「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.外国人への不動産売却に必要な手続き等はありますか?

A.外国籍の方が購入者となる場合でも特に売主様が行う手続に違いはない、と考えて頂いて結構です。 ただ、購入者が日本語の理解力に問題がある方の場合、売買契約書・重要事項説明書の内容を買主様に十分理解して頂くために、翻訳版を用意する、通訳を付ける、日本語を理解できる代理人をたてるといった方策が必要となります。通常は購入者か購入者側の仲介業者が手配するものですが、引渡後のトラブルを防止するためですので、この点に十分な配慮がなされているか、仲介業者に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?

A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仮契約後のキャンセルには費用がかかりますか?

A.契約が締結済みであるのであれば、契約書の内容に則って処理することになります。 ※契約内容に『賃料1か月分の違約金』とあるのであれば、支払義務が発生します。 例えば、何かしらの事情により内見が夕方(又は夜)であって、その際に営業担当者(又は貸主)に「日当たり具合はどうでしょうか」と質問したとして、その回答が「全く問題ありません」などの説明を受けていたのであれば、(日当たりの程度にもよりますが、)事実と異なる説明を受けたとして、不動産会社(又は貸主)に対して 責任追及できる可能性があります。 この場合は損害金を請求したり、違約金無しで契約解除するなどの対応ができるかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築マンションを購入直後に売却する場合、売却価格はどの位、購入価格より下がりますか?

A.新築の定義については、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中で、新たに建設された物件で一度も人が住んでいないもの、築1年以内、という要件があります。今回の物件ですと、その要件にあてはまりますので、「新築」としてまだ売ることができます。売値については、さまざまな要因で決定するので、新築として売れることが、前回同様の金額で売却できるかわかりませんが、新築同等の物件として販売することができます。 ただ、一度でも入居いたしますと、上記法律のいう新築の要件には当てはまらなくなりますので、どんなに築が新しくても、「中古」物件として販売をすることになります。そうしますと、一般的には1割~2割は価格が下がるといわれております。 したがって、一度売買契約を成立させ(つまり購入をして)、その後、一度も入居せずに、1年以内に販売をするのが、一番高く売れる可能性が高いということになります。 ただ、物件を買って売ってという行為については、税金の課税対象になる行為となりますので、そのあたりはお気を付けください。一度お近くの不動産会社に直接ご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.利用権限が不明な建物の「使用貸借契約書」を締結したいが、契約書の調印を拒まれ、困っています。

A.そもそも「先々代の承認」というのが使用貸借権か地上権かという点が不明なため、一概には回答致しかねます。 これを判断するには、先々代が承認された理由、経緯(有償、無償。無償であればその理由も含め)等、更には地域の慣習等もろもろの事情を加味して判断することになると思います。 但し、一般的には地上権が設定されるケースは例外的なようです。 仮に使用貸借とした場合、使用貸借権利者である前社長が亡くなられた時点で使用貸借権は効力を失う(民法599条)ように思われます。 もっとも、判例には建物所有目的での土地使用貸借契約で借主が死亡した場合においても、建物の使用が終わらない間に借主が死亡しても土地の使用貸借が当然に終了するものではないという趣旨の判断を示しているものもございます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.登記簿謄本記載の住所が現住所と違う場合、住所変更手続きは必要ですか?

A.ご質問内容にあるように、売主様の現住所と登記されている住所が異なる場合、住所の変更登記が必要になります。手続き時期については、買主様への所有権移転登記を申請すると同時に、住所の変更登記を申請する(連件申請)ケースが多いです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介手数料の支払い時期について相談されなかった場合、媒介契約は解除できるのでしょうか?

A.媒介契約書の内容が定かでないので、一般論での回答になることをご了承ください。 『相談』とする意図がわかりませんが、仲介手数料は“成功報酬”であることから契約成立時に報酬請求権が発生します。 しかしながら、国土交通省が推奨しているのは『契約時半金、残金時半金』です。 媒介契約の解除については、仲介業者がその役割を果たしているのであれば難しいと思いますが、 業務上なにか不備があったのであれば、宅建業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.リフォーム費用もローンに組みたいのですが、ローンは組めるのでしょうか?

A.記載されているような『工務店の審査』という話は聞いたことがありませんが、現在の金融機関の商品には様々なローンがあり、リフォームに関しても住宅ローンと同じ金利、同じ期間で融資する金融機関もあるようです。 まずは、その不動産屋が推薦する金融機関に直接問い合わせてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。

A.『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか? 認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。 しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。 その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

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