ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

首都圏

ログインするサービスを選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

ログインするサービスを
選択してください

  • Myリバブル

    Myリバブル

    無料登録で会員限定の新着物件メールやAI相性診断、スピードAI査定などがご利用いただけます。

  • 売却サポートページ

    売却サポートページ

    販売中の方はこちら

    売却に関する重要資料のご提供や、売却するべきかご検討中の方をお手伝いするお客様専用ページです。

  • リバブルサポートナビ

    リバブルサポートナビ

    ご契約以降の方はこちら

    ご契約から引渡しまでの手続きやご依頼事項を簡単に確認できるお客様専用のサポートページです。

「書類」のご相談事例の一覧

該当件数:73

Q.コロナ禍で収入が減ったので賃料を下げてほしいとの要請についてご相談です。

A.なかなか収入が落ちているということを証明するような資料を借主から提出してもらうのもなかなか大変だと思います。 応じなければいけない法的義務が貸主にあるわけではありませんが、ある程度仕方がないとお考えなのであれば、恒久的な値下げということではなく、検討されているような、時限的な値下げがよろしいかと存じます。更新料については来年ということですので、まだお約束しなくてもよろしいのではないでしょうか。 期間については収束が全く見通せない状況ではありますが、まずは3~6か月くらいに区切って値下げをし、そのあとについては、まだ収束を見いだせないような状況であれば延長、そうでなければ、賃料を戻すという内容が良いと思います。 たとえば、「9月分の賃料までは賃料を●●円とし、10月分の賃料からは●●円に戻す。ただし、新型コロナウイルス感染の広がりの状況によっては、甲乙協議の上、賃料の値下げ期間を延長する場合もある。その場合には必ず書面にて合意をするものとする。」といった内容です。 取り交わす書面は、賃料変更に関する覚書といった内容がよろしいと思います。必ず書面を締結するようにしてください。 不安であれば、無料の法律相談などが利用できるようであれば、ご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.固定資産税評価額と実勢価額について教えてください。

A.固定資産評価額通知書に記載されている金額は、あくまでも固定資産税を計算するための基準となる金額であって、実際に公示されている地価の7割程度の金額で設定をされているようです。 土地の売買価格は毎年、相場が上下しますが、固定資産税の評価額は、3年に1度しか見直しをいたしません。 そのために、多少の相場の増減があっても問題がないように、3割程度低い金額で設定をされているようです。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.母親所有土地の売却についてのご相談です。

A.不動産をお売りになる際に必要になる一般的な書類としては、登記簿謄本、登記識別情報、売買契約書、土地測量図、固定資産税納通知書などです。 このように、不動産売買は、必要になる書類も多いですし、法律の規制、税金など、手続きにおいて、様々な事項がございます。ぜひ、不動産仲介業者をご利用された方が良いと思います。 必要書類や税金については、土地の状況やお売りになる方の状況などで変わってきますので、不動産業者に直接ご相談なさってください。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。

A.契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。 どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。 建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。 そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。 しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。 どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.故人が賃借していた建物の原状回復と相続放棄の相談です。

A.相続人が相続放棄をされておられるのですから、放棄した相続人の子である孫も民法上相続はされませんので、撤去費用の負担の義務はありません。 裁判所から認められている書類があるはずですので、それを示されて、支払いはできないというお話をなさってください。 また、終了した契約についても、すでにもはや何の権利もありませんので、手続きは法的に行うことはできない立場です。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.私道共有部分に係る虚偽の説明について相談させてください。

A.前回購入手続きの不備であったということであれば、前回の取引に関わった仲介会社に手続きをご相談されるということは可能だと思います。 ただ、過去の取引というなかで、思うような対応をしてくれるかどうかは正直難しいかもしれません。 今回の売却においては、私道の権利関係の整備は原則売主様ご自身の責任となりますので、今回お願いをしている仲介会社があるのであれば、そちらにご相談をされた方が対応は早いかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.同棲相手に収入関係書類は見せないでほしいので、相談させてください。

A.借主がご本人のみの場合は、一緒にお住いになる方もあくまでも第三者であり、年収といった情報を第三者に漏洩するということは宅建業法上の守秘義務違反に該当する行為になり、法律上禁止されております。 家族にもそのような情報をご本人の許可なく伝えるというのは通常の不動産業者であれば行いません。 したがって、そのようなご要望を伝えることはまったく問題ないですし、 賃貸業者も大小様々で、法律順守の感覚が残念ながら低い業者もありますので、 しっかり念を押してご要望をされておいてもよいと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.ローン事務手数料の中身に関する疑義について相談させてください。

A.不動産会社がお客様の代わりにローンに関する手続きを代行するという趣旨での手数料だと思われますが、①の金額の内訳について、業者に説明を求めてみてはいかかがでしょうか。 実際にかかる実費を基準として手数料は設定をされるべきですので、 何にどのくらい金額がかかるのか、銀行事務手数料とは具体的に何が違うのか、説明を求めてみてはいかがでしょう。

個人・法人のお客様その他

Q.共同で相続した土地の処分について教えてください。

A.このままでは売却できませんので、土地名義人を相続人の方にしなければなりません。 相続人全員の共有にされるのか、どなたか相続人代表の方に名義を移転するのか検討頂いたうえで、 建物の相続登記で所有権を移転させてください。 また、相続登記での所有権移転には、必要な書類がございます。 登記については、司法書士が専門家ですので、ご相談頂ければよいと思います。 そのような処理をしてから、売却手続きとなります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地上の建物の相続と定期借地契約締結要求について教えてください。

A.親族間であっても賃料収入を得ることは可能です。 親族間取引であっても必ず契約書を締結し、今後トラブルにならないようになさってください。 収入については税務申告が必要になると思います。 間に不動産会社を入れて契約書類や税務関係の確認をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様その他

21-30/73

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)