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「建物」のご相談事例の一覧

該当件数:187

Q.賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

A.管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。 管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。 また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。 宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。 よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。 不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。 それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.敷地が隣接他人所有であることが発覚した相続予定の家屋についてご相談です。

A.当時の契約状況をご確認いただくには契約書を確認していただくのが一番ではございますが、本件では建物の登記から50年以上経過しており、契約書の確認が困難であると理解いたします。 借地権の期間は最低30年以上とされており、隣地上に相続された建物がございますので、借地権はあるとされる可能性がございます。 借地権が存続している場合、借地権設定者の権利は隣地を購入した不動産会社に承継されます。 しかし、不動産会社からの主張は建物の贈与か更正登記ですので、借地権について請求はされてないのではないでしょうか。 まずは隣地の不動産会社とご主人様に不利益なことがないか確認なさってください。 確認の上で不利益となる請求をされた場合、弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.34年賃借している建物の買取を大家から打診されたのですが。

A.築年数が経過している物件の場合、設備や外壁などの目に見える場所だけではなく、例えば耐震性やシロアリ、雨漏り等の目に見えにくい場所にも注意が必要でございます。 築年数が経過している物件の購入には住宅診断士による住宅診断が有効かと存じます。 当該物件が将来的に売却できるか、修理しないで何年住むことができるかはお住まいの地域及び建物の使用状況などにより異なりますので、お近くの不動産会社に住宅診断も含めご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.土地所有者の所在が不明な無登記建物付土地を購入したいのですが。

A.①所有者の方が登記簿の住所変更登記を行っていない場合、弁護士又は司法書士であれば調査できる可能性がございますので、弁護士又は司法書士への依頼が必要となります。 ②未登記の建物が存在する土地を購入した場合において、土地を購入したから建物をそのまま使用できるものではございません。 所有権保存登記を行っていない建物が存在する場合、古屋付きで土地を購入してご自身が解体費用を負担して解体を行うか、所有者に建物を解体してもらい更地として購入するかになります。 もしそのまま使用をしたいという希望があるのであれば、購入後速やかに所有権保存登記を行う必要があります。登記の方法については、土地家屋調査士や司法書士にご相談ください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.建設予定の隣接マンションの高さに関する虚偽説明についてご相談です。

A.向かいのマンションが購入されたマンションより高層になることはないと説明した、不動産会社の説明は説明義務違反となる可能性がございます。 日当たりの阻害が生活を営む上で受忍する限度を超える場合に損害賠償が認められることがございますが、認められるには地域性や日当たりがどの程度阻害されたかなど考慮すべき事情が多くございます。 よって弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.新築建売住宅のゴミ置場の設定について教えてください。

A.住宅地に設置されるゴミ捨て場は、社会生活を営むうえで必要とされる一方、なるべく家の前には設置しないでほしいという場でもあり、そのため、周りの住民の話し合いの中で決める、どうしても難しいようであれば、市町村が決めるというのが、法律の考え方です。 したがいまして、ゴミ捨て場の設置については不動産会社ではなく、窓口は、市町村となります。 ゴミ捨て場の設置については、周辺住民とよく話をして場所を決定するのが前提であり、ゴミ捨て場の管理を町会単位で行っている例も多くございます。 まずは自治会長に現状をお伝えして、ごみの設置場所についての方針を検討頂くほかないと思います。 もちろんそういった中で、不動産会社が調整をする、ということであれば、不動産会社を通じて交渉という事も可能ですが、そこまで不動産業者が法律上の調整義務を負っているわけではないので、直接ご相談された方がよろしいかとは思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.仲介手数料とは別途に広告宣伝活動費を請求されたのですが。

A.広告宣伝費は原則、宅地建物取引業者が負担いたします。 例外として、売主の依頼により、通常の広告活動とは異なる、広告を行う場合は売主が広告費を請求することができるとされています。 よって売主の依頼に基づく広告を行う以外に広告宣伝費を受領することは宅地建物取引業法違反となる可能性が高いと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.高齢曾祖母所有土地に係る生前贈与手続について質問です。

A.生前贈与による土地の名義変更や所有する土地に建物を建てる許可などの法律行為を行うには、名義人ご本人の判断能力が必要となります。 不動産取引に必要な判断能力の有無については、個々の症状により、医師の判断によります。一般的には、認知症により、取引等の法律行為を行うのが難しいと医師に判断された場合には、成年後見制度を利用して行うことになります。 その場合、家庭裁判所の判断が随所に必要になります(後見人の選任、不動産売買の許可など)のでご注意ください。後見制度の利用については、必要であれば、各市町村の相談窓口又は法律の専門家へご相談ください。 また、権利証が紛失している場合においても所有権移転登記はできますが、その際は司法書士又は公証人に名義人本人の「本人確認情報」の作成が必要となります。これにも本人が法律行為を行えることが必要となりますので、まずは医師に確認していただくのがよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借建物のカビ被害についてご相談です。

A.賃貸人は、居住できる環境を整える義務を負っており、居住に必須の設備の故障は賃貸人に修繕義務がございます。よって①を求めることは可能でしょう。 また、物件にもともと原因があるということは判明した場合には、②の費用も求められる可能性はあります。 しかし、本件のような管理会社は、残念ながら、今後も対応する可能性は低いのではないでしょうか。もし求めて費用の負担に応じてくれればよいですが、応じない場合には、第三者の力(例えば弁護士)を借りることも考える必要が出てきます。 ただ、お時間と費用を要します。 体調不良もございますので、まずはお体を優先するためにお引越しされたうえで、敷金の全額返金及び仲介手数料返金の交渉をされてみてはいかがでしょうか。その際には、消費者センターや都道府県の相談窓口などの活用もお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

Q.売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

A.内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。 媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。 媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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