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賃貸仲介においては隣地建築計画調査説明義務はないのでしょうか?

Q.ご相談内容

賃貸仲介会社を通し、都内のマンションに入居しました。案内時に隣地は更地で売地の看板があり、双方が看板を確認しています。
しかし入居10日後に建築確認がおり、隣地で工事が始まり周辺環境悪化により引っ越しました。
そのことを仲介会社に問い合わせると、隣地に関しての調査説明義務は無いと言っています。また調査しても分からなかったと。
しかし隣地の謄本を取得すると、私が入居する二ヶ月以上前に不動産会社が購入しており、さらにその会社のホームページに建設プランと建設マンションの概要が載っていました。
私としては民法644条の善管注意義務が課されており、賃貸においても調査説明義務があるように思います。
賃貸契約だと周辺環境に関しての調査説明義務は無いのですか?

A.東急リバブルからの回答

周辺環境に関する調査説明義務については、たとえば反社会的勢力の施設があるなど、いわゆる嫌悪施設と呼ばれる建物がある場合には、仲介業者に認められることがあります。また、一般的に隣地が更地であった場合には、将来的に建物が建ち、眺望など周辺環境に変化が出ることがある旨の説明いたしますし、建築看板など明らかに何か建物が建つような計画が判明している場合には、計画の概要を調査して、その旨説明を行います。
しかし、そのような場合以外についても、つまり本件のように「売地」の看板しかない場合に、当該土地の謄本を入手し、工事の情報を収集するという調査義務までは、賃貸の仲介業者にはないと一般的には考えられていると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。