「契約」のご相談事例の一覧

該当件数:501

Q.海外長期出張中に賃借中建物の郵便受けを使用不能にされた件でご相談です。

A.損害賠償を請求するには何らかの損害が発生をしていなければならず、かつ損害の発生については、請求をする側で主張立証しなければいけないというのが民事訴訟のルールです。 郵便物が届かなかったことで何か明確に困ったことはなかったでしょうか。 この郵便物が届いたことを知らなかったことで、何らかの手続きができず得られる予定のものを得られなかったとか、郵便物を見られなかったことで、手続きができず余計な費用を支払うことになったといったことです。 郵便受けが閉鎖されていた期間何らかの郵便物が届いていたに違いないというレベルですと、なかなか賠償請求が認められることは難しいかもしれません。 あとは届いたかどうかも分からない状況に陥ったということによる精神的な慰謝料という請求もあり得ますが、非常に少額な金額になってしまうと思います。 ただ、ひと月の賃料額程度認められる可能性はありますので、たとえば、慰謝料請求はしないので、その分1か月早く退去させてほしいといった交渉はできるかもしれません。

個人・法人のお客様その他

Q.建売引渡遅延と外構の不具合についてご相談です。

A.実際の仕上がり状況がどの程度なのかにもよりますので、一般論で回答させていただきます。 売買の法的義務は買主については、売買代金の支払いですが、売主は買主が納得する商品を引き渡すという義務を負っております。 売主が希望している引き渡し期日までに補修が間に合わないというのがその理由なのかもしれませんが、そこは補修箇所はしっかり治してから引き渡しをしてほしいという主張が買主といてはなさってよいと思います。 売買代金もそのような補修が必要ない状態での建物価格が前提ですので、補修できないのであれば、売買代金を減額することなどもご主張してみてはいかがでしょうか。 また、どうしてもご納得がいかないようでしたら、宅建業者とのトラブルの相談窓口が各都道府県庁にございますので、そちらにご相談されることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

A.使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。 したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。 ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地と車の「等価」交換契約をするには、どうしたらよいでしょうか?

A.まさしくご心配をされておられるように、本件のような取引においてはみなし贈与とならないかどうかがポイントです。 車といった贈与対象としてよくある物品の移転については国税庁も目を光らせていることが多いようです。そして、車の評価額は実勢価格でどのくらい付くのかまたは、車の価格に精通している人であればどのくらいの価格をつけるのかといった基準で評価をされるようです。 このようなみなし贈与にあたらないかどうかについては、是非、お近くの無料税務相談などを活用され、専門家の意見を聞いて取引を行うようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物のハウスクリーニング費用の負担要求が妥当なものかどうか教えてください。

A.まず10万円が妥当かどうかですが、ハウスクリーニングの費用は、物件の広さに比例いたします。広い物件はその分値段が上がります。あとは物件の地域の相場などもあります。 したがって、このメールにおいて10万円が妥当かどうかお答えするのは難しいですが、東京の物件で7DKのハウスクリーニングとなると15万円以上の値段を設定している業者も普通にありますし、大阪でも12万、13万円という値段の業者が多くございますので、決して高すぎる金額ではないように思います。 また、契約時に10万円ということで署名捺印をした場合には、退去時にその支払いを拒否することは契約違反となりますのでできません。10万円はまちがいなく敷金から控除されると考えてください。したがって、何か交渉できるとしたら契約締結前ということになります。 HPなどで地域のクリーニング業者の価格帯を調査して、もし10万円が地域相場よりもたかいということであれば、契約締結前に交渉をして下げてもらってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸駐車場の出入口の設置条件について、詳しく教えてください。

A.①接道義務は、建物を建てるときに敷地が接道基準を果たしているかどうかですので、そこに建物がなければいけないということではありません。 ②公図は大まかな土地の形状や位置を表すものであり、借地権の内容まですべて盛り込んだ地図ではございません。 ③賃借権を根拠とした請求については、まず賃借権を登記する必要がございます。そのうえで、2020年に施行された改正民法において、借りている物件の使用を第三者が妨害したり、勝手に占有をしてしまっているような場合には、賃借権に基づいて妨害を排除したり、返還を求めたりすることができるという条文が新たに設置されました。 ただ、今回のような駐車場の出入りとしての使用が、民法が規定している「第三者の妨害」に当たるかどうかは微妙な問題です。したがって、そのような請求を起こしていく場合には、一度無料の法律相談などで、弁護士に請求が法律的に可能なのかはご相談されることをお勧めいたします

個人・法人のお客様土地に関して

Q.借家契約の契約者変更について相談させてください。

A.契約期間内においての契約者変更ですが、可能ではありますが、新たに住む方の審査を改めて受けることになると思いますので、その審査が通ることが前提となります。 また、違約金がかかるかについては、まず契約書に2年以内の解約で違約金がかかるという規定が存在することが前提です。もし存在する場合には、契約者変更は、たとえ親族間においても、現賃借人の解約と新賃借人の新規契約手続きと評価される可能性が高いと思いますので、違約金がかかると言われてしまう可能性が高いと思います。 この点については、契約書を確認されたうえで、管理会社に確認なさってみてください。親族間の変更であれば、解約とはならないという場合もありえますので。

個人・法人のお客様その他

Q.私道境界の確認書の形式について教えてください。

A.隣地との境界をめぐる書面は、第三者の確認は本来不要で、隣地お互いでしっかりと理解をしていれば問題はありません。 本件でいえば、私道の境界確認書は、私道に面しているそれぞれの土地所有者の方々が、署名捺印をしたうえで、原本をそれぞれの方々が保有をしていればそれで問題ございません。 あくまで業者は窓口の立場で契約書類の作成に関与しているにすぎません。大切なのは、確認書の当事者である所有者の皆様が理解をし署名捺印をするということです。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.購入予定の建物に設定されている、仮登記の処理について質問です。

A.登記は設定した順位で優先が決まるので、まず、売買予約の仮登記がついている土地は、売買予約の権利者が権利を発動させて場合には、たとえその後に別の方に所有権が移転していても、売買予約をしていた方に所有権が移転することになります。 もちろんそういった場合に現所有者に対して損害賠償ができるような内容の契約を締結することはできますが、予約の権利者が仮登記を本登記に替えてしまえばそれまでなので、あまり意味は無いと思います。したがって、通常は、売買予約の仮登記を抹消したうえで売買契約をするということが一般的です。 また、設定予約の仮登記より前の番号で抵当権の設定登記がなされている場合には、当然抵当権が優先されるので、もし売買予約の仮登記が本登記になったあとに抵当権が行使されれば、新たな所有者のもとで競売などがなされ、換価手続きをとられることになります。 ですので、こういったことがないように、通常では、抵当権設定登記を抹消したうえで、売買取引を行うことが一般的です。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.中途解約が確実な、借地契約更新料の額について相談させてください

A.①中途解約については、借主からの場合には認められやすい、地主さんも応じて頂けそうという事情はありますが、土地の契約はどうしても長期にわたることが多く、契約当事者がたびたび変わるということもよくあることですので、特約条項は入れておかれる方がよいでしょう。 ②更新料の定めについては、賃貸借契約の段階で規定があるはずですので、そちらに基づいて支払うことになります。したがって、中途解約の可能性が高いという事情があった場合でも、契約書記載の金額を更新料として支払うということになります。 ただ、更新料の扱いは、当事者間で決めるべき契約項目です。中途解約の場合を見越して返還条項を設定することは当事者間の自由です。もちろん貸主の同意が必要になりますが。そして、①と同様特約に明記すべき項目となります。

個人・法人のお客様建物に関して

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