「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.管理会社に直接指導していただける窓口や機関があれば教えてください。

A.このようなトラブルについては、まず宅建業者を所管する各都道府県にある宅建トラブルの相談窓口です。 それから、お近くの消費者センターも窓口となります。 保険については、加入自体は強制ということは法的には問題はないとされておりますが、この会社に入れというような強制については問題があるとされております。 保険については、会社を指定する管理会社は当該保険会社から何らかの手数料をもらっていることが多いですが、それは貸主に入る金額ではなく、貸主には説明せずに管理会社主導で行っている場合もあるので、賃貸借契約には書けないといった事情があるのだと思いますが、借主にとってはそこは関係がない話です。 そのあたりの対応について、相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.フラット35の審査結果を待たずに中古マンションの購入・転居手続きを仲介不動産業者から急かされたのですが、どうしたらいいですか。

A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.店舗賃料の滞納について、管理会社が動いてくれません。どう対応したらよいでしょうか?

A.管理会社との契約内容ですが、このような借主滞納対応は一切やらないようになっているのでしょうか。滞納などからの解約をめぐる対応はしないといった管理契約になっているケースもありますので、ご確認ください。 したがって、このような契約の場合には直接借主とやりとりをせざるを得ません。このような場合には、間に弁護士などの専門家を入れることもあります。無料法律相談などで対応をご相談されてもよろしいかと思います。解除届の記載内容など、ご相談してみてください。

個人・法人のお客様その他

Q.隣接歩道との高低差に係る虚偽の説明があった場合、契約破棄は無理なのでしょうか?

A.契約を破棄するというのは、お住いになる目的が果たせないような重大な瑕疵があった場合に初めて認められ、なかなかなかったことにするということは残念ながら難しいです。 もちろん、不動産業者の説明が違った、または説明がなかったという場合には、その分被った損害を賠償せよという請求をすることは法的には可能ですが、あくまで金銭補償となります。 また、被った損害の立証は、買主側にありますので、なかなかハードルが高いのが現実です。なにか目線を防ぐような、塀をつくるなどの対応は難しいのでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

Q.売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸するカラオケルームの深夜営業について、教えてください。

A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のオーナー交代と、解約退去について教えてください。

A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約に規定されていない共益費の支払を要求されました。払わなければなりませんか?

A.通常、そのような契約にないような金額を支払う必要はありません。 金額を変更するということであれば、書面を締結して、お互い納得をしたうえでになります。2年前締結した賃貸借契約書にも賃料の変更は協議の上行うといった内容の条文になっていないでしょうか。 ただ、共益費の場合は、管理費があがったり、今まで貸主が負担していた分を借主への負担に変えるということも考えられ、支払ってほしいということになれば拒否するのは難しいと覆います。 しかし、条件変更については、書類の取り交わしをしてからということで、お話なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.購入予定の土地で、形状をたびたび変更されます。このまま契約したくないのですが、どうしたらいいでしょうか。

A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.注文住宅の工事着工遅延を理由とする契約解除はできますか?

A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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