「土地」のご相談事例の一覧

該当件数:291

Q.建物付土地約150坪。不動産会社からは「更地にして売るのが常識です。」と言われましたが、本当なのでしょうか。

A.<『2,000万でどうか?』『更地にして売るのが常識です。』について> ⇒いずれも“買主側の希望”と捉えたほうがよろしいかと思います。 A社の仲介を望まれるのであれば、「他社の査定では『建物付で4,000万円』といわれているので、2,000万円では売れない。」などと交渉してみてはいかがでしょうか? また、他の選択肢としては、『他の不動産会社(仮に『B社』とします。)に売却を依頼して市場に売りに出し、買主様を探索する。』という方法もございます。 この場合でも、『A社』は、『B社』を通じて交渉をしてくると思います。(※不動産会社同士で話をしたほうがスムーズに進むかもしれません。) <『土地建物込で売却できないものでしょうか?』について> ⇒築年数が経過していても『建物を使用したい』というお客様もいらっしゃると思います。 <『売却する際、複数の不動産会社に依頼することはで可能でしょうか。』について> ⇒まず、媒介契約について解説させていただきます。契約形態には3種類ございます。 専属専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできません。 専任媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができない契約です。 ただし、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することはできます。 一般媒介契約 依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介を依頼することができる契約です。 又、依頼者が自ら見つけた相手方と売買することもできます。 契約する場合には、重ねて媒介を依頼した他の不動産業者を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があり、非明示型とする場合には、その旨を特約することになっています。 上記より、複数の不動産会社に依頼するには『一般媒介契約』を選択していただくこととなります。  

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.定期借地権土地の一戸建て。ローン完済後に引越しを検討。売却すべきかそれとも更地に戻して保証金を返還してもらうか、悩んでいます。

A.一般的にはご売却をお勧めしておりますが、購入希望者が金融機関の融資を利用する場合、『融資を受けづらい』などの問題から、残存年数が少なくなればなるほどご売却が難しくなることも考えられます。そのため、返還される保証金及び建物解体撤去費用や、不動産会社が算出する売却可能額などを把握された上でご検討されることをお勧めいたします。 また、ご売却する場合の『外壁塗装・屋根塗装』についてですが、余程の場合を除き修繕されることはお勧めしておりません。(何故なら必ずしも費用をかけた分、高く売却できるわけでもありませんし、購入希望者の中には、ご自分の希望の色に塗装したいという方もいらっしゃるためです。) 上記回答はあくまでも一般論であり、ご所有不動産の状況などにより異なることをご承知おきください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.親族間での売買、価格はどうやって決めたらよいのでしょうか?

A.決まりがないので、市場価格や評価額、路線価などを目安にすることが多いかと思います。 しかしながら、市場価格よりも著しく安い金額で取引すると贈与とみなされ、贈与税の対象となりますので、金額は慎重に決定されることをお勧めいたします。 不動産と税金:贈与税(1)、不動産と税金:贈与税(2)

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Q.既に建物が建っている土地にもう一軒建築。分筆は必要でしょうか?

A.建物を建築するには・・・ ①『建築する土地は建築基準法に定める道路に2m以上接道していなければならない。』 ②『一つの土地の上に建築できる建物は一軒』 という要件を満たす必要があります。 ②は土地の分筆を意味するものではなく、①の要件を満たすように分割線を引けば済みます。 しかしながら、その分割線によっては、既存の建物が建築要件を満たすことができなくなったり、建ぺい率・容積率などが超えてしまう(既存不適格)建物になってしまう可能性があります。 そのため、詳細につきましては建築をご依頼されるハウスメーカーへお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。

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Q.貸主に敷金返還と引越費用負担を請求したが応じず。どこに相談したら良いのでしょうか?

A.返還金などについては、契約書等をご持参の上、役所等で行なわれている『法律無料相談』などで法律の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか? また、自動車修理工場を目的として借りたことが明らかであるのであれば、最寄の宅建業法所管行政(県庁や国交省)にご相談されてみてはいかがでしょうか? 当時の仲介業者に業務上の責任を問えるかもしれません。

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Q.下水道引き込み工事の負担金を底地権者に返還要求できるのでしょうか?

A.物件所在地により慣習が異なるようなので、自治体にお問合せいただければと思いますが、下水道の接続義務者につきましては下水道法第10条に以下のように規定されております。 (排水設備の設置等) 第十条  公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合その他政令で定める場合においては、この限りでない。 一 建築物の敷地である土地にあつては、当該建築物の所有者 二 建築物の敷地でない土地(次号に規定する土地を除く。)にあつては、当該土地の所有者 三 道路(道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。)その他の公共施設(建築物を除く。)の敷地である土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者 2 前項の規定により設置された排水設備の改築又は修繕は、同項の規定によりこれを設置すべき者が行うものとし、その清掃その他の維持は、当該土地の占有者(前項第三号の土地にあつては、当該公共施設を管理すべき者)が行うものとする。 3 第一項の排水設備の設置又は構造については、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める技術上の基準によらなければならない。

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Q.約束を守らない隣地所有者。どのように対応すればよいのでしょうか?

A.今後のご近所付き合いを考慮すれば、話し合いで解決されることが望ましいのではないかと思いますが、どうしても隣地所有者から承諾を得られないようであれば、法的措置の検討も必要ではないかと思料いたします。 ※囲繞地通行権の規定などが類推適用され、他人地を利用することを認められた判例もございますが、当該土地の位置関係などにより判断が異なることも考えられますので、その際は法律の専門家(弁護士等)へご相談されることをお勧めいたします。

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Q.「急傾斜地崩壊危険地域指定」への書面同意時の注意点を教えて下さい。

A.急傾斜地危険崩壊区域指定について ■土地の保全 崖上や崖下に居住する人々の安全は、自ら確保するものですが、防災工事には、かなりの経済的負担が伴うため、人命尊重という観点から、昭和44年に「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、通称、急傾斜地法」が制定されました。 これにより、一定基準を満たす場合は、急傾斜地崩壊危険区域を指定して、県が急傾斜地崩壊防止工事を行うことが、可能となりました。 (急傾斜地とは、角度が30度以上の土地をいいます。) ■急傾斜地崩壊危険区域を指定するための条件 1. 斜面の角度が30度以上であること 2. がけの高さが5m以上であること 3. がけ崩れの被害をうけるおそれのある人家(保全人家)が5戸以上であること ■急傾斜地崩壊危険区域は、災害危険区域のなかで急傾斜地の崩壊を助長誘発しないよう、有害行為を制限する必要のある区域を指定します。 ※出典:神奈川県ホームページ

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