「不動産会社」のご相談事例の一覧

該当件数:164

Q.隣地(現在空地)を購入したいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.登記事項証明書に記載されている住所に『ご売却をご検討いただけないか』という主旨のお手紙を送ってみてはいかがでしょうか。 引越していなければ所有者に届くと思います。 ※ただし、引越していても登記簿上の住所を変更される方は少ないので、その場合の接触は難しいかと思います。 『売買交渉する上で土地の地価(高騰、下落)』 ⇒現在の相場で取引することが望ましいです。  しかしながら売主さんが「高い金額で購入したから安くは売りたくない」というケースもあります。  その場合は、売主さんの希望金額を聞いてみて、その金額で購入するかどうかをご相談者様が検討することになります。 『宅地として機能しない程の損傷は加味されますか?』 ⇒我々不動産会社が査定額を算出する上では加味します。  ただし、上記と同様に売主さんが納得する、しないは別の話です。 『個人的に交渉するのとプロに仲介して頂くのと、どちらが良いのでしょうか?』 ⇒まず、金額については第三者が介入することで、適切な価格を提示できることや、相手方に『納得感』を与えるメリットがあると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.土地物件のおとり広告について相談させてください。

A.ご指摘のとおり、このような広告は虚偽広告として、宅建業法32条違反とされる可能性が高いと思われます。 また、虚偽広告は景品表示法5条の「優良誤認」広告にあたり、景品表示法違反とされる可能性が高いです。 まったく修正されないようであれば、不動産会社を管轄している行政庁の宅建相談窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様その他

Q.土地売却相手方業者の素性を隠されています。対応について相談させてください。

A.そもそも、まだ未契約であるというその仲介業者は、宅建免許をもっているのでしょうか。 宅建免許なく不動産の仲介行為を行うといったことは、宅建業法違反行為です。 通常、仲介会社が仲介を行う場合には媒介契約を締結します。 そもそも未契約であるということがおかしいですし、そのような業者を間にいれて不動産取引を行うことは大変危険です。 また、見積書を出せと言っても見せない、買い手の情報を全く教えない、契約を急ごうとしているなど、疑問点が数々あります。 長くお付き合いをしている業者さんとはいえ、不動産取引は価格も大きいですし、特に田畑の取引は法的にもいろいろな規制がございます。 できましたら、不動産取引を専門的に行っている業者に仲介をお願いすることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社に対して違約金を請求することは可能でしょうか?

A.賃貸物件情報の掲載について、宅建業法上、売買の媒介契約とちがって賃貸の場合は掲載義務はありません。 したがって、物件情報への不掲載を理由とした違約金は原則請求できません。 しかし、そうであるからといって賃貸の媒介を受けている以上、賃貸契約の成約に向けた募集活動は当然に行う必要がございます。 賃貸の媒介を依頼する際に、何か募集依頼書のような書面などの取り交わしはありませんでしたか? その中に募集活動の内容の規定があれば、その内容にしたがった募集活動を行っていないことによる違約金の請求はありうると思います。そのような記載の有無を確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。

A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.仲介手数料の発生条件について教えて下さい。

A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸アパート蛇口水漏れに関する不動産会社の対応について相談させて下さい。

A.非常に不快な思いをされたこと、よくわかります。確かに20日も元栓止めろというのは非常に乱暴な対応です。 ただ、嫌がらせを受けているかどうかについては、正直お答えが難しいです。納得が出来ないということでしょうから、消費者センターなどに、このような業者の対応についてご相談されていはいかがでしょうか。 それと、マンションを管理している不動産業者の手配業者の対応が悪いということであれば、今後の水回りの業者については、他の業者にお願いするということも考えてもよろしいかと思います。蛇口の交換や水のつまりなどは、通常は契約上、賃借人の費用負担での修繕となっている場合が多いですので、業者の選定は賃借人の判断で問題ありません。

個人・法人のお客様その他

Q.建築確認申請のやり直しと仕様変更費用の負担に関して相談させて下さい。

A.間取については、物件においては重要事項にあたり、不動産業者、建築士ともに、法的な説明義務を負います。 したがって、今回の物件の間取についてどのような説明がなされていたのかが重要となります。 本件では、契約書には納戸で申請する場合があるとの規定があることから、建築士も不動産業者も、明確な説明をしていないようですが、そもそも洋室記載の提案書で話をしていたにもかかわらず、契約書に当該規定を入れ、その規定を根拠に、何らの説明なしで納戸申請をするというのは、重要事項の説明義務違反と認定される可能性が高いと思います。 たしかに、提案書よりも実際の契約書の内容が法的には優先すると考えられますが、当該契約の内容自体を把握していなかったとすれば、納戸から洋室に変更するための費用負担を業者に求める交渉は可能であると思います。 建築請負契約書に発注主として押印をしている以上は、契約の内容を把握していたはずとの主張がなされることも十分に想定されますので、もしそのような理由で対応を拒絶されるようであれば、業者を管轄している行政庁の窓口に対応についてご相談されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入した分譲住宅の図面レイアウトの記載が実際と異なるのですが、偽装や過大広告に該当しますか?

A.不動産業者が、図面を大きく記載し、それに基づいて説明をしていたということになりますと、宅建業法上の重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、図面の記載自体については、景品表示法上禁止されている「優良誤認」に該当する可能性もございます。 ついては、各都道府県にある宅建業者の行政窓口に、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸に出している分譲マンションへ戻りたいのですが、どのように進めれば問題ないでしょうか?

A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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