Q.3人でルームシェアできるタワーマンションはありますでしょうか?
A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
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A.タワーマンションのルームシェアは行われております。ネットなどで情報を収集してみてください。 なお、借主名義については、法的に共同名義が駄目という事はありません。ただ、貸主側とすれば、賃料の支払いは誰が行うのか、退去される際の原状回復費用はどのように清算するのかなどの懸念点が有ると思います。ご希望物件が見つかった際に、共有名義か可能なのか、貸主側に確認なさってみてください。
A.契約が締結済みであるのであれば、契約書の内容に則って処理することになります。 ※契約内容に『賃料1か月分の違約金』とあるのであれば、支払義務が発生します。 例えば、何かしらの事情により内見が夕方(又は夜)であって、その際に営業担当者(又は貸主)に「日当たり具合はどうでしょうか」と質問したとして、その回答が「全く問題ありません」などの説明を受けていたのであれば、(日当たりの程度にもよりますが、)事実と異なる説明を受けたとして、不動産会社(又は貸主)に対して 責任追及できる可能性があります。 この場合は損害金を請求したり、違約金無しで契約解除するなどの対応ができるかもしれません。
A.『満室であるにもかかわらず、広告に出している場合』ですが、宅建業法32条関連の『解釈・運用の考え方』に「実際には存在しない物件等の虚偽広告についても本条の適応があるものとする。」と記されていることから同条に抵触する可能性があるため、随時空き情報を確認するなどのメンテナンスが必要になるかと思います。 また、通常『自社物件』とは消費者から見ると『手数料が不要な物件』と認識されることが多いかと思います。 そのため『手数料が不要』で誘っておいて実際には『手数料がかかる物件』となると“優良誤認”と判断されるおそれがあるように思います。 「どのような方法で掲載すれば不当な広告表示に該当しないか?」についてですが、具体的には不動産公正取引協議会へご相談されることをお勧めいたします。
A.『不動産仲介業者の業務範囲の問題』や『貸主様がご自身で確認することが出来ない状況だった』ことなどが (法的争いになった場合)どのように評価されるかは定かではありませんが『不動産会社の担当者が見落とした』ということであれば、「善管注意義務を怠った」として請求してみてはいかがでしょうか。
A.原状回復費用に関しましては・・・ 『「通常の使用方法をはるかに超える酷い使い方」によって、つけてしまった傷や汚れなどを修復する費用であることから、ペットの飼育可能な不動産であっても、キズや汚れがついてしまった場合は、借主の過失になり原状回復義務が発生する』といわれております。 しかしながら『通常の使用方法をはるかに超える』ということもあり、傷や汚れの程度の問題が出てくるかと思います。
A.ご指摘のとおり宅建業法の条文というのは解釈しづらい部分があります。 そこで、宅建業法の専門書に書かれている解説を抜粋します。 『宅建業法35条1項本文の規定の文言からは、例えば宅建業者が所有する賃貸マンションの一室を借主に賃貸する場合に、借主に対して重要事項説明書を交付、説明しなければならないような誤解を与えるが、同法2条2号は宅地建物取引に限られ、宅建業者が宅地建物を賃貸する行為はこれに当たらず業務規定外の行為であるから、法35条の適用はない』と解釈されていることから、重要事項説明書の交付・説明義務はないということになります。 しかしながらこれはあくまでも『法的には・・・』ということであり、私の個人的見解ではございますがトラブル防止の観点から説明すべきであろうと考えます。 実際に宅建業者が所有する不動産を賃貸する場合でも『重要事項説明書を交付・説明する』業者さんも多いようです。
A.任意のお話合いによる地代減額が困難という場合には、調停を提起し、その中で解決する方法があります。解決の方法として、裁判所が相当と認める場合は、調停に代わる決定により地代の額について裁判所が決定する場合もございます。但し、当事者の一方がこの決定に異議を述べた場合には効力が発生しません。この場合には、さらに裁判手続により地代を決定していくことになります。
A.ご相談内容にあります、「誰に責任があり、誰が対処するべきなのでしょうか?」とのことですが、貸主と、管理会社がどのような委託関係になるかはわかりませんが原則は貸主にあるかと思います。そのため、管理会社ではなく貸主に要求されてみてはいかがでしょうか。
A.基本的に修繕を希望する理由が“借主の使用状況に支障をきたす”または、契約書中の“貸主側の修繕義務項目”に該当するのであれば、貸主様負担となるのではないかと思いますが、『屋根が傷む』ことを懸念しているのであれば、痛んだ結果、何かしらの支障(雨漏りなど)が出てきた場合に貸主様の修復義務が発生することになるのではないか、と思慮いたします。 ※しかしながら貸主様からみても“傷む可能性がある”と考えられるのであれば、対応されたほうが良いかと思います。
A.不動産の売買にはリスク(法令制限や契約不適合責任など)が伴うため、宅建業者へ仲介を依頼されることをお勧めいたします。 また、『オーナーは残債がある模様です。』とのことですが、例えば売買価格が3,000万円であるにもかかわらず、残債が3500万円であった場合、500万円を売主様が用意する必要があります。(用意ができなければ、売買は成立しません。) 詳細につきましては、ご依頼される宅建業者へご相談ください。