Q.ビルの排水管が逆流する。対応を誰に求めれば良いのでしょうか。
A.ご相談内容にあります、「誰に責任があり、誰が対処するべきなのでしょうか?」とのことですが、貸主と、管理会社がどのような委託関係になるかはわかりませんが原則は貸主にあるかと思います。そのため、管理会社ではなく貸主に要求されてみてはいかがでしょうか。
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A.ご相談内容にあります、「誰に責任があり、誰が対処するべきなのでしょうか?」とのことですが、貸主と、管理会社がどのような委託関係になるかはわかりませんが原則は貸主にあるかと思います。そのため、管理会社ではなく貸主に要求されてみてはいかがでしょうか。
A.基本的に修繕を希望する理由が“借主の使用状況に支障をきたす”または、契約書中の“貸主側の修繕義務項目”に該当するのであれば、貸主様負担となるのではないかと思いますが、『屋根が傷む』ことを懸念しているのであれば、痛んだ結果、何かしらの支障(雨漏りなど)が出てきた場合に貸主様の修復義務が発生することになるのではないか、と思慮いたします。 ※しかしながら貸主様からみても“傷む可能性がある”と考えられるのであれば、対応されたほうが良いかと思います。
A.1.当方が申し出れば退去をお願いし、マンションを売却する事は可能でしょうか。 ⇒ご契約内容が、①『普通賃貸借』か②『定期賃貸借』かで異なります。 ①であれば、正当事由(そう簡単には該当しません)があれば退去してもらうことは可能です。 ※『売却するために』では正当事由に該当する可能性はきわめて低いです。 ②期限が到来すれば退去してもらうことは可能です。 2.またその際、借主に原状回復をお願いして退去していただいてよろしいでしょうか ⇒上記同様ですが①の場合は逆に退去にかかる費用を貸主さん側が負担することが一般的です。 ②の場合契約内容によります。条文をご確認ください。 3.オーナーチェンジという形で売却も検討をしておりますが、 退去いただいてからの売却とオーナーチェンジという形での売却では売値は違いますでしょうか。 ⇒オーナーチェンジにおいては購入者は投資目的となりますので価格の基準が利回りになるかと思います。
A.「貸主」が更新を拒絶するためには、「正当事由」が必要です。 「借地借家法」に定める正当事由の判断基準は下記のとおり。 1. 貸主が建物を必要とする事情(基本となる判断事項) 2. 賃貸借に関する従前の経過 3. 建物の利用状況 4. 建物の状況(建物の老朽化等) 5. 貸主の立退き料の提供 ※5. は補完的な事由とされており、ある程度1~4までの正当事由が具備されなければ、高額の立退き料を提示しても、正当事由として認められない可能性がございます。 普通賃貸借ではなく、定期借家契約を選択した場合、契約更新は原則認められないため、期間満了時には建物が貸主に返還されますが、一般的には普通賃貸借より賃料が低くなってしまうデメリットがございます。
A.①スタッフが非常駐でも利用者が自由に出入りできる ⇒貸主は防犯上の問題で拒否していると思われます。 ②転貸を許可してもらえる物件を見つけることができるでしょうか ⇒貸主は転貸されることを嫌います。 上記二点の理由から、拒否されることが多いかと思いますが、貸主が了承すれば借りることができます。よって、条件に合う物件について一件一件、貸主に尋ねる必要があります。
A.家賃の滞納に関しましては契約解除事由(信頼関係の崩壊)に該当するため、まず、次回からの家賃を通常通りにお支払いになることをおすすめいたしますが、滞納分の返済方法も含め一度、通知してきた弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか?(※返済方法については通常の家賃に上乗せする形で分割返済して行く方法等が考えられます。)