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宅建免許申請中に営業している宅建業者について質問です。

Q.ご相談内容

先日取引した不動産会社(仲介)についてです。
契約当初は分からなかったのですが、その会社は取引時点では宅建免許の申請中で、実は免許がおりていない状態で営業をしていました。
その場合に下記従業員は罰則の対象になるか分かりましたら教えていただけないでしょうか。

・代表取締役
・専任の取引士(申請中のため予定)
・契約を行った担当者
・重説に記名のある取引士

代表、専任取引士、重説の取引士は面識がなく罰則があっても構わないのですが、担当者は丁寧な対応だったので担当者にも罰則(罰金、取引士の剥奪等)があるなら報告は控えようと思っています。

※担当者も宅建はお持ちでしたが専任ではなく、重説取引士でもありませんでした。

A.東急リバブルからの回答

宅地建物取引業の免許を受けないで営業行為を行うことを、宅地建物取引業法では重大な違反行為と考えております。

個人で行ったとしても「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(宅地建物取引業法第79条)」と定められております。
よって重要事項説明を行っていない宅地建物取引士の従業員であっても処分を受ける可能性はございます。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。