ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.賃借保証金の減額を請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか?

A.賃料と比べて非常に高額であり、現在の感覚ですと、法的には無効となりうるほどの高額です。 保証金というのは、契約上どのような名目なのでしょうか。敷金のように返金がなされることが明記されている費用なのであれば、退去する際に原状回復を行ったうえで返金をされるので問題はありません。 法的には敷金は退去して明け渡して初めて返還を請求することができるとされておりますので、今の時点では貸主に返還を拒否された場合には、返還を強制する方法はありません。ただ、保証金がいわゆる礼金のように返金を前提とした費用ではない場合には、契約上は返金請求をしても戻ってこないことになります。 ただ、最初に述べたように、異常に高額な金額ですので、一度契約書を確認されたうえで、返金がされないということであれば、一度無料の法律相談で弁護士に対応を相談された方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.建物賃貸契約の自己都合解約と借地権相続について教えてください。

A.①結論からすると、法的には出て行ってもらうことは難しいと考えて頂いた方が良いと思います。通常の賃貸借契約は、更新が原則であり、更新を拒絶するには、それだけの正当事由がなければなりません。 ただ、正当事由については、なかなか認められません。したがって、猶予期間という考え方もありません。 つまり日本の法律は、借主が出ていかない限りはなかなか出て行ってもらうことはできない仕組みになっております。 それでもどうしても退去をお願いしたいという場合には、立退料をお支払いすることは前提とかんがえてください。 単にご主人が住みたいという理由での退去要請の場合は、立ち退き料も高く設定されるのが通常です。 次の賃貸先の契約金や引っ越し費用などは最低限、必要ですので、最低賃料5カ月分程度は相場として必要になるといわれております。 もちろん交渉して出て行ってもらえれば一番良いですが、賃借人が拒否された場合には、それでも出て行ってもらうということを要求するのは無理であるというのが法律です。 ②税金はもともと個別性が高いものなので、相場観などを申し上げることはできません。 生きているときにお渡しになると贈与税、亡くなられてからは相続税ですが、ともに大きな控除枠もあります。 ぜひ一度無料の税務相談をご利用されて、税金の専門家にお話を聞いてみてはいかがでしょうか。 送られようとしているものがどのくらい価値があるのかがある程度わかる資料、借地の賃貸借契約書、建物の登記、などが必要になります。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物貸主の死亡についてご相談です。

A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.仲介業者に対する不信感についてご相談です。

A.宅建業法上問題になるような行為が認められる場合には、仲介手数料の減額、免除ということも不動産取引においては間々ありますが、そのような行為がない場合には、仲介手数料は全額認められるというのが法律の考え方です。 しかし、まずは、多々あった問題点を不動産業者にぶつけていただき、仲介手数料を支払おうと思える業務をしてもらっていないことを明確にお伝えいただくべきだと思います。 そして、会社としてどのように対応するのか、もちろんいい加減な対応に終始するような場合には、都道府県に設置されている宅建取引に関する相談窓口や消費者センターに相談もするということは業者に対して明確にされていいと思います。 そのうえで、交渉をし、納得いかなければ、本当に一度相談窓口を活用されて、対応について相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.新築建物契約前支払済一時金の返還請求についてご相談です。

A.都道府県に設置しております宅建業者とのトラブルの相談窓口です。 市町村レベルですと、消費者センターや国民生活センターがございます。 それから、法的な紛争になる可能性がある場合は弁護士です。弁護士については、無料法律相談を各地で実施しております。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.相続した土地の売却と使用貸借の終了について教えてください。

A.地代の支払いが一切ないとのことですので、義兄の方とご主人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられます。 しかしながら、お亡くなりになられたとのことですので原則既に終了していると思われますが、同様のケースで、『信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する』という判例もあることも事実です。 売却するためにはまず、現在お住いの方々に退去していただく必要があります。その際に建物の買取を請求されるかもしれません。 まずは、お話し合いで理解を求め、それでも無理なようであれば法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.隣接する私有地に通してあるガス管の撤去請求についてご相談です。

A.築60年とのことですので、ガス管も同程度の長さを隣地下を通されていたんだろうと思います。 それだけ長期間通していたという事実は法的にも保護される可能性はあります。 また、袋地通行権の主張についても水道管とガス管では利益状況は変わりません。偶然水道管の裁判例があるというだけだと思います。また、このような裁判例は、土地の具体的な状況などにより結論も様々ですので、裁判例の有無はあまり気になさらないでも大丈夫です。 袋地通行権類似の状況を主張する以上、民法上、隣地には一定の金額を発生することは必要になります。 基本的には隣地との交渉事ですので、ガス管については通す法的な権利が認められる可能性があるということで、認めてもらえるように交渉なさってみてください。どうしてもだめということであれば、お近くの無料法律相談などで弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.生活騒音トラブルについてご相談です。

