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借家人への退去要求の交渉や金額について教えて下さい。

Q.ご相談内容

店舗を貸しております。
昨年12月に更新でしたが家賃を値上げし、新家賃一ヶ月分の更新料にしたかったのですが連絡が遅かった為、更新料は半額となりました。
契約書をやっとまとめ渡しましたが、特記事項で次回更新時は新家賃一ヶ月分とし、支払えない場合は三ヶ月後に退去といれたところ、電話があったので次の更新前に話し合いがあるでしょうと言ったのですが、全く違う事をフェイスブックに書き込まれ、精神的にまいっています。
更新料を永遠に半月分にしたいらしいのです。
契約は成立しないし、家賃は今のところ入っていますが、連帯保証人も特養に入っている母親です。
私としてはすぐにでも退去してもらいたいのですが、今から不動産屋さんに入っていただくと、費用はいくらくらいかかるでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

こういった退去に関する対応については各不動産屋によって、料金が変わってまいりますし、そもそもこのような退去に関する交渉については一切取り扱いをしない不動産業者もございますので、一概に金額については述べることはできません。
そもそも、更新料は、法的には本来必要のない金額とされており、両当事者の合意があって初めて賃借人に請求ができると整理されております。従いまして、更新料の値上げについては、当然に賃借人の同意が必要であり、同意がない以上は、値上げをすることはできません。そのため、更新料の値上げを拒否していることを理由に退去を求めることも法的には難しいことになります。
更新料の値上げ拒否以外に、何か、賃貸借契約上の賃借人への信頼を破壊するような行為が賃借人にあれば別です。たとえば、今回はフェイスブックに書き込みがあったのことですが、その内容が、永倉様個人を攻撃し、名誉を棄損するような内容のものがあり、それが繰り返されているような事情があれば、退去を求めることができる可能性もございます。
そのようなSNS上でのトラブルを理由とする退去については、程度にもよりますので、一度お近くの無料法律相談などをご活用され、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。