Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「買主」のご相談事例の一覧

該当件数:107

Q.宅建業者に売却した建物の契約不適合責任についてご相談です。

A.当社の場合ですと、売主様には、物件状況報告書という書類を記載いただき、その中に、トラブルがあるような場合にはその内容を記載いただくようにしております。 それを契約時に買主様にお渡ししております。 今回そのような記載をした覚えがないとのことですが、メールでやりとりをされているとのことなので、もし、今回買った現所有者の業者が、転売をした際に契約不適合責任を問われるようなことになった場合に、元売主から聞いてないという主張は難しいとは思います。 ただ、トラブルになる前に、取引時点の物件状況を告知するような書面の作成を依頼しておいた方がよいと思います。売主様としては、その時点で知っていること、起きたことを告知すればよく、その後に発生した新たな事実は、その当時の所有者が告知する義務を負うことになります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.借地権名義書換承諾料支払義務について教えてください。

A.借地権売買における名義変更料は、借地権を売ろうとしている者が、地主にたいし、借主の名義が変わるということで、そのある意味承諾料として支払う金銭とされております。 もちろん費用負担については最終的には売主買主間の合意ですので、借主側が支払ってはいけないということはないですが、原則は売る側が支払う費用なので、交渉はするべきだと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.宅建業者に売却した建物の契約不適合責任と転取得者への責任について教えてください。

A.まず、契約不適合責任を負うかどうかについてですが、宅建業法では売主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという契約は無効となりますが、個人が売主で買主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという法的なルールはございません。 したがって、契約書に契約不適合責任を負う旨の記載があるのであれば、売主は契約どおり契約不適合責任を負うことになります。 ただ、メールによれば、雨水の件は買主にすべてご説明をされているとのことです。 買主がそれをわかって買ったことになりますので、その次に持ち主が変わったとしても、契約不適合責任を負うのはその業者です。 契約不適合責任というのは売買当事者間で「隠れた瑕疵」が存在した場合に売主が負う責任です。 雨水トラブルは買主がすでに分かっているトラブルなので、「隠れた瑕疵」にはあたりません。 またすでに所有権を持っていない土地については、対応することができませんので、当然、現在の所有者の業者に連絡をしてもらうということになります。 契約書にトラブルの件の記載が何もないというのは気になりますので、今からでも遅くないので、買主の業者と認識を確認しできれば書面にしておいた方がよいかもしれません。 書面作成は、宅建業者である買主にお願いすればよいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入した中古マンションの合鍵の1本が行方不明について教えてください。

A.鍵が少ないというのは非常に不安だと思います。本当は6本あるのに5本しかない、おそらくはご自身で紛失したわけではないので、売主は責任がないと言っているのでしょう。 買主とすれば、結果として鍵が足りないのであれば、それは売主の責任ということになるわけですから、そこは売主に主張をして、鍵交換の交渉をされるのは可能だと思います。 しかし、中古物件に関しては、鍵の不安というものは払しょくできないものがあり(説明でも3本、売主からも3本わたされたとしても、マスターキーを売主が保有している可能性は捨てきれないからです)、引き渡されたのちに、鍵交換が可能な物件であれば、買主側で鍵交換をされるというのが一般的です。 法律的には、売主に鍵交換を求める、犯罪に巻き込まれた場合にその責任を求める、といったことができる可能性はあるとは思いますが、時間、労力、費用がかかりますし、犯罪などに巻き込まれるような事態になる前に買主側で鍵交換をされるというのが現実は多いように思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した土地の境界が不明確ですので、相談させてください。

A.別の所有者がいた場合でも、法律的にその所有者が持っている所有権が買主に確実に移転ができるのであれば問題はないのですが、 そうでないような場合には、そもそも売買対象物が契約とは異なることになりますので、売主は契約不適合責任を負うことになりますし、不動産業者としては、土地の所有権に関わることなので、調査義務を当然に負うことになります。 土地の一部が他人の所有物で所有権が移転されないのであれば、キャンセル理由にも該当する可能性が高いので、その旨交渉された方が良いと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.認知症気味の父が相談なく賃貸中マンションを売却してしまったので、ご相談させてください。

A.認知症気味とのことですが、たとえば後見制度などを利用されて、法的に成年被後見人や被保佐人、被補助人に指定をされているといったことはあるでしょうか。 もし無いとなりますと、認知症気味レベルですと、 物件の売買については、ご本人に所有権があるのであれば、権利として認められる行為となりますので、 その売買を後から取り消すといったことは難しいです。 適正価格については、たとえば、当社であれば簡易査定を行うこともできますので、以下のサイトよりお申込みください。 https://www.livable.co.jp/baikyaku/ また、そこで、著しく低価格で売ってしまっていたということになれば、 それを知っていて買主が買ったというようなことが認められたり、買主が騙すような行為で売却を誘導していたといったような事実が認められる場合には、買主に対して何らかの主張をすることができる可能性もあります。 従いまして、たとえば一度、無料の法律相談などで、弁護士にご相談をされるのが良いと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地買受契約の解約と違約金について教えてください。

A.確かに履行の着手の有無が手付による解除ができるかどうかの基準となりますが、 売主側の履行の着手は、売買契約の履行の一部を行ったこと、または履行の提供をするために欠くことができないことを行った時点というのが一般的な解釈です。 除草がそれに該当するかどうかは非常に微妙だと思います。 仲介手数料については、契約が成立をすると、手数料債権が発生するというのが考え方です。 ただ、その後契約が解約となった場合には、全額はなかなか請求は難しいとされております。 したがって、今回の場合、仲介手数料の一部については請求される可能性はあると思います。 違約金がかかるかどうかについては大きな話になります。 仲介手数料の点も含めて、お近くの無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.売買契約書と登記簿謄本のコピーを悪用される恐れがありますか。

A.まず登記簿謄本については、もともと他人であっても自由に取得できるものなので、今回お渡ししたことが原因で何かに利用されるといったことは無いと思います。 売買契約書については、原則当事者間しか持ちえないものであり、土地の権利者になりすましてということも考えられますが、現在本人確認も厳しいですし、コピーを有しているだけで売買できてしまうほど甘くはありません。 悪用の具体的な方法は、どなたに渡してしまったかにもよりますので、ご説明するのは難しいですが、 売主買主の個人情報が何らかの利用をされてしまう可能性があり、取引の相手方に迷惑がかかってしまう可能性があることが一番問題だと思います。 取引の相手方には、コピーを渡してしまったことを説明し、渡してしまった方からは、念のためコピーを回収しておいた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様その他

21-30/107

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)