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「不動産会社」のご相談事例の一覧

該当件数:164

Q.不動産売買での仲介会社の守秘義務について教えてください。

A.『守秘義務違反になりますか?』とのことですが、宅建業法第45条秘密を守る義務では『宅地建物取引業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、また同様とする。』とされています。 そのため、正当な理由の有無が問題となります。 また、買主様からの「家電を残して欲しい」「金額を下げて欲しい」との要望に関してはよくある交渉の一つに思えますので、なにか約束をしている場合は別ですが、そうでなければ、『要求は受け入れない』ということでもなんら問題ないのではないかと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人の退去時にリフォームを実施したのに、さらに修理代を請求されたのですが、支払うしかないのでしょうか?

A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.新たに設置されるゴミ集積所の位置の変更を依頼することは可能でしょうか?

A.ゴミの収集については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められており、同法には市町村が中心となって行う旨の規定がございます。したがいまして、ゴミ集積所の設置といったゴミ収集業務についてはお住いの市によって運用が異なります。まずは、市の担当窓口に、ゴミ集積所の変更依頼の方法について確認なさってください。市町村によってはHP上で変更依頼の方法などを掲載しています。 ゴミ集積所の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、集積所の管理を町会単位で行っている例も多いです。したがって自治会長を中心とした自治会単位で変更依頼を出す旨を規定している自治体もあるようです。まずは自治会長にご相談され、できれば自治会として変更依頼を提出されたほうが市の窓口の対応も違ってくるのではないでしょうか。 ちなみに、ゴミ集積所をめぐる争いは日常的によくあることであり、弁護士が間に入って解決している事案も多数あるようですので、もしお近くにご相談できる弁護士がいるようであれば、変更依頼の手続の進め方からご相談いただくとよろしいかと思います。 上記のような事情ですので、通常は新規設置について自治会長にも相談がなされることが多いように思います。自治会長には相談の有無についてご確認なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.仲介手数料の支払い時期について相談されなかった場合、媒介契約は解除できるのでしょうか?

A.媒介契約書の内容が定かでないので、一般論での回答になることをご了承ください。 『相談』とする意図がわかりませんが、仲介手数料は“成功報酬”であることから契約成立時に報酬請求権が発生します。 しかしながら、国土交通省が推奨しているのは『契約時半金、残金時半金』です。 媒介契約の解除については、仲介業者がその役割を果たしているのであれば難しいと思いますが、 業務上なにか不備があったのであれば、宅建業法を所管する国交省や都道府県庁へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.インスペクションの意味がよくわからないのと瑕疵保険は入った方が良いと聞きますが、費用はどの程度かかりますか?

A.住宅の設計・施行に詳しい専門家が、建物の欠陥や契約の内容に適合しないものの有無を診断するものです。 当社をはじめ、ある程度の規模の不動産会社が仲介会社としてお取引に関与する場合、インスペクションと瑕疵保険をセットでご利用いただける商品などもございます。したがって、お取引をご検討される際、仲介する不動産会社にご相談いただければ、検査と保険加入、セットでご提案を受けられると思います。費用については、やはり会社によってそれぞれであり、仲介する不動産会社を通じてご確認ください。 また、瑕疵保険については、たとえば、引渡し後3年ほど経過してから雨漏りが発生し、補修費用 がかかるといった場合に、保険から費用負担が可能になるなどの効用がございますので、 お入りになることをお勧めいたします。 ちなみに、検査については、上記のように不動産会社にお任せいただければ、入るタイミングや回数も検査の専門業者が行いますので、ご安心ください。

個人・法人のお客様その他

Q.20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで契約しましたが、市役所で確認すると建築前に専門家を入れて確認する必要があるとの回答でした。

A.『20年後は宅地として建物を建築できる土地ということで、契約しました』ことについて、不動産会社は認識していたのでしょうか? 認識していたのならば建物建築可能な状況であるか否かの説明が必要であったと考えます。 しかしながら、都市計画法における用途地域外で建物建築に供される目的でない土地の取引には宅建業法の適用はありません。 その旨を不動産会社へ伝えてみて、それでもなんら対応がなければ、宅建業法の所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.最初に問合せをした不動産会社でなければ契約ができないのでしょうか?

A.『最初の不動産会社(仮にA社)でなければ、契約ができない』との事ですが、考えられるものとしては・・・・ ①A社が売主である②A社の専任(又は専属専任)受付物件である。①の場合であれば、A社内の立場の上の人物に事の次第を話、担当を代えてもらえるよう、依頼してみてはいかがでしょうか?②であれば他の不動産会社を通じて購入することは可能ですが、その場合でも売主側の仲介会社として顔を合わせることにはなります。 A社担当者の対応が、あまりにも酷いのであれば、消費者センターなどへ苦情申立してみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.住宅用地を購入。境界ブロック等が劣化しているが、不動産業者に説明義務はないのでしょうか?

A.一般的な『境界塀』に関する説明について解説させて頂きます。 境界を説明することは勿論のこと、その際、塀に関しても『誰の所有なのか』について、ご説明するかと思います。 例えば、塀が相談者様の敷地内に存しているからといって、相談者様の所有であるとは限らないため、本件については、まず、塀の所有者が誰であるのか、不動産仲介業者に確認されてみてはいかがでしょうか?

個人・法人のお客様土地に関して

Q.「私道は価値がない」というのは本当でしょうか?

A.競売などで、私道のみを買取る業者もいます。その目的は、私道に接している宅地所有者に有償で購入してもらうためです。 私道の購入にメリットを感じる宅地所有者は購入します。(勿論金額にもよりますが) しかしながら、私道以外にも例えば他の道(公道など)に接している場合にはメリットが少ないため購入しないことになります。 上記のことから『“私道の価値”についてはそれに接する宅地の所有者の考え方次第』ということになります。 いずれにしても「譲渡するには、ある程度の対価が欲しい」と言ってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様道路に関して

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