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Ⅱ. マイホーム売却時の税金

相続空き家に係る居住用財産の3,000万円特別控除の適用要件と取扱について

更新日:2025年9月29日

相続空き家に係る居住用財産の3,000万円特別控除

 相続から3年目の年末までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る)と土地又は家屋を除却した後に土地のみを譲渡した場合には、その家屋と土地又は除却後の土地の譲渡益から3,000万円を控除することができます。

①適用要件

項目 内容
適用期間 平成28(2016)年4月1日から令和9(2027)年12月31日までの期間内の譲渡
特例対象者 次のすべてに該当する被相続人の居住用家屋及び土地の両方を相続した相続人
(1)マンションなどの区分所有でないこと
(2)昭和56(1981)年5月31日以前に建築されたものであること
(3)相続直前※に被相続人が1人で居住していたものであること
譲渡対価 1億円以下であること
譲渡期間等 相続人等が相続後まったく使用せず、相続後3年目の年末までに譲渡すること
譲渡形態 被相続人居住用家屋が譲渡時から譲渡年の翌年2月15日までに次のいずれかに該当すること
(1)新耐震基準に適合することとなった場合
(2)全部が取壊された場合
譲渡先の制限 生計一親族、同族会社への譲渡においては適用がありません。
他の特例との関係 自己の居住用財産の譲渡の特例(3,000万円控除、軽減税率、買換え、損益通算、繰越控除)と併用は
可能です。ただし、相続税額の取得費加算とは併用できません。

相続直前に老人ホーム等に居住していた場合

老人ホーム等に入所し相続直前に居住していない場合においても、次のすべての要件に該当するときは、老人ホーム等入所直前の状況で判定します。

  1. 要介護認定または要支援認定等を受けていた被相続人が老人ホーム等に入所し、相続直前までその老人ホーム等に主として居住していたと認められること
  2. 老人ホーム等に入所時から相続直前までその家屋に被相続人の家財の保管等し、かつ、事業用や被相続人以外の居住用に使用されていなかったこと

なお、病院への入院又は老人保健施設への入所は自宅に居住を継続していたと考えます。

②取扱い

 相続人1人当たり譲渡益から3,000万円(譲渡益限度)を控除します。被相続人居住用家屋等を相続等した相続人の数が3人以上の場合には、1人当たりの特別控除額は2,000万円(譲渡益限度)となります。

監修

𡈽屋 栄悦(つちや えいえつ) 税理士

土屋栄悦税理士事務所HP

https://www.tkcnf.com/tsuchiya/index
出身地

山形県

経歴

平成 8年11月 税理士登録
平成12年 9月 土屋税理士事務所開業

活動

第71回から第73回税理士試験試験委員/租税法務学会常任理事/
東京税理士会会員相談室相談委員/元東京税理士会常務理事/元日本税理士会連合会理事

著書

新 税理士実務 質疑応答集共著(ぎょうせい)
「租税実体法の解釈と適用・2」共著(中央経済社)
「税務における期間・期日・期限の実務」共著(新日本法規出版)
相続税・信託ガイドブック共著(大蔵財協)/税務と法務の接点共著(大蔵財協)など