「借主」のご相談事例の一覧

該当件数:127

Q.保証人なし、未成年でもお部屋を借りることは可能でしょうか?

A.現在の法律では困難です。 理由としては、未成年の方が賃貸借契約を締結する場合は法定代理人(親御さん)の承認が必要です。承認なく契約を締結した場合、借主はいつでも取り消すことが可能となります。(契約が最初からなかったことになります)これらの事情から貸主は未成年の方との単独契約を敬遠します。但し、婚姻している場合は成人とみなされるため法定代理人の承認は不要です。

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Q.自習室ビジネスが出来る物件を見つけるには?

A.①スタッフが非常駐でも利用者が自由に出入りできる ⇒貸主は防犯上の問題で拒否していると思われます。 ②転貸を許可してもらえる物件を見つけることができるでしょうか ⇒貸主は転貸されることを嫌います。 上記二点の理由から、拒否されることが多いかと思いますが、貸主が了承すれば借りることができます。よって、条件に合う物件について一件一件、貸主に尋ねる必要があります。

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Q.3人で一緒にすむつもりで、一戸建ての家を契約。途中で引っ越した人に家賃を請求したい。

A.『3人で家賃を負担する』契約を締結しているのであれば、請求は可能と思われますが、そうではなく口約束であれば、請求は難しいと思われます。しかしながら、 状況証拠などがそろっていれば、請求も認められるケースもあると思いますので資料をご持参の上、役所等で行われている『無料法律相談』などでご相談されることをおすすめいたします。

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Q.アパートの一室を借り20年。民法163条に所有権以外の財産権、賃貸借権の取得時効というのがあることを知り、是非、取得したいと考えております。どうしたらよろしいのでしょうか?

A.『取得時効』が認められる要件は以下の通りです。 (1)「所有の意思をもって」 所有者と同様の排他的支配を事実上行おうとする意思をいいます(自主占有)。 これは、占有するに至った原因(権原)によって決まるとされ、 したがって賃借人や受寄者の占有には、所有の意思がないとされます(他主占有)。 所有の意思は、民法186条によって、推定されています。 (2)「平穏」 占有の取得及び保持について法律上許されない行為によらないことをいいます。 これも同法186条により推定されるので、あまり問題になることはないでしょう。 (3)「公然」 占有の取得及び保持について秘匿しないことをいう。これも、同法186条によって推定されています。 不動産については実際上問題になることは少ないでしょう。 (4)「他人の物」 自己の所有物でない物をいいます。自己の物の時効取得は無意味であるからだとされています。 (5)「善意」「無過失」 「善意」とは自己の不動産であると信ずることをいい、 「無過失」というのは、自己の不動産であると信じるについて過失のないことをいいます。 善意については、同法186条によって推定されますが、無過失は推定されません。 したがって、時効取得を主張する者は、これを立証しなければなりません。 過失があったかどうかは、争いになることが多いです。 善意・無過失は、占有開始時点においてのみ必要とされます。 (6)「時効期間」 占有開始時点において、善意・無過失であれば10年、そうでなければ20年です。 期間は、占有開始時点で起算します。時効制度を、永続した状態については証拠が散逸しているから、一定期間の経過を証拠に変えるという趣旨のものと見ると、占有開始時点がいつであるかを詮索し、その時点から起算することは、制度の趣旨に反することになります。 そこで、時効を援用する時点から逆算することを認めるという考え方がありますが、 判例は、時効期間は占有開始時点から起算すべきであり、勝手に起算点を選択したり、 逆算することはできないとしています。これらの要件をご確認の上、お話を進められることをお勧めいたします。

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Q.トイレの故障に不動産会社が応じない。どのように対応したらよいでしょうか?

A.ご契約内容や不具合の原因が不明なため、一般論での回答となることをご了承ください。 設備不具合の修復に関して『借主負担で修復するよう言われました。』とのことですが、修繕を拒否しているのが、不動産会社であれば、直接貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 また、契約書に「不具合の修復費用は貸主負担」と明記されているにも拘らず、拒否しているのが、貸主なのであれば、契約書の条文を引用する等し、書面で貸主へ請求してみてはいかがでしょうか。 ※貸主が応じない場合、最終的には小額訴訟(訴額60万円以内の場合)などの選択肢もございます。

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Q.貸主から建替えを理由に退去を求められた。退去しなければならないのでしょうか?

A.貸主からの契約解除につきましては『正当事由』が必要となります。 そのため、『耐震強度不足での取り壊し』が正当事由に該当するか否かが問題となります。今年3月には東京地裁において『耐震性不足を正当事由と認める』判決も出されております。 本件につきましては法律の専門家にご相談されることをお勧め致します。

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Q.家賃を滞納しており、『7日以内の一括弁済と契約解除、明け渡しの書面』が届きました。今後も住み続けるためにはどうすればよいでしょうか?

A.家賃の滞納に関しましては契約解除事由(信頼関係の崩壊)に該当するため、まず、次回からの家賃を通常通りにお支払いになることをおすすめいたしますが、滞納分の返済方法も含め一度、通知してきた弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?(※返済方法については通常の家賃に上乗せする形で分割返済して行く方法等が考えられます。)

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