Q.マンション敷地の一部に係る専用使用権承諾の覚書について相談です。
A.店舗部分のオーナーがどのような根拠で管理室や駐車場の賃料を得ているのか、現在の敷地の使用状況、管理規約の中身などがわからない中で、覚書の捺印について、判断するのは申し訳ありませんが、難しいです。 一度、管理規約などを含めた資料一式を無料法律相談にお持ちになって、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
該当件数:924件
A.店舗部分のオーナーがどのような根拠で管理室や駐車場の賃料を得ているのか、現在の敷地の使用状況、管理規約の中身などがわからない中で、覚書の捺印について、判断するのは申し訳ありませんが、難しいです。 一度、管理規約などを含めた資料一式を無料法律相談にお持ちになって、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
A.確かに原則として瑕疵保険への加入ができるのは、新耐震基準の中古物件とされております。 ただ、耐震基準を満たし、耐震基準適合証等の提出を保険会社に行うことで、保険加入が可能になる場合もあります。詳細については、各保険会社に直接お問い合わせください。
A.契約の解約については、希望をされるのであれば、可能ですが、その際に何らかのペナルティーが発生する可能性もございます(簡単にいえば、キャンセル料のような金額を請求されるということです)。これが発生するかどうかは、締結された契約の内容によりますので、改めて契約内容をご確認ください。
A.まずは底地権者の明確な売却意思を確認する必要があると思います。 そして、利害が対立する“底地権者”と“借地権者”が直接交渉されることは避けたほうが良いように感じます。 『トラブルなく売買をする』を実現するためにも『第三者を介在させる』ことをお勧めいたします。 また、借地権の適正価格に関しては路線価を基準にすることが多いです。 こちらも価格の妥当性を強調するためにも第三者である不動産業者に算出させることが望ましいと思います。
A.アパート経営にはリスクが伴い(空室リスクなど)、そのリスクも物件によって異なります。 そのため、「どちらが正しい選択か」については立地、借入額(収益率)、空室率、需要など様々なことを考慮のうえご検討されることをお勧めいたします。
A.借地上の建物であっても賃貸することは可能です。(この場合は、土地の転貸には当たらず底地権者の承諾は必要ありません。)
A.『これまで渡してきたお金の合計と不足金を足して』との事ですが、表面的には相場に比べ『渡してきたお金』分安いことになります。 “この部分”が贈与税の対象になる可能性があります。 まずは、税理士などの専門家へご相談されることをお勧めいたします。
A.『●●までに連絡がなかったら撤去するという張り紙』が貼られていたとのことですが、この手法は自転車の持ち主がわからない場合の手法です。 本件のようにご相談者様の連絡先がわかる場合は直接撤去を求めるべきではないかと思います。 (ましては『不動産会社の許可を得てその場に置いていました』との事ですので尚更です。) しかしながら手順にそって撤去をしていることから“言った、言わない”という争いになる可能性も高いので、 まずは証拠になるような書類をそろえて役所等で行われている無料の法律相談などを利用してみてはいかがでしょうか。
A.建築請負契約の締結自体が即違法となることはないと思いますが、消費者契約法上、「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」に該当する可能性があると思います。 何故なら、建築する土地がない状態での請負契約は非常に不自然であり、万が一開発許可が下りない(又は非常に時間がかかるなど)場合はどうなるのでしょうか? 宅建業法上、開発許可前の土地については契約締結のみならず、広告すら行うことが出来ないことから本件のようなスキームはあまり推奨されるべき内容ではないと考えます。
A.『急すぎて困る』ということであれば近隣で同条件の駐車場を探して移ってもらえるよう、提案してみてはいかがでしょうか。 また、強制的に退去させることは出来ないので“どうしても”ということであれば『退去費用』などの名目で金銭を支払って退去してもらうのも選択肢としてあると思います。