「個人・法人のお客様」のご相談事例の一覧

該当件数:924

Q.現況有姿売買における契約締結後、引渡し前の建物毀損について相談です。

A.現状有姿取引とは、引渡時の現状のまま土地建物を引き渡す取引のことを言いますが、これは通常は売買契約時と引渡し時で現状に変化が無いことが前提です。したがって、この間に変化が出た場合に、それでもそのまま引き渡せばよいということにはならないと考えるのが一般的です。 本件の場合、明らかに業者のミスでタイルやガラス片が発生しているわけですから、これは、業者が撤収するのが通常だと思いますので、至急対応をお願いしてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.貸しビルのシロアリ被害で、駆除や修復の費用負担は誰が負うことになりますか?

A.賃貸借の費用負担については、基本的には契約書によりますが、具体的な規定が無い場合には、建物の躯体に関する費用負担は貸主、専用部分に関する修繕費用は借主というのが大枠の基準となります。 今回の場合でも、建物の共有部にシロアリが発生したということであれば貸主負担となりますし、テナントの一室で、植栽を植えていてそこからシロアリが発生したなどのテナントの行為が原因でシロアリが発生したということであれば、借主負担という考え方が基本となります。 原因を特定したうえで、どちらが負担すべきかご検討ください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.既存不適格物件の評価

A.非常に環境がいいとのことですし、不動産の価格については、確実にこうなりますということが言えないということを前提として、やはり既存不適格物件については、売買価格やローンなどで、リスクがある物件であることは否定できません。 既存不適格は、たとえば今後増改築がやりにくいといったリスクもありますが、現在新築とのことですから、そのようなことはしばらくないでしょうし、本物件についてはこの点はまだあまり関係ないと思います。 ただ、やはりいざ売却ということであれば、まずはお近くの不動産業者に相談なさってください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入直後から起きている、マンションの給湯の不具合について相談させてください。

A.配管などの水回りの不具合が原因で、生活に支障が出るレベルのものは、購入物件の「瑕疵」と評価されて、売主がそれを修繕する義務を負います。また、間に入っていた不動産会社も、たとえば、売主からそのような不具合を聞いていたのに買主に説明をしなかった、といった事情があれば、宅建業法上の説明義務違反として、損害賠償請求をすることができます。 このような宅建業に関するトラブルについては、弁護士などの無料法律相談のほか、各行政に宅建業のトラブルに関する窓口もございます。そこに、対応についてご相談をするということも可能です。 配管の不具合は、生活に直結するトラブルですので、ご不安が多いということであれば、そのような窓口をぜひ利用なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.購入した建物に不適格な部分があったことの説明がなかったのですが、どうすればいいでしょか?

A.まず、建築基準法違反については、重説事項になるかは内容によるといえます。 不動産仲介業者は不動産に関するプロですが、建築関係については、そうはいえません。 したがって、売主から聞いているといった事情が無い限りは、建物が建築基準法に違反した建築物であることは、仲介業者もわからないことが多いです。 まずは、違反建築については、通常の建物の瑕疵に含まれると考えられておりますので、売主への瑕疵担保責任を問うことも可能だと思いますが、瑕疵担保免責の対象にはなります。また、仲介会社に対しては、売主から聞いていなかったのか、現地での調査はどのように行っていたのかについて確認をし、現地において目視レベルで明らかに隣地との距離制限を疑うべきであるような状況なのであれば、仲介会社に対しても説明義務違反を問える可能性もございます。

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Q.賃貸管理会社の杜撰な対応について相談させて下さい。

A.賃貸人は、賃借人に対して住む環境を整える義務を負い、その対価として、賃借人は賃料を支払う、というのが賃貸借契約の権利義務関係です。 本物件は、インターホンやオートロック、ドアノブなどが壊れており、水漏れも発生をしている状態とのことで、通常に住めるような環境ではないようです。 まずは、通常に住める環境ではない、つまりは賃貸人の賃貸借契約の債務不履行が原因での、やむを得ない退去ということで、引っ越し代を請求されてみてはいかがでしょうか。 できることをやっているという状態で、住める環境に物件を整えられないのであれば、そもそも管理会社としての能力不足ですが、そのような管理会社は、引っ越し代の支払いに応じるような会社も少ないと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣接駐車場アスファルト仕上げに係る修繕義務について、相談させてください。

A.もし自分の土地からの雑草が根を張り、本当に隣のアスファルトを毀損させてしまった場合には、隣地所有者から、補修費用を請求されることになります。自らの土地を毀損された場合には、所有権者は、所有権に基づく物権的請求権を民法上保有しており、具体的には、毀損した原因となった隣地に対して修理代金の支払い請求をすることができます。 アスファルトを毀損させるほどの根を張る雑草というのは実際は雑草が生い茂るレベルではないと起こりえないかとは存じますが、やはり除草剤などの対応はするべきだと思います。 実際に雑草が原因で隣地とトラブルになり、隣地から雑草の伐採請求や、損害が発生しているとして、賠償請求がだされるような紛争もあります。ご注意ください。 なお、民法には、隣地から自らの土地に出てきた木の根は、隣地の許可なく切ることができるという規定があります。 これはいわゆる木の根を想定している規定なので、雑草の根については微妙ですが、含まれているとするのが一般的です。したがって、隣地所有者は根を切ることもできるし、根の発生している土地所有者に伐採を要求することも可能です。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.過去の火災に係る説明義務について教えてください。

A.売主に、もし仲介会社が間にいるようであれば、仲介会社に、火災による死傷者がいなかったのか調査をするようにお願いをしてください。そして、それを重要事項説明書に記載をするよう求めてください。 そのようなことを気にしているということを事前に売主や仲介会社に伝えておくことが非常に重要です。 そして、調査をした結果を重説に書かせて、もしその内容と事実が異なっていたということが分かった場合には、重要事項説明違反ということで損害賠償を求めることができます。

個人・法人のお客様土地に関して

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