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「法律」のご相談事例の一覧

該当件数:208

Q.複数の不動産仲介業者への同一物件の案内依頼をした場合の、仲介手数料について相談します。

A.仲介会社は、仲介業務をし、その業務のおかげで、成約をした場合、仲介手数料をお客様からもらいます。具体的には、案内をし、お客様のご要望を聞いて、売主にヒアリングをしたり、銀行とのやり取りをしたり、当該物件を購入するうえで必要な法律的な調査や税務的な調査をするなど、多種多様です。 もし、今回一連の案内の中で、各業者に、このような仲介業務をさせてしまっているにもかかわらず、他社の仲介会社経由で契約をしてしまったような場合には、仲介手数料相当額の請求をされるというトラブルになる可能性がございます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借建物を買い取るか、退去するかとの打診がありました。どうしたらいいでしょうか?

A.まずそもそもの前提として、賃貸借契約上、貸主から退去を申し入れる場合には、正当な事由が必要とされております。単なる家の処分のためということであれば、法的には借主に対して退去を求める正当な事由とはなりえず、もしそのままお住まいになりたいのであれば、退去を拒否することも可能であるということは念のためお話させていただきます。 そのうえで、お二人が賃貸借契約の終了もやむを得ないという結論になっているのであれば、今ご検討いただいているようにそのまま購入するということも選択肢となります。 物件の価格については、どうしても所有者の方の言い値ですと高くなる傾向がありますので、一度不動産業者に客観的に査定いただいたうえで、価格交渉をなさってはいかがでしょうか。 物件の売買価格が決定した段階で、ローン申請をなさってください。 物件の購入においては、法律、税金と専門的な事項がございます。もしお近くに当社のセンターがあるようであれば、一度足を運んでいただき、ご相談いただければと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地建物の買戻し交渉をするにはどうすればいいですか?

A.土地建物の買戻し交渉不動産の売買については、法律や税金関係のことが多数ありますので、やはり不動産業者に間に入ってもらうことをお勧めいたします。価格の査定なども専門業者が入ったほうが後々トラブルになりにくいと存じます。 現在倉庫として利用しているとのことですし、買戻しのご提案で、悪いイメージを持つということは考えにくいですが、もしある程度の関係性があるのであれば、買戻しの意向がある旨ご相談されてみて、検討してもらえるような感じであれば、その時点で不動産業者に間に入ってもらって交渉を進めるということでもよろしいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去後の家賃請求及び原状回復に係るトラブルについて相談させてください。

A.今回のご相談の骨子は、賃貸借契約の期間の問題(退去したのに賃料を請求されていること)及び、原状回復費用の問題だと理解いたしました。ただ、この問題については、ご友人と賃貸人で締結された賃貸借契約書の内容に左右される問題でございまして、当社から軽々にご見解を出すことはできません。 お急ぎとのことですので、当該不動産会社を管轄している都道府県の宅建相談窓口や無料の法律相談窓口などをご活用されて、対応を相談されるべきかと存じます。非常に高圧的な不動産業者のようですので、できるだけ第三者の力を借りて交渉をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居申込審査書への虚偽記載があった場合、罰則はありますか?

A.虚偽の勤務先を申告して賃貸物件に入居された場合の罰則を明確に規定している法律はありません。ただ、仲介業者に対しては、そのような行為を誘導しているという事実を当該仲介会社を管轄している都道府県に賃貸人が訴えた場合には、情状によっては、何らかの行政指導が入るということもありうると思います。 また、罰則ではありませんが、そのような属性を偽って入居することが、賃貸借契約の違反行為として、賃貸借契約を解除される可能性も否定できません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃貸中建物の解約請求と正当事由について教えてください。

A.お話のような事情の場合、残念ながら正当事由とは認められる可能性は低いと考えていただいて結構です。借地借家法は、借主保護に手厚い法律です。普通賃貸借は、更新することが前提の契約と整理されておりますので、更新を拒絶するための、貸主側の正当事由は相当厳格な判断がされているのが判例の実情です。 どうしても退去してほしいということであれば、借主に対して早めに交渉を始める以外ないですが、退去先の物件への引っ越し費用など、立退き料(家賃の3から4倍程度は覚悟する必要がございます)を支払うことを約束したうえで、退去をご検討いただくほかないというのが、普通賃貸借における貸主都合による解約の現実です。

個人・法人のお客様その他

Q.賃借店舗が違法建築だったため買い取れませんでした。立ち退きたいが、立退料はもらえますか?

A.築がとても古い物件であることや違法建築であることが気になります。もし建物が老朽化している、修繕などをすると非常に費用がかかる、といった事情が認められ、貸主から建て替えなどの理由で退去を求められた場合には、法的には退去を求める正当事由があると認められるケースが多く、そうなった場合には、立退き料も最低限しかもらえずに、出ていかざるをえないこともありえます。 貸主が退去を求める正当事由が認められない場合にそれでも借主に退去を求める場合には、相応な立退き料が必要であると理解されております。 もし代替地がある、もう店舗をやめられる予定があるといった場合には、立退き料を請求したうえで、退去をされたほうがいいかもしれません。 もし不安であれば、お近くの無料法律相談などを活用されてみてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣地所有の境界塀の再築費用について、負担する必要はあるでしょうか?

A.この度新しく塀を建てるとのことですが、隣家の方は、今回建てる塀はご相談者様と共有形態でおつくりになるつもりなのではないでしょうか。 もしそのまま隣家の所有物として新たに建てるのであれば、その費用をご相談者様が負担する必要は法的にはございません。 塀の位置が境界上にあるということであれば、本来は共有の塀ということになりますので、費用負担は法律上、半々になります。もし完全に隣家所有の塀ということにするのであれば、ご相談者様の土地には入らない形で、塀を建ててもらう必要がございます。 共有なのか単独所有なのか、どこに塀を建てようとしているのか、改めて隣家の方に確認なさってください。また、塀を新しく作る際にお互い取り決めたことについては、今後のトラブルを防ぐ意味でも、合意書のような書面を作成することをお勧めいたします。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.隣家の越境樹木の伐採要求について、アドバイスをください。

A.枝ではなく中心の幹が侵入しているということは、境界線上に樹木があるということでしょうか。 そのような場合であれば、一般に、かかる樹木は共有と推定される結果、他の共有者の同意を得なければ、共有物(その樹木のこと)に変更(伐採などの処理)を加えることはできません。 ですので、このような場合、その樹木の所有権を主張している方との共有になるので、その方の同意なしにその樹木に変更を加えることはできないということになります。 ついては、事前の協議のうえで変更する同意が得られなければ伐採はできませんから、裁判を望まれないのなら、伐採の同意を求める調停を裁判所に申し立てるということになろうかと思います。 調停は、裁判所を通じた話し合いですので、その中で、代替選択肢として、伐採に同意しないなら、樹木そのものを隣地の奥などに移植を求めるといった話し合いも可能かとは思います。

個人・法人のお客様土地に関して

Q.自宅敷地の共有者からの土地売却打診について、どうしたらよいでしょうか。

A.将来の相続の段階で土地を売却したいというご要望ということでしょうか。 ご兄弟で相続された段階で土地は共有ということになりますが、その場合、共有者全員の同意がない限りは土地は売却できません。また、法的には、持分のみを売却することも可能ですが、他の共有者がいる土地を購入する買主を探索するのが非常に困難です。 相続不動産の清算に関わることです。今後起こるべく相続に備えて、一度法律の専門家や、信託銀行などの窓口に対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様土地に関して

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