「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.「24時間緊急サポート」の強制加入と費用の額に係る疑義について、アドバイスください。

A.まずは、お調べになった事実を仲介会社に確認なさってみてください。 HPのものと何が違うのか、5,000円の差額について、説明を求めてください。納得がいかなければ、直接管理会社に問い合わせてみても良いかもしれません。差額が返金されるかどうかについては、その理由にもよりますので、一概に戻ってくるとは言えません。完全に水増し請求であることを仲介会社が認めるようであれば、返金に応じてくれるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸借契約更新料の支払い義務について教えてください。

A.そもそも同じ間取りのお部屋であっても、貸主が違ったり、管理会社が違ったりするので、契約内容が異なるということはございます。 ただ、そういった情報を基に、更新料を無くす契約にしてほしいという交渉自体は可能と存じます。しかし、今年の更新については、すでに更新料有の内容で印鑑をついて契約を取り交わしておられると思いますので、この更新料を削除するというのは難しいと思います。 2年後の更新時からは更新料を削除した契約にしてほしいという内容の交渉は可能ですので、一度お話されてみてはいかがでしょうか。これだけ長期でお住いなので、そのあたりも考慮してくれるようお願いしてみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地上の事業用建物の事業内容に変更があった場合、貸主への報告義務はありますか?

A.ビル事務所でどのような事業をやるのかということは、ご相談者様と借地人との間の賃貸借契約に記載が無い以上は、法的に制限することはできません。 たとえば、そもそも行う事業を限定する規定、事業を変える場合には事前に賃貸人の許可が必要、書面にて告知をしなくてはならない、といった契約条項は入っていないでしょうか。 もしそのような規定がないのであれば賃借人に告知義務はありませんし、事業用の車を置くことも、あくまで所有ビルの事業の目的の範囲内での利用ですので、問題ないということになります。 一度、借地人との契約書をご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.建物賃貸契約の更新拒絶は可能ですか?

A.一般的な契約、つまり普通賃貸借契約は、おっしゃるとおり、契約更新が前提となっております。 契約を更新しないためには、更新をしない正当な事由が認められなければなりません。ただ、この正当事由は現状なかなか認められないことが現実であり、借主に重大な契約違反行為(滞納、迷惑行為など)があったり、貸主がどうしてもその物件に住まないといけないような事情がない場合には、ほぼ認められません。 ただ、入居される方が出て行ってもいいということになれば、更新しないことができます。まずは入居者の方に、ご相談という形で、ご連絡されてはいかがでしょうか。その際、立退き料(通常賃料の3か月以上といわれます)の出費は当然に覚悟する必要がございます。引っ越し代などの費用も含めて、ご提案されることをお勧めいたします。それでも退去しないとご入居者が希望された場合には、法的に退去させることは非常に難しいと考えてください。

個人・法人のお客様その他

Q.建物賃借人が未成年で、親権者が無職の場合、審査は通りますか?

A.通常、未成年者がマンションの借主になるときには、親権者の同意書があり、かつ、連帯保証人に親権者がなることを求められます。万が一親権者が収入がないという事情があれば、収入がある方を連帯保証人にせよといわれることが多いと思われます。 ただ、貸主の審査については、法律的な基準があるわけでは無く、貸主や管理会社によって基準が異なることも多いです。 したがいまして、物件探しをする際に、仲介会社に都度確認をなさってみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.新築賃借建物へ入居直後の雨漏りが原因で退去する場合の補償について教えてください。

A.たしかに、1,2の請求については、賃貸借契約では記載があるものがおおく、短期の解約でも、1か月分の賃料、クリーニング費用は請求されることが多いのは確かです。 ただ、今回の退去のご事情を推察すると、ご納得がいかないのもその通りだと思います。 1,2の費用については、事実上ほとんど住んでいないこと、賃借人のわがままで退去するわけではなく、あくまで住居の雨漏りが原因であることを改めて主張されて、なんとか免除いただくよう、交渉してみてはいかがでしょうか。1はだめでも、2は免除、など、落としどころが出てくるかもしれません。 ただ、どうしても納得がいかないということであれば、貸主に対して、本物件の契約不適合責任の追及を念頭において、お近くの無料法律相談などを活用されて、一度、そのような請求が成り立つかどうか、ご相談されてみてはいかがでしょうか。ある程度請求が可能ということであれば、それを根拠に、交渉をしてみるということもありうるかと存じます。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.不動産業者を介さず、不動産の売買を行った際の税務手続きはどのようなものになりますか?

A.不動産をお売りになった場合の税金に関する申告については、国税庁所定の書類を提出することになってございます。 国税庁のHPをご確認ください。 また、売買契約書のコピーも付属書類として必要となりますので、ご用意ください。 国は、物件売買については、両当事者からの申告のみならず、金融機関が取引に関わっている場合にはその金融機関からであったり、不動産登記簿が変動していればその登記簿などから情報を得ているようです。 なお、今回お問い合わせの件は、税務手続きに関わるものです。ご不明点につきましては、お近くの税務署にてご相談ください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.所有土地に係る戸建分譲事業の勧誘について教えてください。

A.人が住んでいるということは、すでに物件の引き渡しが終わっている状態ですので、売却は完了していることになります。 分譲地としての売却については、土地を将来分譲住宅を建てることを予定して土地を売却することです。売却後、ハウスメーカーなどが建物を建てますが、ハウスメーカーが土地を事前に購入して住宅を建てる方法や、土地を購入せず、売れるのを待ってその上に建物を建てるなどの方法がありますので、所有権の有無もそれによって変わってまいります。 また、建物を建てた場合でも、あくまでも土地の売買ですから、その土地のみが売却価格の対象となります。 土地の売買といった非常に高額な売買については、かならず契約書を書面でやりとりすることになります。 このあたりのご質問については、もし土地の売却を検討されているのであれば、仲介会社の担当者に聞いていただけばより詳細なことを教えてくれるはずです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地購入時に不動産業者と交わした承諾書の内容を解除したいのですが、可能でしょうか?

A.承諾書の6によれば、相互の合意をもって条件を解除、変更できるとあります。したがって、購入者Cとご相談になって合意を得てはじめて条件を変更できることになります。 そこで購入者Cとご相談される際に以下の点についてご確認ください。 ①前所有者の不動産会社とCとの間で承諾書の内容が承継されているのか。承諾書5のような文言があっても所有者が変われば自動的に条件が承継されるということではなく、あくまでお互いが承諾書の内容を確認し、了解して初めて条件が承継されます(具体的には売買契約書など書面に内容を入れることが一般的です)。したがって、購入者Cがそもそも承諾書の内容を知らない可能性もありますので、その点は確認されたほうがよろしいかと思います。 ②購入者Cに承継がなされていないのであれば、改めてご要望の条件をCに提示をし、新たな承諾書を締結する方向での交渉を進めやすいと思います。 ③購入者Cに承継がされているのであれば、一方的に佐藤様から条件を解約、変更することはできません。 Cは、承諾書の内容を前提に売買をされている可能性もあります。その場合には佐藤様の条件で妥結されるのは難しいと思います。承諾書を締結した時点とは異なり、建物が建てられるようになったという点を強調され、承諾書の内容の変更の申し入れをすることになるとは思いますが、交渉がうまく行かない可能性もございますので、事前に法律の専門家などご相談をされたほうがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.所有する二戸一物件の他方を全ての共有者から買取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.残念ながら共有者全員が譲渡に応じなければ契約は成立しません。 隣地共有者3名が親族であれば、話に前向きな2名の方に残り1名の方の代理人になっていただけるよう、はたらきかけてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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