Q.親族間の不動産取引をスムーズに行う方法を教えて下さい。
A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。
該当件数:501件
A.まず現在建物と土地の名義が異なっておりますので、これをともに御姉様の名義にするには、お母様とお二人が売主で、買主が御姉様ということになります。お母様の売却の意思が確認できないと土地の取引はできません。 スムーズに済ませる方法については、親族間といっても不動産という重要な財産の取引ですので、できれば不動産会社にご相談されて、たとえば契約書の作成や、税金、登記手続きなどはお任せになったほうがよろしいと思います。
A.業者Aと質問者様は媒介契約を締結しておりません。仲介手数料は媒介契約を根拠として請求ができるものであり、そのような契約が無い以上、仲介手数料の請求はできません。単なる不動産取引を、間で取り持っただけで、宅建業法上の仲介行為とは認められません。 したがって、支払う必要がありませんが、もししつこく請求をしてくるようであれば、不動産業者を管轄している都道府県の行政窓口にご相談なさってください。
A.契約において、賃料や間取の情報は重要事項にあたり、そのような情報が間違っているとなれば、契約の根幹が揺らいでしまいます。 今回は広告が異なっている可能性があるとのことですが、契約書、重要事項説明書の内容も改めてご確認ください。これらの書面に記載されている内容が契約条件となります。もしこの条件と実際の間取や賃料が異なるということであれば、仲介会社の宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性もありますので、必ず確認なさってみてください。
A.重要事項説明書に適切な説明がなされていた場合、売主側は説明義務を果たしていることになるので、法的な対応を求めることは難しいでしょう。 重要事項説明書に適切な記載がない場合ですが、説明義務の対象は、一般には、購入契約を締結するかどうか意思決定をするにあたって重要な影響を与える事項です。多くの場合は公民館の室外機は24時間常に稼働しているわけではないように思えることや、現代社会ではエアコン設置がごく普通な事柄であることから隣接家屋の室外機の風があたることも社会類型上みられること、本件のような周辺環境に関する事項は購入者それぞれの主観が様々であることなどを考えると、説明義務を怠ったことによる法的な対応を求めることができる可能性は必ずしも高くないように思われます。 もっとも、購入までの交渉経過、公民館の室外機の稼働時間・風の強さ、横窓の大きさ・部屋の各窓の配置・役割によって事情が異なる場合もありえますし、法的な対応を求めることができる場合でも、どのような対応を求めることができるのかという問題もあるので、弁護士などの無料法律相談などをご利用されてはいかがでしょうか。 隣人(公民館ですので、市町村でしょうか)には、事情を伝え、できるだけ稼働について、住戸に影響が少ない(窓からできる限り離れているもの等)室外機のみの稼働をお願いしてみるというのも一案かと思います。
A.認知症の方がすべて売買契約を行う意思能力が無いということにはなっておりません。ただ、不動産は非常に重要な財産ですので、親名義の不動産を、たとえ認知症があるからといって、子供が単独で処分をするということは原則認められません。手続は子供が行ったとしても、処分することへの意思確認は、必ず名義人の親にすることになります。 軽い認知症ということであれば、名義人の意思確認は法的には認められる可能性が高いですので、処分は可能です。もし名義人に不動産の処理について判断することが厳しい状況ということであれば、成年後見制度を使って、処分する方が成年後見人になったうえで取引をする方法がございますが、家庭裁判所での手続きが必要になり、時間もかかります。
A.非常に不快な思いをされたこと、よくわかります。確かに20日も元栓止めろというのは非常に乱暴な対応です。 ただ、嫌がらせを受けているかどうかについては、正直お答えが難しいです。納得が出来ないということでしょうから、消費者センターなどに、このような業者の対応についてご相談されていはいかがでしょうか。 それと、マンションを管理している不動産業者の手配業者の対応が悪いということであれば、今後の水回りの業者については、他の業者にお願いするということも考えてもよろしいかと思います。蛇口の交換や水のつまりなどは、通常は契約上、賃借人の費用負担での修繕となっている場合が多いですので、業者の選定は賃借人の判断で問題ありません。
A.井戸の水道代については、まずは土地の売買契約書や重要事項説明書などにどのように規定をされているのかを確認する必要がございます。支払金額が今後上昇することが想定されるような規定があり、また、支払のタイミングを前払いとすること、手数料が買主持ちというような規定がある場合には、契約の内容を変更しない限りは拒否することは難しいことになります。 契約書等に一切規定がない、または、契約前の説明が全く異なるもの(たとえば一切値段は上がらないといった説明)であった場合には、不動産業者が宅建業法違反に問われる可能性もありますので、改めて交渉をなさってください。 同時に、水の出が悪かったり、水質がよくないということであれば、井戸水ではない水道水の利用ができないのかどうかも合わせて検討してみてはいかがでしょうか。工事費用などの初期費用を鑑みても、今後の使用料金が抑えられ、水質や水の出も担保されるのであれば充分検討に値すると思います。行政の水道関連の窓口に一度ご相談なさってみてください。
A.費用についての説明を受け、了承をしたうえで契約を締結し、ご入居されているということになりますので、なかなか返金を認めてもらえるかどうかは難しい交渉になるかもしれませんが、 実際に引っ越してみなければ、消火器の状況などはわからず(入居前に現物を確認したわけではないというような場合など)、実際に使わないということであれば、その旨説明をして、返品をし返金を求めることは可能かと存じます。金額も決して安いものではありませんので、もし全く取り合わないようなことがあれば、仲介業者を監督している都道府県の宅建業者相談窓口にご相談されてみるのもよろしいかと存じます。
A.1、絶対加入せよということはありませんが、未加入の場合、何らかの原因でガラスが割れた、水漏れが発生し、階下に損害を与えたというような場合に、多額の損害賠償を請求される可能性があります。 2、こちらについては、交渉は可能です。しかし、賃貸条件として貸主保険の加入が必須という物件も多いので、事前に仲介会社、管理会社にご相談ください。
A.間取については、物件においては重要事項にあたり、不動産業者、建築士ともに、法的な説明義務を負います。 したがって、今回の物件の間取についてどのような説明がなされていたのかが重要となります。 本件では、契約書には納戸で申請する場合があるとの規定があることから、建築士も不動産業者も、明確な説明をしていないようですが、そもそも洋室記載の提案書で話をしていたにもかかわらず、契約書に当該規定を入れ、その規定を根拠に、何らの説明なしで納戸申請をするというのは、重要事項の説明義務違反と認定される可能性が高いと思います。 たしかに、提案書よりも実際の契約書の内容が法的には優先すると考えられますが、当該契約の内容自体を把握していなかったとすれば、納戸から洋室に変更するための費用負担を業者に求める交渉は可能であると思います。 建築請負契約書に発注主として押印をしている以上は、契約の内容を把握していたはずとの主張がなされることも十分に想定されますので、もしそのような理由で対応を拒絶されるようであれば、業者を管轄している行政庁の窓口に対応についてご相談されてはいかがでしょうか。