A.隣人関係については、社会生活上、お互いある程度は我慢をするという義務が法的にもあるので、同義務を超えた騒音でないと法的には各対応を求めることができません。 受忍義務を超えているのか否か音声等を聞くことができないので分かりませんが、以下では、受忍義務を超えた騒音であるという前提でお答えします。 証拠ついては、ある程度しっかりなされているようですので、この点も十分な証拠があるという前提でお答えします。 ①賃貸人の義務  まず、管理会社はあくまで物件を管理している立場であり、住民を追い出すところまでの権限は有しておりません。それをできるのは、物件を貸している賃貸人ということになります。  賃貸人は、各賃借人に建物を十分な状態で使用させる義務があり、賃借人の使用に支障が生じる状態が発生すれば、その支障を除去する義務があります。  賃貸人が同義務に違反して、賃借人に損害が出た場合、その損害について賠償する義務があります。  本件でも、恐らく、管理会社はこの義務を意識していると思いますので、現段階では、「改善なき場合は退去を求める」警告にまで至っています。  それにもかかわらず改善がない場合、賃貸人は、最終的な改善を求める催告をして(場合によっては催告をしなくても)賃貸借契約を解除し、退去を求めることができるとされています。  ついては、管理会社を通して賃貸人にこの対応を求めたらいかがでしょうか。 退去されないのであれば、自分が転居するほかないのであるから、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転居費用や精神的苦痛の慰謝料を損害賠償として求めたいという主張も可能です。 ただし、転居費用は、一旦自ら自腹を切ってから請求するのが原則なので、事前にもらえるかは交渉次第です。 また、賃貸人が、退去を求めても、騒音者が自ら退去しない場合、賃貸人が、裁判所に対して退去を求める裁判を提起することも考えられますが、それなりの時間はかかると思います。 この期間について、賃貸人の負担で防音シートを支給してもらう、賃料の減額を求める、などの手段もありますが、この点も交渉しだいです。 また、賃貸人の保有するマンションに空き部屋がある場合は、交渉次第で、その部屋に無償で移動するということも実際上はあるようで、こういう交渉もしたらいかがでしょうか。 なお、一連の主張、交渉については、弁護士に代理としてやってもらうことも可能です。 ②賃借人の権利  賃借人も、我慢をする義務を超えた騒音被害を受けている場合、人格権侵害として、直接、騒音者に対し、迷惑行為をやめるよう請求したり、騒音により十分な建物の使用ができなかった相当分の賃料分、転転居費用や精神的苦痛の慰謝料などを損害賠償として請求することができます。弁護士にお願いをして、弁護士名で警告をすることも可能です。 ③弁護士費用、求めることができる金額  本件では、弁護士は②③の対応ができる位のレベルかと思いますが、弁護士費用は弁護士によって異なるので申し訳ございませんが、回答はできません。無料の法律相談などをまずはご活用なさることをお勧めいたします。  ちなみに、慰謝料は、日本の場合、大きな金額ではなく、多分多くても数十万程度でしょう。 ④警察への相談  おそらく相談すれば、注意位してくれますが、警察も、注意することによって、トラブルが激化した場合の責任をとれないので、そういうこともあるがそれでも注意するかと、事前に聞いてくると思います。  警察には民事不介入の原則があるので、身体に対する実害があった場合、暴行罪・傷害罪として、一般人が期待するような対応をしてくれますが、騒音・匂いなどの無形物による隣人トラブル被害については、それ以上の対応は警察も動きにくいと思います(騒音・ 匂いが尋常ではなく被害者の精神的に影響が出るほどの場合には例外的な対応もあり得ますが)。

個人・法人のお客様その他

Q.親から贈与された土地で兄が永年駐車時用経営しているのですがご相談です。

A.一番厳しい対応の仕方は、弁護士などの法律の専門家に文書を作ってもらって、それを送るというやり方ですが、それはお互いのコミュニケーションが取れなくなってしまっているような状態に至っている場合です。 なぜ親御様が止めてほしいと思われているのかにもよりますが、たとえば、今後も駐車場として使用するのであれば、所有者である旦那様に賃料を支払ってもらうような契約にするとか、どうしてもやめてほしいのであれば、ある程度の金銭を支払って解決するとか、なにか条件をつけるなどをして、お話をされるのは一つの方法かもしれません。 何か具体的なトラブルになる前に解決をしておかないと、実は親族間のトラブルこそ、当事者同士の解決が難しく、裁判沙汰になるケースが多いですので、話しにくいことかもしれませんが、一度しっかりお話をして、お互いの考えをお話されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

41-50/208

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)