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「買主」のご相談事例の一覧

該当件数:107

Q.土地売買の契約直前における一方的な中止要求についてご相談です。

A.契約締結前ということであれば、原則は、売主が売りたい相手に売るということになります。 ただ、契約締結前といっても、実質的にはもう購入できるという期待をするに十分な交渉経過があり、かつ、購入に向けて具体的に準備を進め、たとえば建物を作るための契約を進め、費用も支出をしていたといったような事情がある場合に、その期待を破るような行為があった場合には、相手方(売主)に対して、「契約締結前の過失」を主張し、損害賠償を請求できる場合があります。 裁判ではあまり認められていない論理ではありますが、検討はできると思います。 本件は売主の兄弟企業ということですので、一般の法人や消費者が購入するという事に比べれば、契約締結前の過失が認められるハードルは低くなると思われます。 仲介手数料についても、売主自らが直接販売をしているとのことですから、かからないのが法律です。住まいが無かったときの仮住まいの金額についても、売主の責任で仮住まいに住むことを余儀なくされたということであれば、その全額を求められるかは難しいかもしれませんが、認められる可能性もあります。 一度無料の法律相談などで、法律の専門家に対応をご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マンション売却契約の白紙解除についてご相談です。

A.すでに売買契約を締結されておられるとなりますと、契約書の記載にそった解約手続きとなります。 手付解約が可能な期間である場合には、売主様の場合には、手付金の倍額を買主にお戻ししての解約となりますが、その期間が経過して手付による解除ができない場合には、違約金の支払いが生じての解約となります。 なお、手付金をそのまま戻しての白紙解約というのは、買主の納得も必要ですし、売主側の都合、責任による解除ではないやむを得ない事情(重要な条件について不動産会社が誤認させるような説明をしたなどの事情があり、消費者契約法上無効となるような事情が認められる)がないと難しいです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入予定中古マンション物入内のカビについてご相談です。

A.売買契約の商品である建物がカビが生えているという状況では買主としては話が違うということになるわけで、所有権移転前の商品管理は売主側に責任があります。 したがって、原則としては、所有権移転前の修繕については、売主、管理会社の負担の可能性が高いという理解でよろしいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地売買における手付解除の可否について教えてください。

A.まず手付解除については、具体的にいつまでならできるといった内容の規定が契約書に入ってないでしょうか。 それが手付による解除ができる期日になります。 もし入っていないということであれば、売主が履行に着手するまでは手付による解除ができるということになりますが、おっしゃるとおり、測量や境界標など入れるといった行為を今回の取引のために費用を払って行ったとなると、履行の着手とみられる可能性はあります。 契約書に記名押印をしている以上、契約がなかったことになるということはなかなか難しいですし、履行の着手または履行期限以降の解約は違約金による解除となりますので、ハウスメーカーには早めにご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地売主業者が公簿売買に拘る理由について教えてください。

A.隣地との境界や越境物などで争いがあるような場合にはそのような覚書の締結ができないといったケースが多々あります。 今回ももしかするとすでにトラブルになっているかもしれません。 このような境界トラブルがあるにもかかわらずそれを黙って売買契約をした場合には、売買の対象物に瑕疵があるとして、売主は契約不適合責任を負うことになりますので、隣地との境界や越境物については、売主が解消をしたうえで販売をするケースが多いですが、買主がそれを承諾し、その分価格を安くしてもらうといったことが行われることもございます。 その場合には、買主が隣地との交渉を購入後に行います。 隣地との調整も本来であれば、所有権者であるから行えるわけで、契約締結前にそれができるのは所有権を持っている売主ということになります。 売主に、隣地と境界をめぐる争いは売主側で解消することが条件であるということを明確にし、それが達せられないのであれば、他の物件を検討されるという選択も考えられた方がよいかもしれません。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.分筆後確定測量後売買代金の精算は行わない旨の特約の効力について教えてください。

A.面積による清算を行わない旨の特約には、確定測量後の面積と異なることを理由とした代金減額には応じない趣旨で入れることが多いのですが、今回の特約は文筆後という文言が入っており、あいまいな内容です。 したがって、この特約の買主としての理解を 前提として、民法の原則どおり、面積が実際は小さかったという場合の売主の契約不適合責任を主張されて減額を交渉するのは問題ないと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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