「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.分譲マンション契約後の部屋の変更について相談させて下さい。

A.具体的に部屋の広さについての何と差異があるのかによって具体的な対応が変わってまいりますが、たとえば、契約書や重説と、実際に広さが異なるということであれば、契約内容の重要事項に差異があることになりますので、手付金をそのままに部屋を変更するといった交渉は可能でしょうし、大幅に異なるようであれば、当該業者が重要事項説明義務違反に問われる可能性もございます。 ついては、各都道府県の宅建業者相談窓口に、ご対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。

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Q.借家人への退去要求の交渉や金額について教えて下さい。

A.こういった退去に関する対応については各不動産屋によって、料金が変わってまいりますし、そもそもこのような退去に関する交渉については一切取り扱いをしない不動産業者もございますので、一概に金額については述べることはできません。 そもそも、更新料は、法的には本来必要のない金額とされており、両当事者の合意があって初めて賃借人に請求ができると整理されております。従いまして、更新料の値上げについては、当然に賃借人の同意が必要であり、同意がない以上は、値上げをすることはできません。そのため、更新料の値上げを拒否していることを理由に退去を求めることも法的には難しいことになります。 更新料の値上げ拒否以外に、何か、賃貸借契約上の賃借人への信頼を破壊するような行為が賃借人にあれば別です。たとえば、今回はフェイスブックに書き込みがあったのことですが、その内容が、永倉様個人を攻撃し、名誉を棄損するような内容のものがあり、それが繰り返されているような事情があれば、退去を求めることができる可能性もございます。 そのようなSNS上でのトラブルを理由とする退去については、程度にもよりますので、一度お近くの無料法律相談などをご活用され、法律の専門家にご相談されてはいかがでしょうか。

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Q.賃貸契約前に鍵を受け取っても問題はないのでしょうか?

A.賃貸では、貸主が遠方に住んでいるなどの事情で、賃貸借契約書の締結が入居日よりも後ということはございます。その場合、鍵は、重要事項説明が終わり、初期費用の入金を借主が行ったことを貸主側で確認できた時点で渡してもらえるようになるのが通常です。 法的にも、賃貸借契約の成立に契約書の締結が必須というわけではありませんので、上記運用がおこなわれますが、心配であれば、契約書の締結がいつになるのか確認はなさってみてください。

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Q.賃貸に出している分譲マンションへ戻りたいのですが、どのように進めれば問題ないでしょうか?

A.賃貸人と賃借人が任意で退去について交渉をし、賃借人が自ら出て行ってくれるということになれば話は簡単なのですが、通常そのように簡単に出て行ってくれる賃借人はなかなかおりません。そのような賃借人に対して、賃貸人がそれでも退去を求める場合には(たとえば、法的手続きを利用する場合など)、借地借家法上、退去を求めるだけの正当な事由が賃貸人に認められる必要がございます。この正当な事由が認められるためには相当ハードルが高く、たとえば、介護が必要な家族がいて、どうしても当該物件でなければ、介護ができないといったどうしても賃貸人が当該物件に住まないといけないような事情、建物が老朽化して、立て直しが必要になるといったこのまま賃借人を継続して住まわすことができないような事情などが正当事由の代表的な事例です。つまり、実際は、ほとんど認められることがありません。ご相談された不動産会社が無理だとの返事をしたのもこれが理由です。 あとは、退去費用を賃借人に一定金額支払うことを提案されてはいかがでしょうか。通常は引っ越しにかかる費用や、転居先の契約に必要な初期費用など、合わせて賃料の3ヶ月分は想定されるべきかと思います。 まずは、事情をお話したうえで、任意で交渉をし、必要であれば、金銭の支払いも合わせて提案をし、退去について交渉なさってください。

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Q.親戚から不動産を購入する場合の手続きに関して教えて下さい。

A.親族間であっても、手続は大きくは変わりません。不動産の売買は親戚間といっても契約書は必要と考えてください。それから、税金としては不動産取得税、登記を行うとなれば登録免許税などが想定されます。 ただ、親族間ということで、相場より相当安い値段での取引を行うと、売買ではなく贈与とみなされ、贈与税がかかってしまうことがあります。ご注意ください。 また、通常の取引と異なって、関係性が売主買主と深いことで、どちらかに債務不履行が発生した場合や、不動産に契約の内容に適合しないものがあったときの対応など(多額の費用が必要になることもあります。)がやりにくくなるようなこともございます。 したがって親戚間とはいえ、不動産業者を介在させることをお勧めいたします。

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Q.土地代の支払いと正式な土地の引き渡し前に解約を申し出た場合、手付金と仲介手数料は戻ってこないのでしょうか?

A.不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。 お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。 もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。 当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に 支払うことになります。 加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。 解約される場合には、この点はご留意なさってください。

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Q.賃貸契約時の管理会社の報告義務について教えて下さい。

A.本件物件での給湯代は、賃貸条件においては重要な事項であり、その金額について、不正確な説明がなされたとすると、説明をした業者には、宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性があります。また、給湯代が安く済むといって、不正確な情報を告げ、賃貸契約の締結に誘導したとなると、本件賃貸借契約自体が消費者契約法上無効とされる可能性もあります。 各都道府県には、宅建業者の対応に関する窓口がございます。また、消費者センターでも相談会を定期的に実施しておりますので、そのような窓口に相談なさってみてはいかがでしょうか。

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Q.賃貸契約で家賃引き落とし口座を登録する際に、書類に記入したり銀行印を捺す必要はありますか?

A.賃貸の契約は、貸主や管理会社によって、記載する書類の体裁などがさまざまです。 また書類の提出先も様々です。対貸主、対管理会社、対銀行などなど。カードの情報を他の提出書類に流用できないような事情があることも想定されます。 機械を通した理由がたとえば入居するうえでの必要経費の支払いのためであった場合、別途家賃の引き落とし口座を書かせるといったことはあるかもしれません。 たとえばカードのスキミングや、提出した書類の個人情報の取り扱いなど、ご心配であれば、契約に携わった不動産会社に改めてご確認されてみてはいかがでしょうか。

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Q.貸借契約中の持ち家を売却したいのですが、どうすればよいですか?

A.通常の賃貸借契約は、法的には更新が前提となっており、貸主側から解約を申し出る場合には、法的に正当と認められる事由が必要となります。たとえば、建物が老朽化で建て替えをせざる得ないような場合、介護が必要な状況になったが、現在住んでいる家ではそれが難しいという事情があるような場合が代表的な例ですが、このように、借主が継続して住む権利よりも、貸主が建物を利用する利益の方が高いと判断させるようなケースで無い限りは正当事由は認められません。また、立退き料も請求されることが多く、通常、賃料の3~5ヶ月分が相場とされております。 まずは、入居者に事情をよくご説明をされ、退去についてお願いをしてみてはいかがでしょうか。そのままご退去に応じていただければそれでよいですが、もし、退去を拒否された場合にはそれ以上、退去を求めるのは法律的には難しいですし、退去に応じるが立退き費用を請求されるということも想定すべきだと思います。

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Q.建物賃借を希望しているのですが、審査に通りやすくするにはどうすればいいのでしょうか?

A.家賃を考えると、学生の方が借主の場合にはなかなか審査は通らないかもしれません。 YouTuberの方が借主になるという方法はいかがでしょうか。なお、審査基準は貸主、管理会社で異なりますので、お部屋探しの際には都度ご確認ください。 もし契約者様が未成年の場合には、親権者の方が保証人になってもらえないようですと、そもそも賃貸借契約を締結するのは難しいですので、ご注意ください。

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