Q.亡くなった義父の土地を売却したいが、売却前に所有権移転登記は必要でしょうか?
A.相続登記完了前でも遺産分割協議書があれば売買契約は締結できますが、最終的に買主様へ所有権移転登記する際には相続登記を経る必要があるため、相続登記が無駄になるということはありません。
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A.相続登記完了前でも遺産分割協議書があれば売買契約は締結できますが、最終的に買主様へ所有権移転登記する際には相続登記を経る必要があるため、相続登記が無駄になるということはありません。
A.建物を撤去される前に「“借地権”という財産の取り扱いを今後どうするか」を話し合われたほうが、よいのではないかと思います。 借地権を相続されているのはどなたなのでしょうか? 叔母様も持分をお持ちであれば、今後その持分をどうされるおつもりなのか?(売却の意思があるなど) 上記の考慮無しに建物を撤去してしまうと、借地権が消滅してしまう可能性もあるかと思います。 借地契約書等、各種関係資料をご持参の上、一度法律の専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。
A.ご質問にございます『建物の名義を変更する』についてでございますが、親御さんに移転する持分の割合を、『①ご相談者様持分の一部を移転』又は『②全てを移転』の2つに分けて考えますと・・・ ①親御さんの負担額が現在の残債額である1300万円のみであり、その部分の持分のみを移転するのであれば問題はないと思料しますが、 ②ご相談者様の持分を全て移転するのであれば、(現在の価格相場にもよりますが、)おそらく1300万円では足りないであろうと推察されます。 そのため、資金的な面をご検討されたうえで結論を出されることをお勧めいたします。 ※『親子間売買』に関しては金融機関からの融資は難しいのが現状のようです。
A.お母様が『意思能力がない』と判断されているのであれば、お母様の行なう法律行為は無効となってしまうため“成年後見制度”をご利用される必要があるかと思います。詳しくはコチラでご確認ください。 尚、生前中の名義変更は贈与に該当します。 そこで『相続時精算課税』の制度を利用すると2,500万円までの贈与を、非課税とすることができます。 (※65才以上の親から20才以上の子供へ贈与する場合に限ります。)詳しくはコチラでご確認ください。