「マンション」のご相談事例の一覧

該当件数:181

Q.入籍する際に現在所有しているマンションで必要な手続きを教えて下さい。

A.マンションの所有者情報の変更についてですが、ご結婚により苗字が変わったという程度であれば、変更登記をする方は少ないです。 しかしながら売却する場合には形式上ですが変更登記を経て所有権移転をすることになります。 住宅ローンの名義変更については、銀行によって具体的な手続き方法が異なりますので、銀行にご相談ください。 またご売却される場合は、売買代金で残債が返済できない場合にはお手持ちのご資金を充当して抵当権を抹消する必要があります。

個人・法人のお客様その他

Q.分譲マンション契約後の部屋の変更について相談させて下さい。

A.具体的に部屋の広さについての何と差異があるのかによって具体的な対応が変わってまいりますが、たとえば、契約書や重説と、実際に広さが異なるということであれば、契約内容の重要事項に差異があることになりますので、手付金をそのままに部屋を変更するといった交渉は可能でしょうし、大幅に異なるようであれば、当該業者が重要事項説明義務違反に問われる可能性もございます。 ついては、各都道府県の宅建業者相談窓口に、ご対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸契約前に鍵を受け取っても問題はないのでしょうか?

A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸に出している分譲マンションへ戻りたいのですが、どのように進めれば問題ないでしょうか?

A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社に家の建築と、現在のマンションの販売を出しているが、仲介業者により不利益を被った場合の救済手段はありますか?

A.報告義務をはたしていない、仲介業者として誠実な取引を行っていないということになると、宅建業法上の違法行為となります。このような違法行為が原因で相談者様が損害を被ったということになれば、それを法的紛争手続きを利用して賠償を請求できることになります。 つきましては、まずは、本業者を管轄していると都道府県の宅建窓口に対応を相談されてみてはいかがでしょうか。宅建業法上違法とされる可能性が高いということになれば、任意で賠償を交渉されてもよろしいと思いますが、金額が大きくなるようであれば、弁護士などの法律の専門家に依頼をして訴訟を行うような流れになるかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古物件の売却の際に修復箇所の報告をし忘れたのですが大丈夫でしょうか?

A.現状引渡しであり、不動産業者が買っていること、すでに取引から1年以上が経過していることを考えると、すでに業者は、リフォームなどをして物件を販売用の商品にしている可能性が高いと思います。目立つような穴であれば、契約時に必ず話題になっていたはずですし、すでに修復しているとのことですので、わざわざ報告をする必要はないのではないでしょうか。今後も何か問題が起こることもないかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.入居前に発生すると言われた家賃も支払わないといけないのでしょうか?

A.賃料の発生日は、当然原則は入居日となります。ただ、人気がある物件は、この日から賃料を払える人を借主にするというような条件を設定している家主、管理会社も存在します。しかし、今回の場合は、10日退去で、11日にはまだ住めないわけですから、その日を賃料発生日に据えるというのは、賃貸借契約の考え方から言ってもおかしいです。住める環境を整えていない、つまり貸主としての義務を果たしていないのに、賃借人のみ義務履行を要求するような貸主の行為は、違法と評価される可能性が高いですし、管理会社が宅建業者の場合には、宅建業法に違反する行為となる可能性があります。 まずは、改めて入居日、それがだめでも、少なくても入居が物理的に可能になった日からの賃料発生を交渉してください。消費者センターや、無料法律相談、各都道府県の宅建窓口もありますので、業者の対応によっては、ご利用されてみてはいかがでしょうか。 また、同じ一棟内の物件であっても、分譲マンションの場合には、貸主が異なりますので、そもそもの賃貸条件が変わることはございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.追い焚き機能つきとの虚偽説明があった場合、どう対処すれば良いでしょうか。

A.まずは賃貸借契約時の重要事項説明書をご確認ください。そこに「追い炊き機能あり」と書かれているのに、実際には追い炊き機能がない、ということであれば、仲介業者の説明義務違反の問題となる可能性があります。 賃貸借契約時の仲介業者に問い合わせ、対応を求めるのがよいと思います。 また、賃貸借契約時に、オーナーが「追い炊き機能がある」と仲介業者に説明していたのであれば、オーナーは「追い炊き機能あり」という前提で当該物件を貸していたことになるので、オーナーには追い炊きができるようにする義務(修繕義務)があると考えられます。そこで、管理会社またはオーナーに対し、「調査をお願いする」のではなく、「修繕を要求する」旨の書面を期限付きで送ることも方法としてあり得るでしょう。 加えて、物件資料の設備欄に「給湯追い炊き機能」の記載があったとのことですが、このような物件資料自体が、重要事項説明義務違反に問われる可能性もありますし、景品表示法における「優良誤認表示」と認定された場合には、同法違反に問われる可能性もございます。 説明義務違反や修繕義務の不履行などの相談は、弁護士が間に入って解決している事案も多いようですので、弁護士にご相談いただくとよろしいかと思います。役所などで無料法律相談を行っている自治体もありますので、お住まいの市区町村にご確認されてはいかがでしょうか。 また、各自治体ごとに、宅建業者に対する相談窓口もございますので、そちらに相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

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