不動産取得税
不動産を取得した個人及び法人には、不動産取得税が課税されます。ただし、相続による不動産の取得については、不動産取得税は課税されません。不動産の取得とは、有償無償を問わず、売買・交換・贈与・建築などによる取得が含まれます。また、所有権移転登記が行われていなくとも、取得の事実があれば、課税対象になります。納税の方法は、取得後半年から1年くらいの間に都道府県から届く「納税通知書」に基づき、金融機関やコンビニ(30万円以下のバーコード付納税通知書に限る。)、ペイジー(Pay-easy)などで、記載された納期限までに納付することになります。
1. 不動産取得税の計算
2. 居住用家屋の軽減特例
居住用家屋の範囲には、自己の生活の拠点である家屋のほか、いわゆるセカンドハウス(例えば、週末に居住するため郊外等に取得する家屋、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得する家屋等、毎月1日以上の居住の用に供するもの)、賃貸用アパート・マンションも含まれますが、別荘(日常生活以外の用に供する家屋で専ら保養の用に供するもの)は含まれません。
項目 | 新築 | 中古 | |
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適用要件 | 課税床面積が50m²(戸建て以外の賃家住宅は40m²)以上240m²以下であること
※課税床面積とは、マンションの共有部分のうち専有割合に応じた面積を専有面積に加算して床面積(現況面積) |
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特例税額の計算 | (固定資産税評価額-住宅一戸あたり1,200万円)×3%
(令和4年3月31日まで認定長期優良住宅の場合1,300万円) |
(固定資産税評価額-住宅一戸あたりの新築時期に応じた控除額)×3% |
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新築時期 | 控除額 | ||
昭和29年7月1日から昭和38年12月31日 | 100万円 | ||
昭和39年1月1日から昭和47年12月31日 | 150万円 | ||
昭和48年1月1日から昭和50年12月31日 | 230万円 | ||
昭和51年1月1日から昭和56年6月30日 | 350万円 | ||
昭和56年7月1日から昭和60年6月30日 | 420万円 | ||
昭和60年7月1日から平成元年3月31日 | 450万円 | ||
平成元年4月1日から平成9年3月31日 | 1,000万円 | ||
平成9年4月1日以降 | 1,200万円 |
3. 居住用土地の軽減特例
項目 | 新築 | 中古 |
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適用要件 |
特例対象となる居住用家屋の敷地の用に供されている場合で次のいずれかに該当すること
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特例税額の計算 |
固定資産税評価額×1/2×3%−税額控除額
※家屋の課税床面積の2倍(1戸当たり200m²を限度)までの面積の土地については、不動産取得税が課税されません。 |
4. 居住用超高層建築物に対する課税の見直しについて
〈内容〉
高さが60mを超えるタワーマンション等の居住用超高層建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているものについては、タワーマンション建物全体の評価額を専有部分の床面積で按分する際に、専有部分の床面積を「階層別専有床面積補正率」で補正します。
ただし、区分所有者全員の合意に基づき申し出た割合によることも可能です。
〈適用期日〉
対象となるタワーマンション等は平成30年度から新たに課税されることとなる新築の居住用超高層建築物です。つまり、平成30年1月1日現在に存する居住用超高層建築物から課税の見直しが行われます。ただし平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むタワーマンションは対象外です。
5. 買取再販で扱われる住宅の取得に係る不動産取得税の軽減特例
宅地建物取引業者が中古住宅を取得し、住宅性能の一定の向上を図るための改修工事を行った後、住宅を個人の自己居住用住宅として再販する場合には、宅地建物取引業者の不動産取得税が減額されます。
さらに、再販住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する場合には、再販住宅の敷地についても、居住用土地の軽減特例が適用されます。なお、「安心R住宅」とは、新耐震基準に適合し、国土交通省の告示に従ったインスペクション(建物状況調査等)が行われた住宅であって、リフォーム等について情報提供が行われる既存住宅といいます。
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