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Ⅰ.マイホーム購入時の税金

印紙税とは?印紙税の一覧や
印紙税額について

更新日:2025年9月29日

印紙税

  印紙税は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書、借入のための金銭消費貸借契約書、領収書などの課税文書を作成した場合に課税される税金です。作成した文書に所定の収入印紙を貼付し、消印を行い納税をします。同一の課税文書を複数作成した場合には、1通ごとに収入印紙を貼付しなければなりません。

印紙税の一覧

文書の記載金額に応じ、下表に掲げる金額の収入印紙を貼付しなければなりません。

契約書

記載金額 不動産売買
契約書
土地賃貸借
契約書
金銭消費貸借
契約書
工事請負
契約書
1万円未満 非課税 非課税 非課税 非課税
10万円以下 200円 200円 200円 200円
50万円以下 400円 400円
100万円以下 500円 1,000円 1,000円
200万円以下 1,000円 2,000円 2,000円
300万円以下 500円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 5,000円 10,000円 10,000円 5,000円
5,000万円以下 10,000円 20,000円 20,000円 10,000円
1億円以下 30,000円 60,000円 60,000円 30,000円
5億円以下 60,000円 100,000円 100,000円 60,000円
10億円以下 160,000円 200,000円 200,000円 160,000円
50億円以下 320,000円 400,000円 400,000円 320,000円
50億円超 480,000円 600,000円 600,000円 480,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円 200円

領収書

記載金額 売買代金等の
領収書
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円

記載金額と消費税等

文書に記載金額に係る消費税等が明記されているときは、その消費税等を除いた金額で印紙税を計算することができます。

(例)売買代金 5,200万円(うち消費税等は200万円)⇒記載金額5,000万円として計算

売買代金等の領収書の非課税

営業に関しない売買代金等の受取書は、記載金額が5万円超でも非課税です。

発行者 営業区分 課非区分 領収書の例
会社 営業上 課税 すべての売買代金等の領収書
個人 営業上 課税 アパート、駐車場など業務用資産の売買代金の領収書
非営業上 非課税 自宅、別荘、空き地などの非業務用資産の売却代金等の領収書

契約書の写し、副本、謄本など

複写機でコピーされただけの契約書は、印紙税の課税はありませんが、おおむね次のようなものは、印紙税の課税対象となります。

  • 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
  • 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など