「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.隣地との間で境界トラブルがあり、売却できない場合はどうしたらよいでしょうか。

A.隣地との間で境界トラブルが発生した場合には、底地権者のもつ所有権に代位して“境界確定訴訟”を起こすことが出来るそうです。 但し、底地権者相手に提起できるかどうかについては、まずは法務局にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物不具合による賃貸借契約期間内の解約とそれに伴う違約金は支払う必要があるのでしょうか?

A.賃貸借契約通りであるとすると、短期解約金もかかりますし、解約についても通常1ヶ月前に予告して、その日から1カ月分の賃料はかかります。 ただ、今回の退去の事情は、物件が住むための最低限の環境が無かったということであれば、法的にいえば、貸主の義務違反でありますし、もし入居時の重要事項説明と設備などに多々相違があったということであれば、仲介業者は、説明義務違反を問われる可能性もございます。 したがって、退去に至った理由を管理会社に説明をしたうえで、解約違約金の免除や、賃料の減額(入居分のみ支払う)といったことを交渉することは可能だとおもいます。 なかなか交渉がうまくいかないようであれば、設備の状況などを写真などに取ったうえで、各行政にある、賃貸物件のトラブルなどの相談窓口をご利用なさってはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去時のルームクリーニング代金の負担義務について教えてください。

A.原状回復費用については、契約の内容によって支払いを求められますので、このままであれば、退去される際に、クリーニング費用を請求されることになります。 ただ、それではご納得できないような状況であったのだと思います。何か汚れていた部屋の写真などはお持ちでしょうか。または、入居時にクリーニング代のような支出されている金額があれば、その領収証などはありますでしょうか。退去時のクリーニング費用を賃借人からとるということは、その部屋をきれいにして出ていくということですので、そのような資料を提示したうえで、実際は入退去時ともにクリーニング費用を支払うことになるのではないかということを主張したうえで、退去時クリーニングの削除または減額を交渉されるとよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.築後40年のマンション一室を賃貸していますが、度重なる修繕費用の負担費用を教えてください。

A.修繕費をどちらが持つのかについては、原則は賃貸借契約書に記載の通りとなりますが、明確な記載がない場合、経年変化や建物の躯体に関わるような水回り工事などについては、法的には貸主の負担となっております。 本件の場合、風呂場付近の土台が腐っていることを原因とする水漏れであるとすると、通常は貸主負担による修繕というのが法的な整理となります。もちろん借主との交渉によりある程度借主が負担してもらえるということになればそれで結構ですが、借主から負担を拒否されてしまった場合には、貸主負担により修繕をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.抵当権の抹消には根抵当権も含まれますか?

A.根抵当権も含まれますか? ⇒契約書に『買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する』旨の文言が入っていれば問題ありません。 ノンバンクが根抵当権を外さないことなど考えられますか? ⇒決済当日、司法書士が根抵当権を抹消できるだけの書類が揃っていることを確認し、金銭の授受後その足で法務局にむかうので、通常は問題ありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.引越業者がマンションの外側のタイルを傷つけたのですが、借主が負担するのでしょうか?

A.借主負担というのは、貸主は出さないということですから、もし引っ越し業者のつけた傷であることが明確なのであれば、引っ越し業者に事情を説明したうえで、貸主から直接引っ越し業者に費用の負担を請求してもらうようにお願いしてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.外国人への不動産売却に必要な手続き等はありますか?

A.外国籍の方が購入者となる場合でも特に売主様が行う手続に違いはない、と考えて頂いて結構です。 ただ、購入者が日本語の理解力に問題がある方の場合、売買契約書・重要事項説明書の内容を買主様に十分理解して頂くために、翻訳版を用意する、通訳を付ける、日本語を理解できる代理人をたてるといった方策が必要となります。通常は購入者か購入者側の仲介業者が手配するものですが、引渡後のトラブルを防止するためですので、この点に十分な配慮がなされているか、仲介業者に確認なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.権利を持たない私道に接道した土地の売却はできますか?

A.土地の正面が私道で問題となるのが、建築基準法上の接道義務です。建築基準法上で指定されている「道路」と、建築物の敷地が2メートル以上接していなければならないというものでありますが、土地の正面の私道が、建築基準法上の「道路」に該当するのかどうかについて、不動産業者を通じて確認なさってみてください。 このように接道義務を果たしていない土地は、再建築不可物件となります。再建築とは、いったん更地にして新たな建物を建てるという意味で、もし建物がすでにあり、リフォームをするということであれば再建築不可物件とはなりません。 もしすでに更地ということであれば、再建築不可物件となりますが、絶対に売れないということはありません。そのような土地にもニーズがあります。しかし、どうしても相場よりは安くなります。 お知り合いの不動産業者に売却価格を査定してもらって、私道所有者の申し出の金額よりも安いようであれば、私道所有者のご希望金額で売却するという選択肢もありうると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?

A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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