Q.接面道路幅員が4m以上あるが、行政から「セットバックが必要」といわれている。
A.正式な回答には詳細な情報を要します。この場では一例を挙げさせていただきます。現状幅員4.5mの場合においても、従来の幅員が3mで道路の向かい側が開発などにより中心線より3mセットバックしている場合には、幅員4.5mになります。しかし、上記により幅員が4m以上となったからといって当該物件のセットバック義務が消滅するものでもなく、建築する際には50cmセットバックする必要があります。
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A.正式な回答には詳細な情報を要します。この場では一例を挙げさせていただきます。現状幅員4.5mの場合においても、従来の幅員が3mで道路の向かい側が開発などにより中心線より3mセットバックしている場合には、幅員4.5mになります。しかし、上記により幅員が4m以上となったからといって当該物件のセットバック義務が消滅するものでもなく、建築する際には50cmセットバックする必要があります。
A.一般論での回答となることをご了承ください。 今回のご相談内容からしますと、方法としては『不動産の売却後、住宅取得資金として、贈与を受ける』または『不動産を贈与で取得した後、売却する』が考えられます。どちらがご相談者様にとって『節税になるか』についてはお客様それぞれの状況により異なるため、(贈与の目的、金額などにより控除される金額が異なるなど)詳細については、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めしてします。 【土地売却の流れと早く高く売るコツ】相場、古家解体、相続など気になる疑問を解決!!
A.将来的にご相談者様が所有者となった場合には、当然ながら固定資産税の支払い義務が生じるかと思います。 税の支払いを免れる方法としては以下の方法が考えられます。 ①相続放棄 ※当該土地だけではなく、すべての相続財産を放棄する必要があります。 ②相続税を(当該土地で)物納する。※物納には要件がございます。コチラでご確認ください。 ③隣地所有者などへのご売却(又は無償譲渡)) ※『近隣の業者に問い合わせましたがよい返事はいただけませんでした。』とのことですが、 ア)宅建業者が“事業としての利用価値”がない、ということなのでしょうか? イ)一般の方でも“購入希望者”がいない、ということなのでしょうか? ア)に該当するのであれば、宅建業者に仲介を依頼し、一般の方向けに販売活動をしてみてはいかがでしょうか? ④国への譲渡(国が購入するには“目的”が必要となります。)
A.手付金の取扱いは契約内容によりますが一般的には契約締結から手付け解除期日までは手付金を放棄することで解約することが出来ます。また、手付け解除期日を過ぎた際の解除は違約解除ということになり違約金の支払義務が発生します。 しかしながら、「契約時の説明に不備があった。井戸がると知っていたら購入しなかった」と主張して、手付金返還を条件とした合意解除を請求してみてはいかがでしょうか。
A.依頼される不動産会社または実際に手続きを行う自治体によっても異なってくるかと思います。(※自治体によって運用が異なります。) 明確な回答ができずに恐縮ですが、まずは最寄の不動産会社へご相談されることをお勧めいたします。
A.定期借地権のメリットとデメリットについては以下の通りです。 〈メリット〉 ●所有権に比べ、低価格でマイホームを持てる。 ●契約期間が50年以上あるので本格的な建築物が建てられる。 ●固定資産税・都市計画税に関しては、建物に対しては支払う必要がありますが、土地に対しては借地であるため支払う必要がない。 〈デメリット〉 ●契約の更新ができない。 ●建物を再築しても借地期間の延長ができない。 ●建物買取請求権がないため、契約期間満了時に更地にして土地を返還しなければならない。 住宅ローンに関しては、「承認が下りづらい」と聞くことがありますので、一度金融機関へご相談なさることをお勧めいたします。
A.①土地の形状が公図と違い、隣家使用部分まで広くなる。 →公図は精度が高い図面ではないことから、現況と異なることは珍しくありませんが、あまり異なるようであれば訂正(※) されたほうが良いかもしれません。 ※隣接地全ての了解が必要と思われます。 ②境界が不明のため、現況で建物登記をした。 →買主に対し境界を明示する必要があるため、隣地所有者立会いの上、境界を確定することをお勧めいたします。 ※境界が不明なことを買主が了承すれば、この限りではありません。 ③買取を希望しているが、業者が買取をしないため、交換等の話も出ている。そのため、住まいの評価額も分からない。 →評価額は不動産業者に査定依頼をされてみてはいかがでしょうか? その場合の費用は原則として無料です。 ④買取業者を探すにはどうしたらよいか? また、信頼の判断の基準は? →一般的には、不動産仲介業者を通じて複数の買取業者を当たり、条件の良いところを選ぶことが多いようです。 なお、この場合は仲介手数料が必要になります。 また、「信頼の判断基準」については一概には言えませんが、 「業歴が長い」ことや「インターネットで検索して評判を確認する」などが挙げられます。
A.一般的に「30年地代を納めたのだから、その分は価格から指し引いてほしい。」とのご要望については、その要望に売主(底地権者)が応えてくれるのであれば、なんら問題はありませんが、当然にそれが認められるものではありません。(法律の定めはなく、慣例としてもありません。) 底地権を売買する際の価格の目安は所有権価格×底地権割合(30~40%)ですが、最終的には底地権者と借地権者との話し合い(交渉)で決めるものであるため、ご自身がご購入(納得)できる価格で交渉されることをお勧めいたします。
A.契約当事者を変更することは可能です。 弊社では、当初の買主様にどなたかを追加される場合は“覚書”を締結していただくようにしています。 (追加ではなく変更の場合は契約を締結しなおす場合もございます。) いずれにしても契約を仲介した不動産業者へお問い合わせされることをお勧めいたします。 ただし、ご相談者様も手持ち資金を出される(またはローンを組む)のであれば、その割合で持分を持つ(買主名義は連名、登記名義は共有)ことをお勧めいたします。
A.上記の考え方で概ね問題ないかと思います。 『地上権価格』の目安に関しては借地権割合を基にすることになりますが、住宅地で所有権相場の6~7割、商業地で8~9割程度が一般的であると思います。また、ご相談者様のおっしゃるとおり、借地権よりも強い権利のため、価格算出には考慮する必要があります。 但し、考慮の仕方については、『商業地なのか住宅地なのか?』『地代が近隣相場と比較して、高いのか安いのか?』『契約内容から考慮する内容(更新料など)があるのか否か?』などにより異なってきます。 ※路線価の借地権割合は相続税を算出する際の数値であり、あくまでも『目安』としてお考えください。