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「離婚」のご相談事例の一覧

該当件数:13

Q.売買契約の契約解除。手付解除期日の記載がない場合、違約金の支払いは必要でしょうか?

A.手付解除期日が定められていないのであれば、民法第557条により『当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して契約の解除をすることができる。』ということになるかと思います。 そのため売主が履行の着手をしている場合は“違約解除”となりますが、この履行の着手は簡単に認められるものではないので、まずは手付解除を申し出てみてはいかがでしょうか。 手付け解除を受け入れてもらえない場合は宅建業法所管行政(国交省や都道府県庁)へご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.共有名義でマンション購入後に離婚。元夫が亡くなり困っています。

A.一応相続人が存在しない前提で下記記載します。 まず、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。 上記手続により選任された相続財産管理人が、相続人の探索、債務の支払等行い、債務が完済されれば、残りを特別縁故者に渡すことになります。 ここで特別縁故者が存在しない場合には、共有者に持分が移転します。 (民法255条、最判平成元年11月24日)

個人・法人のお客様その他

Q.夫婦共有名義で住宅購入後に離婚。ローン・買替えについて教えて下さい。

A.住宅ローンを一本化するためには、まず、奥様の持分を“売買”や“贈与”により取得する必要がございます。 贈与は現実的ではないため、売買について、ご説明いたします。 手続き方法としてはご購入されたときの手続きと同様に売買契約を締結したうえで、金融機関へ融資の申し込みをし、 融資承認が下りた後、残代金決済および、所有権移転手続きを司法書士に依頼することになる思いますが、このようなケースでは各金融機関で基準が異なるかと思いますので、あらかじめ主だった金融機関へお問合せいただくことをお勧め致します。 また、売却により、現在設定されている抵当権を抹消できれば、新たなローンを利用して別のマンションを購入することが可能となります。 現在の残債額および、ご所有マンションの相場(不動産会社へ査定をご依頼ください。)を把握された上で、ご検討されることをお勧め致します

個人・法人のお客様その他

11-13/13

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