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土地売買契約の任意解除について質問です。

Q.ご相談内容

土地の契約を結び、後になり両親に契約を解除するように言われました。
手付金を事前に払い、契約解除日までもう少しというところです。
担当者に両親の意見もあり、契約を解除したいと伝えたところ手付金は戻ってこない事、違約金を払わなければいけない事を言われました。
契約解除期間内でも違約金が発生するという事は契約解除の理由が関わっているのでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

契約解除期間というのは、手付金解除期間のことでしょうか。
この期間内であれば、買主であれば手付金を売主に対して放棄することで契約を解除することができます。
手付金解除期間内であれば違約金は取られることは通常ありませんが、違約金が発生するというのはおっしゃるとおり、解約になる理由によります。つまり、何らかの契約違反があった場合がそれにあたります。
まずは契約の内容を確認し、なぜ違約金がとられることになるのか、しっかりご確認なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。