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「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか?

Q.ご相談内容

マンションに住んでいます。管理規約に「当マンションの外周道路に面している住宅については,住宅の敷地を要役地、外周道路を承域地として通行を目的とする地役権を設定したものとみなす」とあります。この「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

『「地役権」は相続人、土地譲渡者にも適用されるのでしょうか』についてですが、要役地の権利は所有権に付随するため、相続や売買があっても新所有者に引き継がれます。
しかし、地役権を第三者に対抗するためには登記が必要とされていますので、地役権登記がない物件を売買した場合に、地役権者(要役地所有者)と承役地取得者との間でトラブルになることが多く裁判になることも少なくないようです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。