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「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.仮登記で20年所有した土地について、本登記請求はできますか?

A.仮登記を20年保持していたとしても、それで本登記ができるといった法律はありません。 20年間、土地を事実上占有をしていたという状態が認められれば、民法上、取得時効という制度により、建物の所有権を得られるということになります。 ただ、取得時効が認められる占有がどのような状態であったかというのは、個別具体的に裁判所が判断をいたしますので、一度、お近くの弁護士事務所にご相談をされた方がよろしいと思います。 たとえば、20年たつ前に、贈与をされ、所有者の息子の方が事実上占有をしているような場合にいったいどのような評価になるのかといった点は、取得時効を主張する際に重要なポイントになると思います。 誰が固定資産税を支払っていたのかという点も所有権の有無を判断するポイントのひとつになります。だれがどのような状態で、土地を所有していたという状況がわかる資料などをお持ちになって、ご相談してください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.マンション敷地持分の減少に同意すべきでしょうか?

A.区分所有法上、分譲マンションについては、敷地利用権の割合は、規約に記載があればその基準により、なければ専有部分の面積によるとされております。面積が異なるというのは、内心と壁心による面積測定の違いでしょうか。内心計算の方が多少小さくなります。 建物の建て替え時についての権利配分は、専有面積の広さが基準になることも多いため、土地の配分を多く持っていても、建て替え時の権利配分には反映されない可能性もあります。 まず、管理規約をご確認してみてください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.新築で購入した家の塀が5年で倒れたのですが、実費で直すしかないのでしょうか?

A.施工不良を請求する側で立証しないと、なかなか施工業者負担での修理は難しいかもしれません。そもそも保証もないとのことですし。 あとは当時の売主に対して、建物設置の瑕疵であるということで、瑕疵担保責任(旧民法。改正後は契約不適合責任)を追求することですが、それも、契約によっては瑕疵担保免責になっている場合もありますし、5年が経過しているとのことなので、当時の売主業者負担もなかなか厳しいと思います。 塀の安全性や前の家の塀をつかっているということが重要事項として説明義務が生じるかどうかは微妙ですので、これを根拠にした費用負担の請求も簡単に応じてくれるとは思えません。 加入されている保険なども塀の修理に使える商品も多いようですので、ご加入の保険の内容も合わせて確認なさってみてください。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.前面道路隅切り負担に関する説明不足について相談させてください。

A.本来所有権がおよぶ土地をどのように使用するかについては、所有権者の自由にゆだねられており、ご相談者様自身が、ご近所付き合いで使わないと決めたのであればまだしも、不動産業者がどうこういう問題では本来ありませんし、不動産業者としては、宅建業法上の説明、調査義務に関わるという意識があまりないように思います。 ただ、このような業者とは、今まで通りに交渉してもあまり意味がないと思われます。宅建業者との取引のトラブルについて相談をする窓口が各都道府県にございます。一度、対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃貸建物の台風被害と修理不能の証明

A.賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。 法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。 すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。 したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。 皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。 ご心配されることはないのではないでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売却した建物の給湯器に故障が見つかりました。瑕疵担保責任は発生するでしょうか?

A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.配偶者が外国人の場合の、住宅ローン借入の可否について教えてください。

A.ローンの設定が可能かどうか、具体的にいくらまでかといったお話は、銀行のローン商品によって異なるため、一般的にこうだというご回答は難しいです。 ①については、一般的に外国人というだけでローンが組めないということはなく、永住権を持っている方を条件とする金融機関は多いです。しかし、銀行によっては、永住権がなくても組むことができる商品もございます。 ②③については、預金の金額や、ご主人の収入などによっても異なってまいります。 一度、お近くの金融機関にご相談なさってください。

個人・法人のお客様その他

Q.自己都合による土地購入契約の解約はできるでしょうか?

A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.都市整備道路建設により立ち退きが確定している物件の売買について、教えてください。

A.近い予定といってもいつかよくわからないですし、結構時期が予定よりも遅れるということもよくあるので、資金需要の関係で売りに出していてもおかしくはないと思います。 また、立退き料がいくらになるかは、近傍の相場ですとか、路線価などなど様々な要素があって決まるので、今の段階でいくらくらいということは言えませんが、立退きが決定した段階で物件を所有されておられれば、立退き料はもらえることになると思います。

個人・法人のお客様土地に関して

71-80/187

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