「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.共有私道の権利の取得について、相談させてください。

A.売主は今までどのように私道を使用していたのでしょうか。 売主が私道の所有者と何らかの契約を締結しているようであれば、それが引き継がれます。 たとえば私道の無償での利用権のようなものを定めた契約書です。 そのようなものがないのであれば、売主側で私道の権利関係をしっかり整理をして、売却をしてもらうようにお願いをすべきだと思います。 なお、私道が共有の場合に、自分が面している部分が誰が所有しているのが明確なのであれば、その方に交渉すればよいのですが、そうでない場合には、全員との交渉が必要になる可能性が高いです。 持ち分の問題だけでなく、 私道の種類によっては建築が制限されるものもあります 。 個人間での売買なのであれば十分注意してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.不動産鑑定士が作成した裁判資料に係る疑義について相談させてください。

A.おっしゃるとおり、裁判資料として作成をした書面でありますので、統一した基準で計算すべきであるということを不動産鑑定士にお話しなさった方が良いと思います。 もしくは、なぜ統一した基準ではないのか確認されてみてはいかがでしょうか。 裁判の論点の証拠書類として作成されたものでしょうし、何らかの論点を立証するために作成をされているものなので、何か意図があるのか、ないのであれば、統一基準で計算をし直すようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.親から住宅資金贈与のタイミングについて、相談させてください。

A.お支払いのタイミングとしては、売買契約時に手付金としてお支払いいただくとき、契約後1、2か月して、物件を引き渡しを受ける際に、売買代金から手付金額を控除した残代金をお支払いいただくときと二回ございます。 そこが一つの目途となります。 なお、具体的なお手続きについては、当社HPをご参考になさってください。 不動産購入の流れ

個人・法人のお客様その他

Q.インターネット回線の使用に係る管理費負担の変更について、教えてください。

A.そのような対応で資産価値が高まるというのはあまり聞いたことがありませんが、個別契約のほうが、それぞれに家庭でインターネット契約を柔軟に行えるようになるということなのかもしれません。 やはり管理会社にしっかりとご説明を求めるということだと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.管理会社から高額の原状回復費の負担を求められたことと、敷金ゼロ特約について、相談させてください。

A.かかった修繕がどのような内容だったかによります。 契約書には貸主負担、借主負担の区分が規定されていると思いますが、その区分にしたがって、請求がなされます。 敷金がなくても、原状回復を一切貸主に負担させるという内容の契約にはなっていないはずです。 敷金がない分、退去の際には借主が、原状回復費用の実費分を清算するような内容になっていないでしょうか。 管理会社には、なぜ貸主の負担なのか、借主負担にすべき費用はないのか、ご確認なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.シロアリ被害に係る虚偽の説明を受けたのですが、告知義務違反で契約解除はできますか?

A.解除までは難しいと思います。 仲介会社の調査ミスなら仲介手数料、売主が把握していた、または把握すべきであったことを告知していないということであれば、告知義務違反に基づく損害賠償請求ということになると思います。 なかなか交渉が難しそうということであれば、たとえば、無料の法律相談などで弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.転勤に伴い、持ち家を賃貸に変更できますか?また、賃貸に変更できた場合の節税策があれば教えてください。

A.①については、名義を変更することは法的には何ら問題はありませんが、ローンを組んで購入をされている場合には、銀行にご相談をされてください。 共有名義にする場合には、不動産の登記をする必要がありますので、登記費用はかかります。 また、親族間売買ということになりますので、不動産取得税や、贈与税の対象になる可能性もあると思います。 ②については、税金はそれぞれ個別具体的な状況によってさまざまなケースが考えられますので、お近くの無料税務相談などで税理士に直接ご相談なさってみてはいかがでしょうか。 共有名義にする場合の税金についてもご相談されてください。

個人・法人のお客様税金等に関して

Q.中古マンション購入で、火災保険検討中の為耐震等級の確認が必要な件と、修繕積立金の説明に不備があったけ件について、相談させて下さい。

A.契約までの経緯で、仲介業者とのやりとりにご不満があったことは頂戴したメールの内容からも推察されます。 ただ、それを何らかの金銭賠償ということで業者に要望する場合に、会社の姿勢として、迷惑料という形で、何らかの割引をするということはあり得ても、それはあくまでも会社の姿勢ということであり、業者が補償を拒否する場合に、それでも会社に金銭的な負担を求めるには、法的に何らかの理由がない限りは難しいことになります。 中古マンション契約において、保険契約の内容はあくまでも付随的な契約の内容という理解になりますので、中古マンション契約を締結するうえでの重要事項として、説明義務違反を問えるような内容かどうかは非常に微妙だと思います。 また、修繕積立金については、まさしくマンション契約の内容にかかわる情報であることは間違いないですが、契約ぎりぎりだったとはいえ、形としては契約前には正しい情報を説明したとなると、そこに何らかの法的は違反行為があったのかというと、それも難しいと思います。 ただ、どうしても納得がいかない場合には、消費者センターや各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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