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建物は義父名義、土地は義母名義の場合に土地だけを売却することは可能でしょうか?

Q.ご相談内容

二世帯で家の名義は義父で土地の名義は義母です。
義父が脳出血で半身不随に働けなくなり住宅ローンが払えません。銀行と相談の上、今は利息だけ払っている状態です。
小耳に聞いたのですが、土地を売っても義母がもしくは義父が死ぬまでは住んでいられるということは出来ますか?
土地だけを借りている状態に出来るのですか?

A.東急リバブルからの回答

土地だけを借りて、建物は所有するということは可能です。土地を売却する場合、上に所有者が別の建物があると、価格は当然に下がってしまいますが、建物に借地人がいることを前提とした取引は可能です。そして、義理のお父様が亡くなった場合、相続人がいらっしゃれば、借地権は相続されることになります。相続になった場合、土地所有者の承諾は不要ですが、建物所有権の移転登記は必要となります。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。