合) ②登記をされる際にかかる登録免許税 ③住宅ローンの抵当権設定登記(銀行借り入れをする場合) ④契約書に貼付する収入印紙代 ⑤火災保険料 ⑥不動産取得税(不動産を購入した際に一度だけ納める税金) ⑦住宅ローンの事務手数料等 ⑧固定資産税等分担金(購入年の固定資産税、都市計画税等を日割りで売主と負担する金額) 不動産の価格や、築年数、構造等によって、税金額等は変動いたしますので、ここで具体的な金額を算出することは難しいですが、諸費用の目安として、物件価格の10%程度を見ていただくのが平均的といわれております。 また、ローン返済後の支払いですが、固定資産税や都市計画税といった税金や修繕費用、マンションであれば管理費などが想定されます。これは購入後に定期的にかかる費用となります。 税金額については、購入をされる際に、必ず不動産会社や税理士などにご確認されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建売住宅で、隣家との境界上に塀がある場合、塀はどちらの所有物なのでしょうか?

A.・隣家と我が家の土地境界線上にすでにブロック塀を建てているということをしりました。 ⇒一般的に建売住宅の場合、売主の負担で境界線上に塀を設置することが多いです。 ・このブロック塀は、どちらの持ち物なのか、あとあとややこしいことになりませんか? ⇒隣地との共有物になります。共有物であることの確認や管理の方法等を取り決めておいたほうがよろしいかと思います。(売主や仲介業者から説明があると思いますが。) ・掛かっているといわれるブロック塀上に塀か何かを設置することは可能でしょうか? ⇒上記の取り決め内容によります。(塀の高さには法的制限があります) ・また、現在やりとりをしている業者には、不信な点があり、購入後、早めの売却を検討しています。 ⇒そのような状況の中でのご契約はお勧めいたしません。もう少しお時間をかけて検討されてみてはいかがでしょうか。 ・御社が設定された場合の土地の売買価格を教えてもらっても良いですか?(買値、売値両方) ⇒申し訳ございません。査定額については売主業者又は仲介業者へお問い合わせださい。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地(現在空地)を購入したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.登記事項証明書に記載されている住所に『ご売却をご検討いただけないか』という主旨のお手紙を送ってみてはいかがでしょうか。 引越していなければ所有者に届くと思います。 ※ただし、引越していても登記簿上の住所を変更される方は少ないので、その場合の接触は難しいかと思います。 『売買交渉する上で土地の地価(高騰、下落)』 ⇒現在の相場で取引することが望ましいです。  しかしながら売主さんが「高い金額で購入したから安くは売りたくない」というケースもあります。  その場合は、売主さんの希望金額を聞いてみて、その金額で購入するかどうかをご相談者様が検討することになります。 『宅地として機能しない程の損傷は加味されますか?』 ⇒我々不動産会社が査定額を算出する上では加味します。  ただし、上記と同様に売主さんが納得する、しないは別の話です。 『個人的に交渉するのとプロに仲介して頂くのと、どちらが良いのでしょうか?』 ⇒まず、金額については第三者が介入することで、適切な価格を提示できることや、相手方に『納得感』を与えるメリットがあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接者共有給水管の敷地内通過に係る説明不備について相談させてください。

A.契約書の条項は、将来的な環境の変化について規定をしているもので、買ったものが説明と異なるのであればそれは、説明をした仲介会社に対して、宅建業法上の説明義務違反の責任を問うことができます。 また、売主についても、民法上の説明義務があり、売主が仲介会社に異なる事実を説明しているような場合には、説明義務違反を問うことができます。 説明義務違反を問えるといっても、具体的にどうするかといえば、金銭の請求というのが一般的になります。 しかし、そのためには、今回の説明が異なることで買主に何らかの損害が発生をしなければなりません。 もし今回の説明の違いにより何らかの損害を受けたということであれば、まずは仲介会社に話をしてみることになりますが、任意交渉でうまくいかないようであれば、お近くの無料法律相談や、各行政の宅建相談窓口などをご活用されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.高圧線、鉄塔、変電所が近くにある場合、契約時に説明すべきではないでしょうか?

A.不動産業者のスタンスや程度(距離)によるかと思います。 しかしながら、ご相談者様が「知っていれば購入しなかった。」ということであれば、 宅地建物取引業法を所管する行政(国交省や神奈川県庁)へご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.増築未登記部分がある住宅購入のリスクについて教えてください。

A.仲介物件ですが増築部分を登記してもらい購入することは可能なのでしょうか ⇒お借り入れする金融機関によりますが、増築によって建蔽率や容積率がオーバーしているようであれば登記をしても融資してもらえない可能性があります。 登記の費用は購入者(私)が全額負担なのでしょうか ⇒決まりはありませんが、売主さん負担で登記してもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。 また未登記で購入した場合の問題(不利益)はないのでしょうか ⇒購入後に登記が必要となった場合、その登記部分が誰の所有なのか?登記に必要な書類はあるのか?などの諸問題が発生する可能性があります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.物件の引き渡しが大幅に遅れる際の損害金について教えてください。

A.契約内容(引渡しの遅れについてどのように定められているのか)によるかと思います。 またその遅れの事情にもよるかと思いますので、その事情をご確認の上、役所等で行われている法律相談などで詳細なご相談をされることをお勧めいたします。 ※11ヶ月というのはあまり聞いたことがありません。売主さんもそれなりに対応方法を考えていると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建売住宅購入時の手付金は返還可能ですか?

A.“仮契約”と“本契約”の違いがわかりませんが、重要事項の説明を受け、当事者(売主・買主)が契約書に署名押印しているのであれば、一般的には手付金は返還されません。 更に『手付解除期日』を過ぎてしまうと『違約解除』となり、違約金の支払義務が発生します。 しかしながら“融資特約”が付加されている場合、融資を申し込んだ上で、その融資が承認されない場合に限り白紙解除となり手付金が返還されることになります。 まずは契約書の内容をご確認ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

111-120/151

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)