「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.建物賃借契約締結前重要事項説明義務違反について教えてください。

A.先方の業者がいくら急いでいるからといっても、業者がやろうとしていることは宅建業法違反ですので、要求にこたえる必要はありません。 重説をしないということであれば、都道府県にある宅建業者に関する相談窓口がありますので、そちらに相談されるのもよいと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物貸主の死亡についてご相談です。

A.賃貸借契約関係は、相続人に相続されますので、お父様が唯一の親族であり、ご存命ということであれば、お父様が相続人となります。 ただ、その方との連絡がつかないとのことですので、一度、弁護士の無料法律相談で、対応についてご相談なさってみてはいかがでしょうか。 民法上、相続人のあることが明らかではない相続財産は法人とされ、相続財産管理人が家庭裁判所から選任されます。 通常は弁護士が、財産管理人として選任される場合が多いようです。その弁護士が最終的な財産の処分を行うことになります。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.宅建業者に売却した建物の契約不適合責任と転取得者への責任について教えてください。

A.まず、契約不適合責任を負うかどうかについてですが、宅建業法では売主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという契約は無効となりますが、個人が売主で買主が宅建業者の場合に、契約不適合責任を負わないという法的なルールはございません。 したがって、契約書に契約不適合責任を負う旨の記載があるのであれば、売主は契約どおり契約不適合責任を負うことになります。 ただ、メールによれば、雨水の件は買主にすべてご説明をされているとのことです。 買主がそれをわかって買ったことになりますので、その次に持ち主が変わったとしても、契約不適合責任を負うのはその業者です。 契約不適合責任というのは売買当事者間で「隠れた瑕疵」が存在した場合に売主が負う責任です。 雨水トラブルは買主がすでに分かっているトラブルなので、「隠れた瑕疵」にはあたりません。 またすでに所有権を持っていない土地については、対応することができませんので、当然、現在の所有者の業者に連絡をしてもらうということになります。 契約書にトラブルの件の記載が何もないというのは気になりますので、今からでも遅くないので、買主の業者と認識を確認しできれば書面にしておいた方がよいかもしれません。 書面作成は、宅建業者である買主にお願いすればよいと思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.賃借建物の鍵紛及び原状回復義務の範囲についてご相談です。

A.賃貸の原状回復については、基本的には入居時に締結をした賃貸借契約にしたがって行われます。まずは契約書を確認してください。 なお、一般的に ① 鍵を紛失した場合には、シリンダーごとの交換を現状回復時に求められることはあります。 ② 畳の表替えやふすま交換は行われる場合は契約書に記載がある場合が多いです。あとは汚れがある場合となります。 ③ クロスも煙草を吸われないとのことですので、通常は全面張替えはしないと思います。汚損箇所の部分張替えが一般的です。 ④ 室内クリーニングも契約書に記載がある場合には行われます。金額も契約書に記載がある場合が多いです。 原状回復については、見積もりを見て納得できない場合には貸主と交渉することになりますが、あまりにも高額だと思われるのであれば、一度都道府県に設置されている賃貸契約などのトラブル受付窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃借建物への知人や親せきなどの入室を禁止されたことについて教えてください。

A.契約書にも居住制限があるだけのようですので、泊まらせたことで退去を求めることは法律上はできません。 もちろんその際に深夜にわたって大きな声や音を出していたというような事実がある場合に、いきなり退去というのはやりすぎとはいえ、何度かある場合には、退去をということを言われる場合はありますし、付近住民からの声が上がっている場合には、厳しい態度にでる貸主もいます。 また、賃借人以外のかたの出入りが頻繁にある場合には、やめてほしいということを言われるような場合もあります。 昨今隣人の騒音などで賃借人が悩んでいるケースも多く、貸主に対応を強く迫る住民も少なくないことから、そのようなことに対し非常に厳しい姿勢を見せる貸主が増えているのも事実です。 単に泊まらせているという事実だけで入室制限というのは法律上難しいですが、度が過ぎる騒音、賃借人以外の方の出入りについては、弁護士からの内容証明でやめなければ退去せよという文書が届いたという話もあります。 何が本当の原因で誓約書の提出まで求められるような事態になっているのか、不動産会社に確認をされた方が良いと思います。

個人・法人のお客様その他

Q.借家契約の自己都合入居前解約について教えてください。

A.敷金などの返金額や違約金の発生などについてはご契約内容によります。 まずは、契約書や重要事項説明書をご確認ください。 本来は入居前ですので、戻ってくることも多いですが、契約内容によれば、契約締結日から賃料発生日までに解約をした場合に、違約金が発生するといった内容になっている場合もございます。 契約書などを確認のうえ、担当された仲介会社や、管理会社にご相談ください。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借建物に係る重要事項説明義務違反についてご相談です。

A.ご相談者様のおっしゃる通り『告知義務違反』に該当する可能性が高いです。 まずは貸主さんや仲介業者にその旨話してみてはいかがでしょうか。 全く話に応じないようであれば、宅建業法所管官庁や消費者相談センターに 御相談されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.相続した土地の売却と使用貸借の終了について教えてください。

A.地代の支払いが一切ないとのことですので、義兄の方とご主人との間で使用貸借契約が成立していたと考えられます。 しかしながら、お亡くなりになられたとのことですので原則既に終了していると思われますが、同様のケースで、『信義則上、借主の死亡後も使用貸借が継続する』という判例もあることも事実です。 売却するためにはまず、現在お住いの方々に退去していただく必要があります。その際に建物の買取を請求されるかもしれません。 まずは、お話し合いで理解を求め、それでも無理なようであれば法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.購入予定土地の地盤調査についてご相談です。

A.地盤の強弱につきましてはトラブルになることがしばしばございますので注意が必要です。 建築する建物(木造か否かなど)がきまっているようであれば、調査の結果地盤改良が必要であるか否かが判明しますので、改良不要であれば問題ありませんが、必要となった場合の費用負担についてだれが負担するのか、かかる費用によって白紙解除ができるのか否かなどをあらかじめ契約書に盛り込んでおくことをお勧めいたします。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借地権発生の要件について教えてください。

A.土地に借地権の登記がなくても借地上の建物の登記があれば、その借地権は存在することになります。 そして昭和40年からお借りになられているとのことですので、旧法借地権、というものが適用になっていると思われます。存続期間は木造建築物であれば20年(当初は30年)ということになります。 昭和62年以降更新をされていないということですが、地代を支払ってきたということですので、法定更新されているものと思われます。

個人・法人のお客様土地に関して

121-130/501

不動産に関するご相談に中立的な視点でお答えします。

東急リバブルの「不動産なんでもネット相談室」は、どなたでも(個人・法人・宅建業者問いません)無料でご利用いただける不動産相談窓口です。お気軽にご相談ください。

東急リバブルへのご相談はこちら
(不動産なんでも相談室TOPへ戻る)