「仲介」のご相談事例の一覧

該当件数:184

Q.増築未登記部分がある住宅購入のリスクについて教えてください。

A.仲介物件ですが増築部分を登記してもらい購入することは可能なのでしょうか ⇒お借り入れする金融機関によりますが、増築によって建蔽率や容積率がオーバーしているようであれば登記をしても融資してもらえない可能性があります。 登記の費用は購入者(私)が全額負担なのでしょうか ⇒決まりはありませんが、売主さん負担で登記してもらえるようにお願いしてみてはいかがでしょうか。 また未登記で購入した場合の問題(不利益)はないのでしょうか ⇒購入後に登記が必要となった場合、その登記部分が誰の所有なのか?登記に必要な書類はあるのか?などの諸問題が発生する可能性があります。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.契約予定の賃貸物件がクリーニング後にも関わらず汚れており、事故物件の可能性が疑われる場合、どうしたらよいでしょうか?

A.①一般的には撤去すると思います。(貸主様は慣れていないことも考えられますが、プロである仲介業者が配慮するべきだと思います。) ②心理的契約の内容に適合しないものが存在するにもかかわらず、それを隠して取引した場合には『告知義務違反』となり、損害賠償請求などの対象となります。ご心配でしたら近所の方にヒアリングする方法をお勧めいたします。 ③④貸主様と直接会わないケースも多くあります。 また、これらの書類は“法”で定めているものではなく、借主様の本人確認、意思確認、証明力を確認するためのものであるため仲介業者や貸主が了承すれば不要です。しかしながら原本を確認の上、写しを取得することが一般的だと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.マイカーローンがセットされた住宅ローン使用不可による解約について教えてください。

A.売主や仲介会社に対して、ローンを使用することはご説明されていたでしょうか。 そもそもローンを使用して不動産を購入する場合に、契約内容にローン特約が入っていないということはあまりなく、そのことが本件では問題のように思います。 契約上は、本件のような事情による解約は、手付金を戻してもらえるような解約には認められないことが多いので、手付金は戻らない可能性が高いと思います。しかし、ローン特約が定められなかったことについては、仲介会社(売主が宅建業者の場合は売主に)責任があるように思いますので、その点を交渉の材料として、手付金を戻してもらう、仲介会社に相当額の補償をしてもらうなどの対応を検討されてはいかがでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.兄の遺産である土地建物の売却と、宅建業者をしている弟の関与について相談させてください。

A.レインズは、不動産業者間専用の物件情報ネットワークのことです。これは、売却する物件の情報を売り手仲介業者が登録することで、広く業者間の間で物件の存在が周知され、買い手が探しやすくなるというものです。 不動産仲介契約には3種類があります。 ・同時に複数の仲介会社と契約することができ、自らでも買い手を探してくることができる一般媒介 ・一社の仲介会社としか契約することができませんが、自ら買い手を探してきて契約をすることができる専属媒介 ・一社としか契約することが出来ず、自ら探してもいけない専属専任媒介 以上3種類です。 そのうち専属媒介、専属専任媒介については、売り手仲介会社は物件情報をレインズに登録することを宅建業法上義務付けられておりまして、レインズ登録をして買い手を探すということは不動産取引では通常の業務ということになります。 なお、レインズの登録についての金額を仲介手数料に乗っけて請求するということはありません。 仲介手数料は上限額が同じく宅建業法上で決められております。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.売買契約当日のキャンセルについて相談させてください。

A.仲介会社とは媒介契約を締結していると思いますが、媒介契約上、仲介会社は売買契約を成立させるための業務を行うことを義務付けられております。 したがって、売主買主間で売買契約についての条件が一致していたにもかかわらず、仲介会社が勝手に自らの事情によりそれを妨げるような行為をすることは、媒介契約上の債務不履行ということになります。 まずは改めてなぜ勝手に解約をするような事態になったのか、業者に説明を求めてください。 そして、その説明の内容に納得がいかないような場合には、今回の仲介業者の対応について、行政の宅建業者相談窓口にご相談されるのもよろしいかと存じます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居している賃貸マンションで異臭がしており、どうすれば良いか悩んでいます。

A.匂いについては、継続的にしているようであれば何らかの原因があるはずです。 生活に困る程度ということであれば、 ①マンションを管理する会社はありませんでしょうか。そのような会社があるのであれば、そこに対応を相談されるとよろしいかと思います。 ②そのような会社がないのであれば、大家さんと直接交渉しかありません。取り合ってくれないというようなことがあれば、ご自身で水回りの業者を手配して、一度見てもらってはいかがでしょうか。 契約上でも排水管などの建物の躯体に関わるような修繕は貸主の負担になっていると思います。 もし排水管などが原因での匂いであれば、その修繕費用を支払うように大家さんにお願いをすることになります。 交渉が苦手とのことですので、大家さんが全く取り合ってくれない、原因が明らかになり、契約上も貸主の費用負担になっているにもかかわらず修繕をしてくれないというようなことがあれば、お近くの無料法律相談などをご活用されて、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと思います。

個人・法人のお客様建物に関して

Q.賃貸契約を解除したいのですが、初期費用にかかりました、敷金、礼金、仲介手数料、家賃などはかえってきますでしょうか?

A.すでに契約が開始されておりますので、解約手続きについては、賃貸借契約の内容にそって行われます。 したがって、契約書の内容を確認いただきたいですが、以下一般的な説明をいたします。 通常は解約前1ヶ月予告となり、解約通知後1ヶ月先までの賃料は支払う必要がありますので、たとえば本日解約を貸主に予告した場合には、4月28日分の賃料までは請求されることになります。 敷金については、原状回復がほぼないはずですので、たとえばペットを飼っているなどの事情が無い限りは全額戻ってくることが多いはずです。 礼金については法的な性格がはっきりしていない金額でもあり、交渉次第のところではありますが、ほとんど入居をしていないということであれば、返金してもらえるかもしれません。 仲介手数料については、基本的には入居スタートまでが仲介会社の仕事でありまして、入居開始をしてしまっている以上、全額戻ってこないと考えていただいた方がよろしいと思います。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.土地売却相手方業者の素性を隠されています。対応について相談させてください。

A.そもそも、まだ未契約であるというその仲介業者は、宅建免許をもっているのでしょうか。 宅建免許なく不動産の仲介行為を行うといったことは、宅建業法違反行為です。 通常、仲介会社が仲介を行う場合には媒介契約を締結します。 そもそも未契約であるということがおかしいですし、そのような業者を間にいれて不動産取引を行うことは大変危険です。 また、見積書を出せと言っても見せない、買い手の情報を全く教えない、契約を急ごうとしているなど、疑問点が数々あります。 長くお付き合いをしている業者さんとはいえ、不動産取引は価格も大きいですし、特に田畑の取引は法的にもいろいろな規制がございます。 できましたら、不動産取引を専門的に行っている業者に仲介をお願いすることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

A.リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。 まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。 どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。 また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.不動産会社に対して違約金を請求することは可能でしょうか?

A.賃貸物件情報の掲載について、宅建業法上、売買の媒介契約とちがって賃貸の場合は掲載義務はありません。 したがって、物件情報への不掲載を理由とした違約金は原則請求できません。 しかし、そうであるからといって賃貸の媒介を受けている以上、賃貸契約の成約に向けた募集活動は当然に行う必要がございます。 賃貸の媒介を依頼する際に、何か募集依頼書のような書面などの取り交わしはありませんでしたか? その中に募集活動の内容の規定があれば、その内容にしたがった募集活動を行っていないことによる違約金の請求はありうると思います。そのような記載の有無を確認なさってみてください。

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