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契約締結は認印でもよいのでしょうか?

Q.ご相談内容


実印ではなく認印でも成立しますか?
不動産を個人売却します。
私たち家族は海外に住んでおり、売却契約は弁護士に依頼し司法書士も立会います。
依頼している弁護士は買主に実印の必要は無く、認印で良いと伝えています。
認印でよいものなのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

たしかに法的には認印でも問題はありません。
しかし、実印をお願いしている不動産業者も多いと思います。

・買主の場合、ローン審査を行うのであれば、結局実印が必要になる。
・精神論ですが、不動産の売買という、非常に高額の取引を行うので、その意識を持ってもらう。
こういった点がその理由です。
当社の取引においても、通常は実印での押印をお願いすることが多いです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。